所得税等の調査事例から学ぶ“税務署に見られるお金の動き”とは?

2026年3月4日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!

本日は、
「所得税等の調査事例から学ぶ“税務署に見られるお金の動き”とは?」
をお伝えさせていただきます!
「自分は普通に仕事をしているだけだから、税務調査なんて関係ない」
「大きな会社や有名人だけが調査されるものだと思っている」
このように感じている方も、多いのではないでしょうか。

しかし、実際の税務調査では、
海外からの送金
ネット販売や副業収入
名義を使った取引
現金の動き
など、**一見すると“よくあるお金の動き”**から調査が始まっているケースが少なくありません。
今回ご紹介するのは、国税局が実際に公表している「所得税等の調査事例」をもとに、
「税務署はどこを見ているのか」
「どういう行動がリスクになるのか」
「どう備えておけば安心なのか」
を、中小企業の社長や個人事業主の方にも分かるように、やさしく解説していく内容です。
「うちは大丈夫」と思っている方ほど、ぜひ一度チェックしていただきたいテーマです。

【№2 結論】

結論からお伝えします。
税務調査で指摘されるかどうかは、「悪意があるか」よりも、「お金の流れを説明できるか」で決まるということです。

今回ご紹介した調査事例を見ていただくと分かるとおり、
海外からの送金
ネット販売や副業収入
名義を使った取引
現金の出入り
といったものは、いまや特別な話ではありません。

しかし、これらはすべて
「税務署がデータで把握しやすいお金の動き」
でもあります。

そして、税務署が本当に見ているのは、
「儲け過ぎているかどうか」ではなく、
**「そのお金の出どころと使い道を、きちんと説明できるか」**です。

★重要
「知らなかった」「つもりだった」「そのつもりで処理していた」
この3つは、税務の世界ではほぼ通用しません。

さらに言うと、税務調査で問題になるケースの多くは、
最初から「隠すつもりだった」よりも、
「面倒で後回しにしていた」「何となく処理していた」
というケースです。

だからこそ、
収入はすべて把握できているか
誰の名義で、どこに、いくら入っているか
その取引を説明できる資料が残っているか
この3点を、平時から整えておくことが最大の防御になります。
「税務調査が来てから考える」のではなく、
「来ても困らない状態にしておく」。
これが、今回のテーマのいちばん大事な結論です。

また、もう一歩踏み込んで言えば、
この整理ができている会社ほど、
資金繰りや利益の状況も「見える化」され、
経営判断そのものもスピードと精度が上がります。
税務対策は、実は経営管理そのもののレベルを上げる行為でもある。
日々の数字の見方も、確実に変わってきます。

【№3 やさしい解説】

今回のテーマは、言葉だけ見ると難しく感じやすいのですが、ポイントは大きく分けて次の3つです。
① 何を目的にしたルール(制度)なのか
税務や会計のルールは、「公平に負担する」「二重に優遇しない」「証拠が残る形で判断できるようにする」といった目的があります。
つまり、ただの暗記ではなく、“なぜそうなっているのか” を押さえると理解が一気にラクになります。

② どんな要件を満たすとOK(またはNG)になるのか
多くの論点は、最終的に「要件チェック」に落ちます。
例:
対象となる取引に当たるか
期限や手続きが守られているか
証憑(請求書・契約書・領収書・議事録等)が揃っているか
このあたりを順番に確認すると、判断がブレにくくなります。

③ 実務で差がつくのは“証拠の残し方”
税務では「実態」と「証拠」がセットで重要です。
たとえば、口頭では説明できても、資料が残っていないと判断が難しくなるケースがあります。
逆に言えば、最初から“税務的に強い形”で記録を残す ことで、後からの手戻りや確認作業がグッと減ります。
この記事では、上の①〜③を踏まえて、(タイトルの論点)を「見える化」していきます。

【№4 具体例】

① 給与1か所だが、副業の利益が年間30万円→申告必要(原則)

② 給与1か所で、副業利益が年間15万円→原則申告不要でも、住民税申告等は別途注意

③ 給与が2か所(年末調整されていない給与あり)+副業5万円→合計判定で申告必要になりやすい

④ 給与収入が2,000万円超→申告必要

⑤ 会社が役員へ無利息で貸付→原則、利息相当が役員給与(一定要件で非課税扱い例外あり)

⑥ 役員が会社から相場より安く社宅・物件を借りている→差額が給与課税になり得る

⑦ 会社が役員の私的な支出(旅行、個人保険等)を負担→原則役員給与

⑧ 上場株の配当:源泉徴収済みだが、他所得との関係で総合課税にすると有利→選択で税額が変わる

⑨ 上場株の譲渡損失が出た→配当(申告分離分)と損益通算+繰越で有利

⑩ ふるさと納税をしてワンストップ未実施/要件外→確定申告で寄附金控除

⑪ 医療費が家族合算で高額→確定申告で医療費控除(明細作成が重要)

⑫ 予定納税をしていたが所得が伸びなかった→確定申告で還付になり得る

【№5 手順】

ここでは、
「税務調査が来ても慌てない状態」を作るために、普段からやっておきたい実務上の整理手順を、できるだけシンプルにまとめます。
「調査が来てから考える」のではなく、
**「何もない平時のうちに整えておく」**ことが、結果的に一番ラクで、一番コストがかかりません。
特に、
副業やネット販売をしている
海外との取引や送金がある
個人と法人のお金が混ざりやすい
こういった方は、ぜひこの流れで一度チェックしてみてください。
それでは、具体的なステップに入っていきます。

STEP① まず「申告が必要か/得か」を判定(給与2,000万円超、給与以外20万円超、2か所給与、年金等、株の損失など)

STEP② 所得を棚卸(給与/事業・副業/不動産/配当/株式譲渡/一時/雑)

STEP③ 会社との取引を点検(貸付金利・家賃・資産の売買・費用負担・保険料等)

STEP④ 控除を棚卸(医療費、寄附、社会保険料、生命保険、地震保険、小規模共済、iDeCo 等)

STEP⑤ 株は「申告不要/総合/申告分離」をシミュレーション(損失があれば通算・繰越も)

STEP⑥ 添付・保存書類を揃えて、e-Tax(または書面)で提出

STEP⑦ 納付(振替・クレカ・ネット等)または還付の確認、翌年に繰越がある場合は連続申告を徹底

【№6 FAQ】

Q1. 給与1か所で副業が少額なら申告不要ですか?
A1. 「給与以外の所得」が一定額を超えると申告が必要になりやすく、金額だけでなく所得区分・控除状況で変わります。

Q2. 年末調整済みなら確定申告は一切不要ですか?
A2. いいえ。医療費控除・寄附金控除・住宅ローン控除(初年度等)・損失繰越などは確定申告が必要です。

Q3. 会社から役員へ無利息で貸したら何が起きますか?
A3. 原則、適正利率との差額が「役員給与(経済的利益)」になり得ます。

Q4. 役員が会社にお金を貸して無利息でも問題ですか?
A4. 原則、役員側に「利息の不足額課税」は生じませんが、受取利息があるなら雑所得等の整理が必要です。

Q5. 役員の自宅家賃を会社が払っています。経費でOKですか?
A5. 実態により社宅・給与の判定が分かれ、差額が給与課税になり得ます。契約形態と負担割合の設計が重要です。

Q6. 配当は源泉徴収されているから放置で良いですか?
A6. 申告不要も選べますが、総合課税・申告分離課税の選択で有利不利が変わるため、他所得との組合せで判断します。

Q7. 株の損失は自動で相殺されますか?
A7. 口座内で完結する場合もありますが、配当との通算や繰越控除を使うには確定申告が必要な場面が多いです。

Q8. 予定納税をしているのに申告不要と言われました。
A8. 申告不要でも、予定納税で払い過ぎなら還付を受けるための申告が有効です。

Q9. 「損失の繰越」を使うときの注意は?
A9. 年分ごとの要件があり、原則として継続して確定申告を行う運用が安全です。

Q10. 申告書の提出方法は?
A10. e-Tax送信、郵送、税務署の時間外収受箱などがあります。混雑回避はe-Taxが有利です。

【№7 まとめ】

ここまでの内容を、もう一度シンプルに整理します。

今回の調査事例から分かる、実務上のポイントは次のとおりです。
税務署は「お金の流れ」から調査を始める
特に、海外・ネット取引・名義・現金は重点チェック対象
金額の大小よりも、「説明できるかどうか」が重要
説明できない取引は、「申告漏れ」や「隠ぺい」と判断されやすい

そして、実務で本当に大切なのは、次の3つです。
① 自分(または自社)のお金の流れを、全体として把握できていること
② その取引について、「なぜそうなっているか」を説明できること
③ その説明を裏付ける資料(契約書・明細・メモ等)が残っていること

★注意
「うちは小さい会社だから大丈夫」
「そんなに大きなお金は動いていないから大丈夫」
これは、実際の調査現場では通用しない考え方です。
むしろ、
“中小企業だからこそ”“個人だからこそ”見られやすい取引
が、今回の事例には多く含まれています。
静岡市・浜松市の中小企業の社長さま、個人事業主の方こそ、
一度、ご自身や会社の「お金の流れ」を見直してみることをおすすめします。

【№8 出典】

・国税庁「確定申告」関連ページ/確定申告書等作成コーナー(国税庁ホームページ)
・(サンプル)税務通信 3880号(2025年12月15日)「オーナー経営者・会社役員のための令和7年分の確定申告の留意点」

【№9 該当条文の説明】

ここでは、今回の調査事例に関係する代表的な税法の考え方を、条文の“使われ方”という視点でやさしく説明します。
まず大前提として、税務調査は
「法律+通達+事実関係」
この3つを組み合わせて判断されます。
条文だけ読んでも、実務の結論が分かりにくいのはそのためです。

■ 所得税法(居住者・非居住者の考え方)
所得税法では、人を
居住者
非居住者
に分けて、課税範囲を決めています。
居住者に該当すると、
原則として「日本国内の所得」だけでなく「海外の所得」も課税対象になります。
今回の「海外法人からの送金」や「海外不動産の家賃収入」が問題になるのは、
このルールがあるからです。
「海外で稼いだから日本は関係ない」という考え方は、
原則として通用しません。

■ 外国税額控除(外国で払った税金がある場合)
海外ですでに税金を払っている場合、
日本でもう一度すべて課税されると二重課税になってしまいます。
そこで用意されているのが、
「外国税額控除」という調整の仕組みです。
ただし、
★重要
この制度は「自動的に適用されるもの」ではありません。
必ず確定申告で申請し、証明資料を出す必要があります。
「海外で払ったからOK」ではなく、
「日本で申告して調整する」が正しい流れです。

■ 所得税法・消費税法に共通する考え方(実態課税)
税務の世界では、
**「名義」よりも「実態」**が重視されます。
名義は他人でも、実際に経営している
名義は個人でも、実際には事業として回している
帳簿にないが、実際には収入がある
こういった場合、
**「実際に誰が儲けているのか」**で課税されます。
キャバクラの名義貸し事例や、転売事例がまさにこれです。

■ 重加算税の考え方(仮装・隠ぺい)
単なるミスではなく、
書類を捨てた
名義を使って隠した
意図的に申告しなかった
こうした行為があると、**重いペナルティ(重加算税)**の対象になります。
「バレなければいい」という発想は、
データ社会の今では、ほぼ確実にどこかで見つかります。

このように、今回の調査事例は、
特別なテクニックの話ではなく、「税法の基本ルール」をそのまま当てはめた結果
であることが分かります。
だからこそ、
「難しい話だから放置」ではなく、
「基本だけは押さえて、分からないところは相談する」
これが、いちばん安全で、いちばんコストの安い対策になります。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合があります。必ず一次情報(国税庁公表資料等)や個別事情を踏まえてご確認ください。
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