イノベーション拠点税制とAI関連の証明

2026年4月4日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「イノベーション拠点税制とAI関連の証明」をお伝えさせていただきます!

なお、今回は特に「AI開発を行うIT企業が受けられる新しい減税メリット」にスポットを当てます。
「自社のAIソフトが減税対象になるのか」という判断基準や、複雑な証明手続きの
流れについて、静岡や浜松でDX推進やソフトウェア開発に励む皆様は、
ぜひ基本の仕組みから一緒に整理していきましょう!

【№2 結論】

令和6年度の税制改正で誕生した「イノベーション拠点税制(イノベーションボックス税制)」は、自社で研究開発した特許権やAI関連プログラムから得られるライセンス収入などについて、所得の30%を控除できる画期的な制度です。

特に注目すべきは、AI(人工知能)関連のソフトウェア開発を行っている企業も対象になる点です。ただし、この制度を利用するためには「そのプログラムが本当にAI関連技術を活用しているか」について、外部機関(ソフトウェア協会)と経済産業省の両方からダブルで証明を受ける必要があります。

この証明手続きは、決算日の前後でタイトなスケジュール管理が求められます。静岡・浜松の中小企業様が、せっかくの減税チャンスを逃さないためには、開発したプログラムの権利関係を整理し、早期に申請準備を開始することが成功の鍵となります。

【№3 やさしい解説】

「イノベーション拠点税制」という名前は少し難しいですが、噛み砕いて言うと「日本国内で一生懸命新しい技術を生み出し、それを売ってお金を稼いだら、税金を安くして応援しますよ」という制度です。

これまでの減税制度は、主に「お金を使った時(設備投資や研究開発費の支出)」に適用されるものが中心でした。しかし、この新しい制度は「成果が出た時(特許やソフトで利益が出た時)」に適用されるのが大きな特徴です。

制度のポイントを3つに絞って解説します。

① 対象となる「もの」
自分がゼロから作った「特許権」や、AIを搭載した「プログラム」が対象です。他社から買ってきたものや、少し見た目を変えただけのものは対象外となります。

② 対象となる「所得」
その技術を他社に使わせてあげる「ライセンス料(使用料)」や、権利そのものを売った時の「売却益」が対象です。ただし、自分のグループ会社(親子会社など)との取引は、不当な利益操作を防ぐために除外されています。

③ 控除の計算方法
対象となる所得の「30%」を、法人税の計算上の利益から差し引くことができます。
例えば、AIソフトのライセンス収入で1,000万円(およそ1,000万円)の所得があれば、その30%である300万円(およそ300万円)分は、税金がかからない利益として扱われます。

★重要
この制度を受けるための最大の壁が「AI関連プログラムの証明」です。
単に「AIを使っています」と自称するだけでは認められません。
専門の審査機関である「一般社団法人ソフトウェア協会」の厳しいチェックをパスし、さらに国(経済産業省)からも「お墨付き」をもらう必要があるのです。

静岡や浜松のITスタートアップや、自社開発を行っているメーカー様にとって、この「AI証明」をいかにスムーズに取得するかが、実務上の最重要課題となります。

【№4 具体例】

イノベーション拠点税制とAI証明に関する、具体的な10個のケースを見てみましょう。
(金額はおよその目安として算出しています)

① 自社開発AIのライセンス提供ケース
浜松市のベンチャー企業が、製造ラインの不具合を検知するAIを開発。他社に年間500万円(およそ500万円)でライセンス供与した。
結果:AI証明を取得すれば、150万円(所得の30%)の所得控除が可能です。

② 他社AIのUI(操作画面)改善ケース
既存の汎用AIを活用し、使いやすい操作画面(ユーザーインターフェース)だけを開発して他社に提供した。
結果:中身のAI技術自体を自社で開発していないため、本税制の対象外となります。

③ 特許権の譲渡ケース
静岡市の部品メーカーが、独自の特許技術を第三者の企業に2,000万円(およそ2,000万円)で売却した。
結果:特許権は対象知的財産に含まれるため、証明を得ることで控除を受けられます。

④ グループ会社間取引のケース
親会社が開発したAIを、100%子会社にライセンス提供した。
結果:関連者間の取引は、本税制の対象から除外されています。

⑤ 研究開発の海外委託ケース
国内で設計したが、コーディング(プログラミング)の大部分を海外の会社に外注した。
結果:国内で行った研究開発の割合(適格研究開発費の割合)に応じて控除額が調整されるため、控除額が減る可能性があります。

⑥ 令和6年4月より前に完成していたソフト
令和5年に完成し、すでに販売していたAIソフトを継続してライセンス提供している。
結果:令和6年4月1日以後に取得・製作したものが対象のため、古いソフトは対象外です。

⑦ 審査料の負担ケース
AIプログラム1件について、ソフトウェア協会へ証明申請を行う。
結果:1件あたり5万円(税別・およそ5万円)の審査料が必要です。

⑧ 申請期限の遅延ケース
事業年度末日の30日後を過ぎてから経産省へ申請を行った。
結果:期限厳守の制度であるため、1日でも遅れると原則としてその年度は受けられません。

⑨ 補助金と税制の併用
静岡県のIT導入補助金を使って開発したAIソフトでライセンス収入を得た。
結果:補助金を受けていても、本税制の要件を満たせば併用は可能です。

⑩ AI関連技術を含まない業務効率化ソフト
AI技術(機械学習等)を使わない、単純な入力効率化プログラムを開発した。
結果:官民データ活用推進基本法上の「人工知能関連技術」に該当しないため、対象外です。

【№5 手順】

イノベーション拠点税制を適用し、AI証明を取得するための具体的な手順です。

① 知的財産の整理
自社が保有する特許やプログラムの中で、令和6年4月以降に製作したものをリストアップします。

② AI該当性の自己チェック
開発したプログラムが「人工知能関連技術(機械学習、ディープラーニング等)」を中核としているか確認します。

③ ソフトウェア協会(SAJ)への申請準備
著作物の内容、開発工程、AI技術の活用箇所を説明する資料を準備します。

④ 協会への証明書交付申請
1件あたり5万円(税別)の審査料を支払い、SAJに対して「AI関連プログラム」であることの証明を依頼します。

⑤ 経済産業省へのGビズForm申請
SAJの証明書を取得後、GビズForm(オンライン申請システム)を使い、経産省へ交付申請を行います。

⑥ 経産省証明書の取得
経産省から「イノベーション拠点税制対象」としての証明書を受け取ります。

⑦ 研究開発費割合の計算
国内で自ら行った研究開発費が占める割合(適格研究開発費割合)を、厳密なルールに従って計算します。

⑧ 法人税申告書への反映
取得した2通の証明書(写し)を添付し、申告書の「所得の金額の計算に関する明細書」に控除額を記載します。

⑨ 関連資料の保存
審査に使用したプログラムのソースコードや設計書、ライセンス契約書などを、税務調査に備えて保存します。

⑩ 顧問税理士との最終確認
静岡・浜松のIT事情に詳しい当法人のような税理士と、最終的な税額計算に間違いがないかチェックします。

【№6 FAQ】

①Q.静岡市で受託開発メインの会社ですが、他社のために作ったソフトでも減税を受けられますか?
A.原則として、自社が権利(著作権)を保有し、それをライセンス提供して得た所得が対象です。受託開発料そのものは対象外です。

②Q.AI証明の申請は、決算が終わってからでも間に合いますか?
A.経産省への申請期限は「事業年度末日の30日後まで」です。決算作業と並行して急いで進める必要があります。

③Q.浜松市の製造業ですが、自社製品に組み込んだAIソフトも対象になりますか?
A.製品販売だけでなく、ソフト部分の「ライセンス料」を分けて受け取っているなどの契約形態が必要です。

④Q.審査料の5万円は、もし不合格になっても戻ってきませんか?
A.はい。審査の手数料ですので、結果に関わらず返金されないのが一般的です。

⑤Q.「AI関連」の定義がよくわかりません。
A.機械学習、自然言語処理、画像認識などの高度な技術を用いたものが想定されています。

⑥Q.外国法人へライセンス提供した場合はどうなりますか?
A.譲渡取引の場合は対象外ですが、ライセンス取引(使用料)であれば対象になる場合があります。

⑦Q.特許とAIプログラムの両方を持っている場合、両方申請できますか?
A.はい。それぞれの権利について要件を満たせば、合算して控除を受けられます。

⑧Q.赤字の事業年度でもメリットはありますか?
A.本税制は「所得控除」のため、利益(所得)が出ていない年度は直接の減税効果はありません。

⑨Q.IT導入補助金のアドバイザーに相談すれば、この証明もやってくれますか?
A.補助金と税制は別物です。税制については、税理士や専門の審査機関への相談が必要です。

⑩Q.静岡・浜松でこの制度に詳しい税理士はいますか?
A.ITに特化した当法人が、証明書の取得から申告まで全面的にバックアップいたします。

【№7 まとめ】

イノベーション拠点税制は、日本のIT・テック企業がグローバルな競争力を高めるために導入された、非常に戦略的な減税制度です。所得の30%を控除できるというインパクトは大きく、静岡・浜松で革新的なAI開発に挑戦する企業様にとって、財務面での強力な追い風となるでしょう。

一方で、AI証明のハードルは決して低くありません。単なる「プログラムの開発」という視点だけでなく、それが「人工知能技術」としていかに定義され、自社の研究開発としていかに管理されているかを、国や外部機関に対して論理的に説明する能力が求められます。

また、申請期限が「決算後30日以内」と極めて短いため、現場の開発担当者と経理部門、そして税理士が三位一体となって動くことが不可欠です。このデジタル時代の新しい減税ルールを使いこなし、浮いた資金を次なるイノベーションへ投資することで、皆様のビジネスがさらに爆上げすることを願っております。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3885号(2026年01月26日)「イノベーション拠点税制とAI関連の証明」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.5925 イノベーション拠点税制(所得控除)の概要」(参照日:2026-03-11)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第五十九条の三(イノベーション拠点税制)」(参照日:2026-03-11)
参考:e-Gov法令検索「官民データ活用推進基本法第二条(定義)」(参照日:2026-03-11)

【№9 該当条文の説明】

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法・官民データ活用推進基本法」の内容解説

① 租税特別措置法第59条の3第1項(イノベーション拠点税制の控除)
本制度の根幹となる条文です。青色申告法人が、自ら研究開発を行った特許権やAI関連プログラムのライセンス・譲渡所得を得た際、国内での研究開発費割合を乗じた金額の30%を所得控除できることを規定しています。

② 官民データ活用推進基本法第2条第4項(人工知能関連技術の定義)
イノベーション拠点税制における「AI関連」の判断基準となる法律です。人工知能関連技術とは、人間が行う知的活動をコンピュータによって実現するための技術であり、具体的には学習、推論、判断などを行うプログラムを指します。

③ 租税特別措置法第59条の3第4項(証明書の添付要件)
本税制を適用するためには、確定申告書に主務大臣(経産省)が発行する証明書の写しを添付しなければならないと定めています。この手続きを怠ると、たとえ実態がAI開発であっても減税は認められません。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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