令和8年度改正のポイント(地方税)
2026年4月22日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度改正のポイント(地方税)」をお伝えさせていただきます!
静岡や浜松の地域経済を支える皆様にとって、住民税や固定資産税といった「地方税」の動きは、生活や経営に直結する非常に重要な関心事です。今回の改正では、物価高騰への対策や、より公平な税制を目指した見直しが数多く盛り込まれています。複雑に見える税制の変化を、ITと専門知識を駆使して、どこよりも噛み砕いてお伝えします!
【№2 結論】
令和8年度税制改正大綱により、地方税(住民税・固定資産税等)は以下の4つの柱を中心に大きく変わる見通しです。
① 個人住民税の「非課税ライン」が実質的に引き上がります
給与所得控除の最低保障額が現在の65万円から「69万円」へ引き上げられ、令和9・10年度は時限的に「74万円」となります。
② ふるさと納税に「定額の控除上限」が新設されます
高所得者(給与収入1億円相当以上)を対象に、所得割額の2割までという基準に加え、最大「193万円」という定額上限が設けられます。
③ 固定資産税の「免税点(税金がかからない基準)」が緩和されます
家屋は30万円(およそ30万円)、償却資産は180万円(およそ180万円)に引き上げられ、小規模な資産保有者の負担が軽減されます。
④ 新築住宅の減額措置が5年延長され、床面積要件も柔軟になります
子育て世帯等の住居確保を支援するため、40平方メートル(およそ40平米)から240平方メートル(およそ240平米)までの住宅が対象となります。
静岡・浜松の中小企業さまへ:これらは従業員の手取り額や、会社の所有資産にかかるコストに直接影響します。早めの内容把握が、賢い経営判断への第一歩です。
【№3 やさしい解説】
地方税の改正が私たちの生活にどう影響するか、3つのキーワードで解説します。
① 働く人の「手元に残るお金」が増える
住民税の計算で引かれる「給与所得控除」が増えるということは、税金の対象となる「所得」が減るということです。
特に令和9年・10年度は、物価高への特別対応として控除が手厚くなっており、実質的な減税効果が期待できます。
② ふるさと納税の「勝ちすぎ」にブレーキ
これまでは収入が高ければ高いほど、ふるさと納税で控除される金額も青天井に近い状態でした。
今回の改正では、公平性の観点から「193万円」という天井が設定されました。
★重要:一般の給与所得者の方には影響ありません。あくまで超高額所得者向けの見直しです。
③ 小さな設備投資や古い建物への「おまけ」
固定資産税には「免税点」があり、評価額が一定以下なら税金がかかりません。
このハードルが少し上がることで、静岡や浜松で小さな事務所や倉庫を構えている方、あるいは型落ちの機械を使い続けている事業者の税負担がゼロになるケースが増えます。
静岡の顧問税理士として、こうした細かな改正を逃さず、お客様のキャッシュフロー最大化に貢献するのが私たちの使命です。
【№4 具体例】
地方税改正が具体的にどう機能するか、10個の事例を挙げます。
① 単身の給与所得者(年収110万円)
現行:非課税ライン(110万円)ギリギリですが、改正後はラインが114万円(令和9・10年度は119万円)に上がるため、完全に住民税がかからなくなります。
② 静岡市の扶養家族がいる会社員
配偶者の合計所得金額要件が58万円から62万円(およそ62万円)に緩和されます。
結果:パート収入が少し増えても、引き続き配偶者控除を受けられるようになります。
③ 浜松市の製造業(償却資産170万円分を保有)
現行:免税点150万円を超えているため税金がかかっています。
改正後:免税点が180万円に上がるため、固定資産税(償却資産)が「非課税」になります。
④ 評価額25万円の古い倉庫を所有しているケース
現行:免税点20万円を超えているため課税対象。
改正後:免税点30万円を下回るため、固定資産税がかからなくなります。
⑤ 給与収入1億円のプロスポーツ選手
改正前:ふるさと納税の特例控除額に上限なし(およそ400万円以上など)。
改正後:定額上限「193万円」が適用され、自己負担額が以前より増えることになります。
⑥ 浜松市で45平方メートルのコンパクトマンションを新築
現行:下限50平米を満たさず固定資産税の減額なし。
改正後:下限が40平米に緩和されるため、3年間の税額半減措置を受けられます。
⑦ 250平方メートルの広々とした二世帯住宅を新築
現行:上限280平米以下のため対象。
改正後:上限240平米以下に厳格化されるため、減額措置の対象外となる可能性があります。★注意
⑧ ネット銀行をメインに使う静岡市民の利子割
インターネット銀行等への預金利息にかかる住民税(利子割)が、改正後の「清算制度」により、静岡県と他の都道府県間で適切に分け合われるようになります。
⑨ 長期優良住宅を新築した場合
床面積要件が40〜240平米に見直された上で、減額期間の5年延長(戸建てなら5年間半減)が継続されます。
⑩ バリアフリー改修を行った浜松市の高齢者住宅
固定資産税の減額措置について、改修後の床面積要件が緩和(40平米〜)され、適用期間も5年延長されます。
【№5 手順】
地方税改正に向けて、事業主様や個人の方が進めるべき5つのステップです。
① 従業員の「住民税非課税世帯」への該当可能性を再チェック
給与計算ソフトのアップデートにより、令和9年6月からの住民税額が変わります。
IT導入が進んでいる場合、自動計算されますが、手動の場合は非課税ラインの変更(114万円〜119万円)に注意が必要です。
② ふるさと納税の計画見直し(高所得者の場合)
年収が数千万円を超える方は、令和10年度からの上限設定を見据え、寄附額のシミュレーションをやり直します。
③ 償却資産の棚卸しと申告準備
浜松の補助金サポート等で設備投資を行った企業様は、保有資産が180万円(およそ180万円)以下に収まるか確認し、免税の恩恵を受けられるか判定します。
④ 住宅新築計画の面積確認
これから住宅を建てる方は、固定資産税の減額を受けられるよう「240平方メートル以下」という新基準を意識した設計にします。
⑤ 税理士への早期相談
特に個人住民税の控除額引上げは、所得税の改正とも連動しています。
全体の税負担がどう変わるか、静岡のクラウド会計導入に強い当法人へぜひご相談ください。
【№6 FAQ】
①Q.静岡市でパートをしていますが、103万円の壁や住民税の壁はどう変わりますか?
A.住民税の非課税ラインが従来の110万円から114万円(およそ114万円)程度へ引き上がります。令和9・10年度はさらに余裕ができ、119万円程度まで住民税がかからなくなる見込みです。
②Q.「給与所得控除の最低保障額」とは何ですか?
A.給与をもらっている人が、経費として無条件で差し引ける最低限の金額のことです。これが65万円から増えることで、税金がかかる「所得」が減り、手取りが増えます。
③Q.浜松市で古い実家の固定資産税を払っていますが、安くなりますか?
A.家屋の評価額が20万円〜30万円(およそ20万〜30万円)の間にある物件であれば、免税点が上がるため、令和9年度から税金がかからなくなる可能性があります。
④Q.ふるさと納税の上限193万円というのは、寄附できる金額のことですか?
A.いいえ。住民税から「差し引ける金額(控除額)」の上限です。寄附自体はいくらでもできますが、自己負担2,000円で済む効率的な寄附額に天井ができるという意味です。
⑤Q.住宅の固定資産税減額が「5年延長」とはどういうことですか?
A.本来は終了予定だったこの特例が、令和8年以降もあと5年間は使えるようになったという意味です。これから建てる方には朗報です。
⑥Q.新築住宅の下限が40平米になったのはなぜですか?
A.都心部やコンパクトな住まいへの需要、単身・少人数世帯の増加といったライフスタイルの変化に対応するためです。
⑦Q.利子割の清算制度って、預金者に何か影響ありますか?
A.預金者の皆様の手続きや、受け取る利息の額には一切影響ありません。あくまで都道府県同士の税収の分け方のルール変更です。
⑧Q.同一生計配偶者の所得要件が62万円に上がるメリットは?
A.配偶者のアルバイト年収が、従来の103万円から「107万円(およそ107万円)」程度まで増えても、扶養(同一生計配偶者)としてカウントできるようになります。
⑨Q.「三党合意」による2年間の時限措置とは何ですか?
A.特定の政党間の合意に基づき、令和9・10年度の2年間に限って、物価高対策としてさらに手厚い控除(+5万円)を行うことを指します。
⑩Q.静岡・浜松の税金のこと、どこに相談すればいいですか?
A.地元密着でIT活用にも強い「最高のIT税理士法人」へお任せください。制度の変更点を踏まえた最新のアドバイスをいたします。
【№7 まとめ】
令和8年度の地方税制改正は、静岡市・浜松市といった地方都市で生活し、事業を営む皆様にとって、中長期的な家計・経営戦略を左右する極めて重要な転換点となります。
今回の改正の核心は、物価上昇という経済環境の変化に対し、税制がいかに「生活者の防衛」と「公平性の確保」を両立させるかという点にあります。個人住民税における給与所得控除の下限引き上げは、決して小さな数字ではありません。特に令和9年度・10年度に適用される「74万円(およそ74万円)」という時限的な控除額は、インフレによる実質賃金の低下を補い、地域消費を支えるための強力なメッセージと言えます。
また、ふるさと納税における「193万円(およそ193万円)」という定額上限の新設は、制度の持続可能性を高めるための健全な是正処置です。これにより、地方自治体間の過度な税収の偏りが緩和され、静岡県内の各市町においても、より安定的で住民サービスに直結する財源確保が期待できるようになります。
固定資産税の免税点見直しについても、地元の不動産オーナー様や製造業の皆様にとっては、管理コストの削減に繋がる実利的な改正です。これまでは「わずかな税金のために複雑な申告や納税作業が必要だった」というケースが、免税点の引き上げによって解消されます。
私たち最高のIT税理士法人は、こうした地方税の細かな変化が、静岡・浜松の企業の皆様のキャッシュフローにどう影響するかを常に分析しています。単に税金を計算するだけでなく、ITを駆使して「未来の納税額」を予測し、攻めの経営をサポートすることが私たちの役割です。この改正を機に、社内の税務管理をデジタル化し、より強固な経営基盤を築いていきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3886号(2026年02月02日)「8年度改正のポイント⑤地方税」税務研究会
参考:総務省「地方税制改正(令和8年度税制改正大綱の概要)」(参照日:2026-03-11)
参考:国税庁タックスアンサー「No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」(参照日:2026-03-11)
参考:e-Gov法令検索「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)」(参照日:2026-03-11)
参考:静岡市ホームページ「個人住民税(市民税・県民税)のあらまし」(参照日:2026-03-11)
参考:浜松市ホームページ「固定資産税・都市計画税の免税点について」(参照日:2026-03-11)
【№9 該当条文の説明】
参考:e-Gov法令検索「地方税法」の内容解説
① 地方税法第314条の2(給与所得控除等の計算)
個人住民税の所得割を計算する際、給与所得から差し引く控除額を定める条文です。令和8年度改正では、所得税法の改正に準拠する形で、最低保障額が65万円から69万円(およそ69万円)に、さらに附則による時限措置で74万円(およそ74万円)へと読み替えられます。これは、静岡・浜松で働くパート・アルバイトの方々の「非課税枠」を実質的に規定する重要な根拠法です。
② 地方税法附則第7条の2(寄附金税額控除の特例)
いわゆる「ふるさと納税」の控除上限額を定める特例条項です。今回の改正では、この附則の中に「定額上限」に関する新たな制限が加わります。所得割額の20%(およそ20%)という従来の割合制限に加え、市町村民税・道府県民税の合計で193万円(およそ193万円)を超えないものとする、という二重のブレーキが法律上明文化されます。
③ 地方税法第351条(固定資産税の免税点)
固定資産税がかからない基準を定めた条文です。今回の改正により、家屋は30万円(およそ30万円)、償却資産は180万円(およそ180万円)へと、第1項の各号に記載された金額が書き換えられます。これにより、静岡・浜松で小規模な設備投資(IT機器や中古機械など)を行っている事業者の多くが、法的根拠を持って課税対象外となります。
④ 地方税法附則第15条の8(新築住宅に係る固定資産税の減額特例)
新築住宅の税額を一定期間半分にするための軽減措置です。床面積の「40平方メートル以上240平方メートル以下」という要件緩和・厳格化がこの条文の改正によって実現します。静岡・浜松でマイホームを検討中の方は、この附則の「適用期限の5年延長」によって、令和12年度(2030年度)頃までの着工であれば、引き続き減額の恩恵を受けられる可能性が高いことが法的にも保証されます。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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