令和8年度改正による少額減価償却資産の特例の40万円未満への引上げ
2026年5月12日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度改正による少額減価償却資産の特例の40万円未満への引上げ」をお伝えさせていただきます!
【この記事で得られること】
中小企業の備品購入でよく使う少額減価償却資産の特例が、どう変わるのかを理解できます。
30万円未満と40万円未満の境目、施行日をまたぐ処理、年間300万円上限の注意点が分かります。
静岡・浜松の中小企業さまが、パソコンやソフトウェア購入前に確認すべき実務ポイントを整理できます。
【№2 結論】
結論からお伝えします。
令和8年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の特例について、対象となる資産の取得価額基準が「30万円未満」から「40万円未満」へ引き上げられます。
これは、中小企業にとってかなり実務的な改正です。
なぜなら、パソコン、プリンター、業務用カメラ、工具、ソフトウェアなど、日常的に購入する資産の判断に直接影響するからです。
★重要:知らないと損するポイント
今回のポイントは、事業年度単位ではなく、原則として「施行日以後に取得等した資産」から新基準が使われる点です。
たとえば、改正法の施行日が令和8年4月1日だとします。
この場合、同じ令和8年12月期の会社でも、次のように扱いが分かれます。
令和8年3月31日までに取得等した資産
原則として30万円未満が基準
令和8年4月1日以後に取得等した資産
原則として40万円未満が基準
つまり、同じ事業年度の中に、30万円未満ルールと40万円未満ルールが混在する可能性があります。
一言まとめ:
令和8年改正では、「いつ買ったか」が非常に重要になります。
また、年間合計300万円までという上限は変わらない方向です。
そのため、40万円未満になったからといって、無制限に経費にできるわけではありません。
1個あたりの金額基準は広がる
年間合計300万円の上限は残る
従業員数による対象外要件は厳しくなる
適用期限は令和11年3月31日まで延長される方向
この4つをセットで理解する必要があります。
★注意:よくある誤解
「40万円未満なら全部その年の経費で大丈夫」と考えるのは危険です。
実務では、
中小企業者等に該当するか
取得価額が40万円未満か
年間合計300万円以内か
貸付用資産ではないか
事業に使い始めているか
損金経理をしているか
申告書に明細を添付しているか
このような確認が必要です。
一言まとめ:
40万円未満への引上げは便利ですが、要件確認はこれまで以上に大切です。
【№3 やさしい解説】
結論として、今回の改正は「30万円未満→40万円未満へ引上げ」ですが、本質は「いつ取得したか」で判断が分かれる点です。
① 少額減価償却資産とは
少額減価償却資産とは、一定の金額以下の設備を購入したときに、その年の経費にできる制度です。
通常は数年に分けて費用化しますが、この制度では一括で処理できます。
一言まとめ:
小さい設備は、その年にまとめて経費にできる制度です。
② 改正のポイント
今回の改正はシンプルです。
30万円未満 → 40万円未満へ引上げ
ただし「取得日」で判定
つまり、
令和8年3月31日まで → 30万円未満
令和8年4月1日以後 → 40万円未満
となる見込みです。
③ なぜ注意が必要か
同じ年度でも基準が混在するためです。
例えば12月決算法人では、
1月〜3月取得 → 30万円基準
4月以後取得 → 40万円基準
となります。
一言まとめ:
同じ決算でも、買った時期でルールが変わります。
④ 上限は変わらない
年間300万円までの上限は据え置きです。
★注意:
対象範囲は広がるが、使える総額は変わりません。
⑤ 対象となるもの
対象は幅広いです。
パソコン
機械
工具
ソフトウェア
一言まとめ:
「業務で使う設備」は基本的に対象候補です。
【№4 手順(コンパクト版)】
結論として、実務では「取得日・金額・上限」の3点を確認すれば大きなミスは防げます。
① 取得日を確認する
令和8年3月31日まで → 30万円未満
令和8年4月1日以後 → 40万円未満
★重要:
契約日ではなく、実際に取得した日で判断します。
② 金額を判定する
税込か税抜かを確認
自社の経理方式に合わせる
一言まとめ:
同じ資産でも、経理方法で判定が変わります。
③ 年間300万円の上限を確認
合計300万円まで適用
超えた分は通常処理
④ 事業で使っているか確認
実際に使用開始していることが必要
⑤ 会計処理を行う
消耗品費などで経費処理
少額資産として管理も推奨
⑥ 申告書の対応
明細書の添付を忘れない
★注意:
ここを忘れると否認リスクがあります。
一言まとめ:
「日付・金額・上限・書類」の4点をチェックすればOKです。
【№5 具体例】
ここでは、実務で迷いやすいケースを10個以上紹介します。
金額は説明用の例です。
実際には、取得日、事業供用日、消費税の経理方式、会社規模、年間上限などを確認してください。
① 令和8年3月に35万円のパソコンを買ったケース
3月に35万円のパソコンを取得した場合、施行日前であれば、現行の30万円未満基準が適用される可能性があります。
この場合、35万円は30万円未満ではないため、少額減価償却資産の特例の対象にならない可能性があります。
一言まとめ:
3月取得なら、40万円未満ルールを使えない可能性があります。
② 令和8年4月に35万円のパソコンを買ったケース
4月に35万円のパソコンを取得した場合、施行日以後であれば、40万円未満基準が使える可能性があります。
この場合、35万円は40万円未満なので、他の要件を満たせば特例対象になり得ます。
★重要:
3月と4月で、同じ35万円のパソコンでも扱いが変わる可能性があります。
③ 12月決算法人が同じ期に2台購入したケース
12月決算法人が、令和8年2月に35万円のパソコンを1台、令和8年5月に35万円のパソコンを1台買ったとします。
同じ令和8年12月期でも、
2月購入分
30万円未満基準
5月購入分
40万円未満基準
となる可能性があります。
一言まとめ:
同じ決算期でも、購入月で処理が分かれます。
④ 税込39万6,000円のパソコンを買ったケース
税込経理の会社が、税込39万6,000円のパソコンを買った場合、40万円未満に収まります。
他の要件を満たせば、少額減価償却資産の特例の対象になる可能性があります。
ただし、年間合計300万円の枠を超えないか確認が必要です。
⑤ 税込44万円、税抜40万円の資産を買ったケース
税抜40万円ちょうどの場合、「40万円未満」には該当しません。
税抜経理であっても、40万円ちょうどは対象外です。
★注意:
40万円ちょうどは、40万円未満ではありません。
一言まとめ:
「39万9,999円まで」と考えると分かりやすいです。
⑥ 税抜39万円、税込42万9,000円の資産を買ったケース
税抜経理の会社なら、税抜39万円で判定するため、40万円未満になります。
税込経理の会社なら、税込42万9,000円で判定するため、40万円未満になりません。
このように、同じ請求書でも、会社の消費税経理方式で結論が変わります。
一言まとめ:
税込経理か税抜経理かを必ず確認しましょう。
⑦ 39万円のパソコンを8台購入したケース
39万円のパソコンを8台買うと、合計312万円です。
1台ごとは40万円未満ですが、年間300万円の限度を超えます。
この場合、300万円までが特例対象で、残り12万円相当については、別の処理を検討する必要があります。
★重要:
1台ごとの基準と、年間合計の基準は別です。
⑧ 28万円の資産をたくさん買うケース
28万円の資産は、改正前でも30万円未満なので、現行制度でも対象になり得ます。
ただし、年間合計300万円の上限は変わりません。
そのため、40万円未満に引き上がった後も、28万円資産を多く買う会社では、300万円枠の管理が必要です。
一言まとめ:
金額基準が広がっても、300万円枠の管理は残ります。
⑨ 中古の機械を38万円で買ったケース
少額減価償却資産の特例は、中古資産にも使える場合があります。
そのため、中古の機械を38万円で購入した場合でも、施行日以後の取得で他の要件を満たせば対象になり得ます。
ただし、事業の用に供した日、取得価額、貸付用でないことなどを確認します。
⑩ ソフトウェアを36万円で購入したケース
この特例は、有形資産だけでなく、ソフトウェアなどの無形減価償却資産にも適用できる場合があります。
たとえば、業務管理ソフトを36万円で購入し、施行日以後に事業で使い始めた場合、対象になる可能性があります。
静岡・浜松でIT導入やクラウド会計を進める会社さまにとって、ソフトウェアの扱いは重要です。
⑪ 商標権を38万円で取得したケース
国税庁の説明では、特許権や商標権などの無形減価償却資産も対象になり得ます。
そのため、商標権を38万円で取得した場合も、要件を満たせば特例対象になる可能性があります。
ただし、取得価額の範囲や登録費用の扱いは、内容に応じて確認が必要です。
⑫ 貸付用の備品を38万円で購入したケース
他社に貸すための備品を購入した場合、原則として少額減価償却資産の対象外になる可能性があります。
これは、令和4年4月1日以後に取得等する貸付用資産の取扱いに注意が必要だからです。
一言まとめ:
自社利用か貸付利用かで、特例の可否が変わります。
⑬ 従業員数が450人の法人のケース
令和8年度改正では、常時使用する従業員数が400人を超える法人を対象から除外する方向が示されています。
そのため、従業員数450人の法人は、改正後に対象外となる可能性があります。
★注意:
資本金だけでなく、従業員数も確認が必要です。
⑭ 個人事業主が36万円のカメラを購入したケース
個人事業者の所得税でも、同様の改正が行われる予定です。
たとえば、個人事業主が業務用カメラを36万円で購入した場合、施行日以後の取得であれば対象になる可能性があります。
ただし、私用部分がある場合は、事業割合の按分が必要です。
⑮ 3月に注文し、4月に納品されたケース
実務で非常に迷いやすいのが、注文日と納品日が違うケースです。
この場合、単に注文した日だけで判断するのではなく、取得等の日や事業供用日の確認が必要になります。
たとえば、3月に注文しても、4月に納品され、4月に事業で使い始めた場合、施行日以後の取得として扱えるかを確認します。
一言まとめ:
注文日、納品日、検収日、使用開始日を記録しておきましょう。
【№6 手順】
結論として、実務では「取得日・金額・上限」の3点を確認すれば大きなミスは防げます。
① 取得日を確認する
令和8年3月31日まで → 30万円未満
令和8年4月1日以後 → 40万円未満
★重要:
契約日ではなく、実際に取得した日で判断します。
② 金額を判定する
税込か税抜かを確認
自社の経理方式に合わせる
一言まとめ:
同じ資産でも、経理方法で判定が変わります。
③ 年間300万円の上限を確認
合計300万円まで適用
超えた分は通常処理
④ 事業で使っているか確認
実際に使用開始していることが必要
⑤ 会計処理を行う
消耗品費などで経費処理
少額資産として管理も推奨
⑥ 申告書の対応
明細書の添付を忘れない
★注意:
ここを忘れると否認リスクがあります。
一言まとめ:
「日付・金額・上限・書類」の4点をチェックすればOKです。
【№7 FAQ】
結論として、「取得時期」と「金額」の誤解が多いため、そこを中心に押さえればOKです。
① Q:いつの時点で40万円基準になりますか?
A:令和8年4月1日以後に取得した資産から適用されます。
② Q:契約日が4月前なら30万円基準ですか?
A:いいえ、取得日で判定します。納品日が重要です。
③ Q:同じ決算期で混在しますか?
A:はい。同一年度でも30万円基準と40万円基準が混在します。
④ Q:年間300万円の上限は変わりますか?
A:変わりません。引き続き300万円が上限です。
⑤ Q:中古資産でも使えますか?
A:はい。中古資産も対象になります。
⑥ Q:個人事業主も対象ですか?
A:はい。同様の改正が適用される予定です。
⑦ Q:ソフトウェアも対象ですか?
A:はい。無形資産も対象です。
⑧ Q:従業員数の制限はありますか?
A:あります。400人超の法人は対象外となる予定です。
⑨ Q:静岡や浜松の中小企業でも使えますか?
A:もちろんです。地域に関係なく全国の中小企業が対象です。
⑩ Q:迷ったら何を確認すべきですか?
A:取得日・金額・年間上限の3点を確認してください。
【№8 まとめ】
結論として、今回の改正は「使いやすくなったが、判断ミスが起きやすい制度」です。
押さえるべきポイントは3つだけです。
取得日で「30万円 or 40万円」が分かれる
年間300万円の上限は変わらない
同一年度でもルールが混在する
★重要:知らないと損するポイント
4月以降に取得することで、10万円分多く経費化できる可能性があります。
★注意:よくある誤解
契約日ではなく「取得日」で判定する点を見落としがちです。
一言まとめ:
「いつ買ったか」で節税効果が変わる制度です。
【№9 出典】
出典:『税務通信』第3889号(2026年02月23日)「R8改正 少額減価償却資産の特例における取得価額引上げに係る適用関係」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」(参照日:2026-05-01)
参考:国税庁タックスアンサー「No.5400 減価償却のあらまし」(参照日:2026-05-01)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法第67条の5」(参照日:2026-05-01)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法施行令第39条の28」(参照日:2026-05-01)
参考:財務省「令和8年度税制改正の大綱」(参照日:2026-05-01)
【№10 該当条文の説明】
結論から言うと、少額減価償却資産の特例は、法人税の計算で「一定の中小企業者等が、少額の減価償却資産を取得した場合に、その取得価額をその事業年度の損金にできる制度」です。
ここでいう損金とは、法人税を計算するときの経費のようなものです。
会計上の費用と似ていますが、税法上は「損金」と呼びます。
一言まとめ:
損金とは、法人税を計算するときに利益から差し引ける金額です。
① 租税特別措置法第67条の5の考え方
租税特別措置法第67条の5は、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する規定です。
この条文では、一定の中小企業者等が、対象となる少額減価償却資産を取得等し、事業の用に供した場合に、その取得価額を損金算入できる仕組みが置かれています。
難しく言うと、「通常の減価償却ではなく、一定要件のもとで取得価額を一括して損金にできる特例」です。
やさしく言うと、
「中小企業が小さめの資産を買ったとき、条件を満たせばその年の経費にできる制度」
です。
一言まとめ:
第67条の5は、中小企業の小規模設備購入を支援する条文です。
② なぜ特例があるのか
通常、減価償却資産は、耐用年数にわたって少しずつ経費にします。
これは、資産が何年にもわたって会社の売上に貢献するからです。
しかし、金額が小さい資産まで細かく耐用年数で管理すると、中小企業の事務負担が重くなります。
そこで、一定金額未満の資産については、簡便的にその年の損金にできるようにしているのです。
一言まとめ:
この制度は、税負担の調整だけでなく、経理事務の負担軽減にも役立ちます。
③ 対象となる中小企業者等
対象となるのは、一定の中小企業者等です。
一般的には、資本金1億円以下の法人などが中心です。
ただし、資本金が1億円以下でも、大規模法人に支配されている場合などは対象外になることがあります。
また、令和8年度改正では、常時使用する従業員数が400人を超える法人を対象から除外する方向です。
これにより、比較的大きな規模の法人は制度の対象から外れやすくなります。
★注意:よくある誤解
「資本金1億円以下だから絶対に使える」と判断するのは危険です。
親会社との関係、従業員数、青色申告の有無なども確認する必要があります。
④ 対象となる資産
対象となる資産は、減価償却資産です。
たとえば、
器具備品
機械装置
工具
ソフトウェア
特許権
商標権
などが含まれます。
有形資産だけでなく、無形資産も対象になり得る点が重要です。
一言まとめ:
目に見える物だけでなく、ソフトウェアなども対象になります。
⑤ 取得等と事業供用
この特例では、取得等しただけでは不十分です。
取得等した資産を、事業の用に供する必要があります。
事業の用に供するとは、実際に仕事で使い始めることです。
たとえば、パソコンを買っても、箱に入れたまま倉庫に置いているだけなら、まだ事業供用とは言いにくいです。
納品され、設定が終わり、業務で使い始めて初めて、事業供用といえるケースが多いです。
一言まとめ:
買っただけでなく、実際に使い始めたかが大切です。
⑥ 損金経理の要件
法人がこの特例を使うには、損金経理が必要です。
損金経理とは、会計帳簿でも費用として処理することです。
税務申告だけで特例を使うのではなく、会社の帳簿にも正しく反映させる必要があります。
そのため、決算時に、
消耗品費で処理するのか
少額減価償却資産として処理するのか
固定資産台帳に補助的に記録するのか
を整理しておくことが重要です。
⑦ 300万円限度の考え方
この特例は、事業年度ごとに合計300万円までが限度です。
令和8年度改正で1件あたりの基準が40万円未満へ広がっても、この300万円限度は変わらない方向です。
そのため、40万円未満の資産を多く購入する会社では、300万円の枠をどの資産に使うかも実務上の判断になります。
★重要:
300万円枠を超えた部分は、通常の減価償却などを検討します。
⑧ 申告書添付の要件
特例を適用するには、確定申告書等に明細を添付する必要があります。
法人の場合、少額減価償却資産の取得価額に関する明細書の添付が実務上重要です。
ここを忘れると、税務調査や申告確認で問題になる可能性があります。
一言まとめ:
経費処理だけでなく、申告書の添付書類までがワンセットです。
⑨ 改正の背景
今回の改正の背景には、物価上昇があります。
制度創設時と比べて、パソコン、業務用機器、ソフトウェアなどの価格は上がっています。
そのため、従来の30万円未満という基準では、実務感覚と合わない場面が増えていました。
今回の40万円未満への引上げは、こうした物価上昇や設備投資の実態を踏まえたものと考えられます。
一言まとめ:
物価が上がったため、税制上の金額基準も見直される流れです。
⑩ 実務での読み方
条文や通達を読むときは、次の順番で確認すると分かりやすいです。
自社が中小企業者等に該当するか
青色申告法人か
対象資産が減価償却資産か
取得価額が基準未満か
取得日が施行日前か施行日以後か
事業の用に供しているか
年間300万円の上限内か
貸付用資産など除外対象でないか
損金経理をしているか
申告書に明細を添付しているか
この順番で確認すれば、判断ミスを減らせます。
【結論(重要ポイントまとめ)】
30万円未満から40万円未満への引上げは、施行日以後の取得等が重要です
年間300万円上限、税込税抜判定、事業供用日を必ず確認します
購入前に税理士へ相談し、会計ソフトや管理表で日付と金額を記録しましょう
【№11 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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