中小向け研究開発税制 繰越税額控除制度の適用要件の詳細が明らかに

2026年8月11日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高のIT税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「中小向け研究開発税制 繰越税額控除制度の適用要件の詳細が明らかに」をお伝えさせていただきます!

【この記事で得られること】
令和8年度税制改正で新設された「中小企業技術基盤強化税制の繰越税額控除制度」の仕組みがわかります。

控除しきれなかった税額を翌年以降に持ち越すための具体的な適用要件が理解できます。

一般型の税額控除との併用に関する注意点や、実務で気を付けるべきポイントが明確になります。

「研究開発に投資したものの、その年の利益が少なくて税金の控除額を使い切れない」
そんなもどかしい思いをした経験を持つ経営者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。
企業が新たな技術の開発や製品の改良に多額の資金を投じても、その期の法人税額が低ければ、せっかくの税制優遇のメリットを十分に受けられないという課題がありました。
しかし、令和8年度の税制改正により、中小企業向けの研究開発税制である「中小企業技術基盤強化税制」に、待望の3年間繰越税額控除制度が新設されることになりました。
これにより、使い切れなかった控除額を翌事業年度以後3年間にわたって繰り越して活用できるようになり、継続的な技術投資を強力にバックアップする仕組みへと進化します。
静岡や浜松でモノづくりやIT技術の開発に挑む中小企業の皆様にとって、この新しい特例の活用法を知ることは、大きな節税と成長のチャンスにつながります。
本日は、その詳細な要件と実務上の対策について、分かりやすく解説していきます。

【№2 結論】

最大のトピックは、令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、中小企業技術基盤強化税制に3年間の繰越税額控除制度が導入される点です。
控除しきれなかった金額(繰越税額控除限度超過額)が発生した場合、翌事業年度以降の3年間で繰り越して控除することが可能になります。
ただし、適用にあたっては、繰越控除を使う事業年度において「試験研究費の額が前年度(比較試験研究費)を超えていること」や「一般型の税額控除を適用していないこと」など、いくつかの重要な要件を満たす必要があります。
また、青色申告書を提出する法人であることが大前提となります。

【№3 やさしい解説】

研究開発税制とは、企業が新しい技術や製品の研究開発にかかった費用(試験研究費)の一定割合を、納めるべき法人税から差し引くことができるお得な仕組みです。
これまで中小企業向けの「中小企業技術基盤強化税制」では、その年の税額を超えて控除しきれなかった分をそのまま切り捨てるしかありませんでした。

★重要:知らないと損するポイント
新設された制度では、使い切れなかった控除額を最大3年間も未来へ持ち越せるようになります。
例えば、大赤字や低利益の期に多額の研究開発を行って控除しきれなくても、翌年以降に利益が出たタイミングでその控除額をしっかり活用して法人税を安くできるのです。

★注意:よくある誤解
「一度要件を満たせば、3年間は無条件で毎年控除を繰り越せる」というのは誤解です。
実際に繰越控除を使う(適用する)事業年度ごとに、「その年の試験研究費が前年の金額を上回っていること」や「一般型の税額控除を適用していないこと」などの厳しい条件をクリアし続ける必要があります。

一言でまとめると、「研究開発費の使い切れない控除を未来へバトンタッチできるようになるが、使う年の条件チェックが重要になる」ということです。

【№4 具体例】

実務で想定される具体的なケースを10個挙げます。

① 静岡市の製造業が、新工場の立ち上げと新製品の開発で多額の試験研究費を投じたものの、その年の利益が少なく控除限度額を使い切れず、超過分を翌期へ繰り越すケース。
② 浜松市のITベンチャーが、新しいソフトウェアの開発に成功して研究開発費が増加し、過去の超過分を今年の利益から差し引いて税金を大幅に圧縮するケース。
③ 顧問税理士から「今年は一般型の税額控除を選んだため、前年度の繰越控除が使えません」とアドバイスを受け、適用プランを見直すケース。
④ 前事業年度に比べて今年の研究開発費が下がってしまい、繰越控除の適用要件(比較試験研究費を超えること)を満たせずに断念するケース。
⑤ 青色申告の期限に遅れてしまい、適用の前提条件である青色申告書の提出要件でつまずいてしまうケース。
⑥ 確定申告の際に、専用の明細書や控除額の計算根拠を記載した書類の添付を忘れ、税務署から確認を受けるケース。
⑦ 4年前に発生した控除超過額があり、3年の繰越期限を超過してしまい、消滅してしまう分を事前に把握するケース。
⑧ 複数年にわたる継続的な研究開発プロジェクトについて、毎年の研究開発費の増減をシミュレーションして最適な申告スケジュールを組むケース。
⑨ クラウド会計ソフトを活用して、日々の試験研究費の支出データを正確に集計し、税額控除の計算ミスを防ぐケース。
⑩ 静岡・浜松の中小企業経営者が、新しい繰越控除の仕組みを活用して次の開発投資資金を確保する経営計画を立てるケース。

【№5 手順】

中小企業技術基盤強化税制における新設された繰越税額控除制度を活用するための具体的な手続きを整理します。

STEP① 繰越額の発生確認
中小企業者等に該当する事業年度において、試験研究費の税額控除額がその年の法人税額を超過し、「繰越税額控除限度超過額」が発生しているかを確認します。

STEP② 翌事業年度以降の要件チェック
繰越控除を適用しようとする各事業年度において、試験研究費の額が前事業年度(比較試験研究費)を超えているか、また青色申告書を提出しているかを確認します。

STEP③ 一般型との選択確認
繰越控除を適用する事業年度において、通常の試験研究費に係る税額控除(一般型)を適用していないこと(重複適用不可)を確認します。

STEP④ 申告書への明細書添付
繰越税額控除限度超過額が発生した事業年度以降の各事業年度において、確定申告書に所定の明細書を必ず添付します。また、控除を受ける金額を記載した書類も併せて提出します。

STEP⑤ 専門家への相談
複雑な要件や3年間の繰越期間の管理について、静岡・浜松の税理士と連携しながら、正確な申告手続きを進めます。

【№6 FAQ】

Q1. 静岡や浜松の中小企業が研究開発税制の繰越控除を適用する際、どのような点に注意すべきですか?
A1. 適用年度における試験研究費が前年度を超えていることや、一般型との選択適用に注意が必要です。静岡・浜松の当法人がクラウド会計やIT導入と併せて最適な税務サポートを提供します。

Q2. 繰越税額控除は、何年間持ち越すことができますか?
A2. 令和8年4月1日以後に開始する事業年度に生じる超過額について、最大3年間にわたって繰り越すことができます。

Q3. 繰越期間中、ずっと中小企業者等でなければなりませんか?
A3. 超過額が発生した事業年度に中小企業者等に該当していれば、繰越事業年度や適用事業年度においては中小企業者等であることまでは求められません。

Q4. 青色申告の提出は必須ですか?
A4. はい。繰越事業年度および適用事業年度において、青色申告書を提出する法人であることが要件となります。

Q5. 一般型の税額控除と同時に使えますか?
A5. いいえ。繰越税額控除の適用を受ける事業年度においては、一般型の税額控除を適用することはできません。

Q6. 前年度の試験研究費を下回った年はどうなりますか?
A6. 適用年度の試験研究費が比較試験研究費の額を超えていない場合、その年は繰越控除の適用を受けることができません。

Q7. 確定申告にはどのような書類が必要ですか?
A7. 繰越税額控除限度超過額の明細書や、控除を受ける金額等の明細を記載した書類を確定申告書に添付する必要があります。

Q8. 資本金の規模要件などはありますか?
A8. 中小企業技術基盤強化税制の対象となる中小企業者等の定義(原則として資本金1億円以下の法人等)に準拠します。

Q9. 過去に発生した超過額も3年間の繰越対象になりますか?
A9. 本制度は令和8年4月1日以後開始事業年度に生じる繰越税額控除限度超過額に適用されます。

Q10. 社内の経理システムでどのように管理すべきですか?
A10. 毎期の試験研究費の集計や比較、繰越残高の管理が必要となるため、クラウド会計等の導入によるデータ管理が有効です。

【№7 まとめ】

中小企業技術基盤強化税制の繰越控除制度を活用するための重要ポイントです。

1. 控除しきれなかった研究開発税額を、最大3年間にわたって翌年以降に繰り越せるようになる。

2. 適用する年度においては、「試験研究費が前年度を超えていること」「一般型を適用していないこと」などの要件を満たす必要がある。

3. 確定申告書への適切な明細書の添付や、青色申告の継続が不可欠となる。

技術開発への投資を無駄にせず、節税につなげるための強力な武器となります。静岡・浜松の企業さまは、自社の研究開発費の推移を早めに確認しておきましょう。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3902号(2026年06月01日)「中小向け研究開発税制 繰越税額控除制度の適用要件の詳細が明らかに」
参考:国税庁タックスアンサー「No.5420 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(中小企業技術基盤強化税制)」(参照日:2026-07-16)
参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法 第42条の4」(参照日:2026-07-16)

【№9 該当条文の説明】

租税特別措置法第42条の4では、中小企業者が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する規定が置かれています。
今回の改正により同条に新たな項が加わり、中小企業技術基盤強化税制において控除しきれなかった金額が生じた場合の3年間繰越控除制度が整備されました。
制度の趣旨は、利益が一時的に低迷する中小企業であっても継続的な研究開発投資を行いやすい環境を整え、我が国の技術力向上と産業の活性化を後押しすることにあります。

参考:e-Gov法令検索「租税特別措置法 第42条の4」の内容解説(参照日:2026-07-16)

【結論(重要ポイントまとめ)】
1. 令和8年度改正により、中小企業技術基盤強化税制に3年間の繰越税額控除制度が新設されます。

2. 適用年には「研究開発費の増加」や「一般型非適用」などの厳格な要件をクリアする必要があります。

3. 青色申告書の提出と詳細な明細書の添付を行い、計画的な節税と技術投資を進めましょう。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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