新リース会計基準と改正リース税制に関する法人税実務のポイント

2025年10月7日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「新リース会計基準と改正リース税制に関する法人税実務のポイント」をお伝えさせていただきます!
リース会計の新基準は、企業の貸借対照表や損益計算に大きな影響を与える制度変更です。
さらに法人税法との違いから「税会不一致」が生じるため、申告調整の理解が欠かせません。
この記事では、中小企業経営者や経理担当者の方にわかりやすく概要を整理して解説します。

【№2 結論】

新リース会計基準と改正リース税制の結論は以下の通りです。
① 新リース会計基準を踏まえた処理を、法人税でも基本的に認める。
② ただしオペレーティング・リースについては、法人税法上は従来どおり賃貸借処理を行うため、会計と税務で必ず不一致が発生する。
③ この不一致を解消するため、法人税申告書の別表四において「総額法」または「純額法」による申告調整が必要となる。
④ フルペイアウト要件を満たす場合はファイナンス・リースとして扱われ、会計と税務が一致する。
⑤ イノベーションボックス税制や中小企業経営強化税制(E類型)などの特例との関係も確認が必要である。
つまり、改正の方向性を一言で言えば「会計は原則すべてオンバランス、税務は一部従来どおり」であり、
この差異を理解しておくことが法人税申告における最重要ポイントとなります。

【№3 やさしい解説】

★リースとは?
リースは「買わずに借りる仕組み」です。企業がまとまった資金を使わずに、必要な資産(車・機械・IT機器など)を導入できるメリットがあります。
★新リース会計基準の特徴
従来は「ファイナンス・リース」と「オペレーティング・リース」に分けて処理していました。
しかし新リース会計基準では、原則すべてのリースを貸借対照表に計上(オンバランス)します。
つまり、借りている資産を「自社の資産」として、同時にリース料の支払義務を「負債」として載せる仕組みです。
★法人税との違い
法人税法では次のように扱われます。
・ファイナンス・リース:資産計上+減価償却(会計と一致)
・オペレーティング・リース:単純な賃貸借処理としてリース料全額を損金算入(会計とズレる)
このズレが「税会不一致」です。
★なぜズレが問題になるのか?
会社法に基づく決算書では「減価償却費+利息相当額」として処理されます。
一方で税務申告では「リース料全額」が費用とされます。
この金額の差をそのままにすると、法人税の計算が正しくならないため、別表四での調整が必要になるのです。
★調整方法の種類
・総額法:会計上の費用をすべて否認(加算)し、税務上の費用を減算する方法。
・純額法:会計と税務の差額だけを調整する方法。
国税庁は「総額法」を例示していますが、「純額法」でも認められています。
★実務での注意
静岡や浜松の中小企業の多くはクラウド会計ソフトを利用しています。
会計ソフトが自動でオンバランス処理をする一方で、税務ソフトでは従来どおり費用処理するケースもあります。
このとき自動連携の設定を誤ると申告誤りにつながるため、専門家のチェックが欠かせません。

【№4 具体例】

ここからは、静岡・浜松を含む中小企業が実際に直面しやすいリース契約の事例を20件挙げ、それぞれの会計処理・税務処理・調整ポイントを解説します。
① 浜松市の運送業者がトラックを5年リース
会計:使用権資産を計上し減価償却。
税務:賃貸借処理で費用化。
→ 税会不一致が生じ、別表四での調整が必要。
② 静岡市のクリニックがMRI装置をリース
年間リース料は約1,200万円。
会計:オンバランスで資産+負債計上。
税務:リース料全額を費用。
→ 医療法人でも典型的な不一致。
③ 浜松のIT企業がサーバー設備をリース
解約不能の4年契約。
→ 会計と税務の処理が異なり、毎年調整が必須。
④ 西部の製造業が工作機械を導入
リース期間=耐用年数の80%超。
→ ファイナンス・リース扱いで会計と税務が一致。
⑤ 建設業者がショベルカーを3年リース
耐用年数10年のため75%未満。
→ オペリース扱いで不一致が発生。
⑥ 医療法人が内装工事をリース契約
建物附属設備が含まれる。
→ 中小企業経営強化税制(E類型)の対象となる可能性。
⑦ 静岡のメーカーが研究開発用設備をリース
→ イノベーションボックス税制との関係も検討すべき事例。
⑧ 営業車両6年リース(普通車)
原価の90%以上を支払い。
→ フルペイアウト要件を満たしファイナンス扱い。
⑨ 浜松の企業が補助金でパソコンをリース導入
→ 補助金収入とリース料の処理タイミングに要注意。
⑩ 病院が長期リース契約(10年以上)
会計:利息配分を伴う処理。
税務:リース料全額費用化。
→ 資金繰りと税会不一致の二重管理が必要。
⑪ コピー機など1年未満の短期リース
→ 会計・税務とも費用処理。不一致は発生しない。
⑫ 浜松の介護事業所が送迎用車両をリース
月額リース料:5万円。
→ 会計では資産計上、税務では費用処理で差異発生。
⑬ 農業法人が温室用設備をリース
契約期間が耐用年数の70%。
→ オペリース扱いで税会不一致が発生。
⑭ 製造業がロボットアームをリース
高額設備(総額1億円超)。
→ 税務調査対象になりやすく、契約書保管が重要。
⑮ ベンチャー企業がソフトウェアをリース契約
→ 無形資産に該当せず、リース料は費用処理。
会計と税務処理のズレが小さい事例。
⑯ 建設会社が仮設ハウスをリース
短期(1年未満)での利用が多く、不一致は発生しにくい。
⑰ 医療機関が高額な放射線治療装置をリース
契約額が莫大なため、資産計上の影響が大きい。
税務は費用処理のため、損益管理に注意。
⑱ 静岡市のベーカリーが店舗什器をリース
小規模事業でも発生しやすい典型例。
→ 会計・税務で差が出る。
⑲ 浜松市の学習塾がパソコン教室用PCをリース
補助金やIT導入補助との併用可能性あり。
→ 公的制度との絡みで注意が必要。
⑳ 医療法人が病棟のベッド一式をリース
長期契約で利息要素を含む。
→ 会計と税務で乖離が生じ、別表調整の典型例。

【№5 手順】

新リース会計基準に対応し、法人税申告に反映するための実務手順を「ステップ形式」で整理します。特に静岡・浜松の中小企業で導入されやすいクラウド会計・リース契約を想定した流れです。
① リース契約書の確認
・契約期間、解約不可条件、支払総額を確認します。
・経済的耐用年数との割合、支払総額と原価の比率をチェック。
・フルペイアウト要件を満たすかどうかを判定。
② 会計基準に基づく仕訳処理
・新基準では「使用権資産」と「リース負債」を貸借対照表に計上。
・減価償却費(資産の償却)+支払利息(負債に対する利息)を計上。
・財務諸表の見た目上、借入金が増えたように見える点に注意。
③ 税務上の区分判定
・ファイナンス・リース:資産計上+減価償却費として処理。会計と一致。
・オペレーティング・リース:法人税法53条に基づきリース料全額を費用計上。会計と不一致。
④ 税会不一致の把握
・会計:減価償却費+利息
・税務:リース料全額
・この差額を法人税申告で調整する必要がある。
⑤ 別表四での申告調整
・総額法:会計上の費用(減価償却+利息)を全額否認(加算)、税務上の賃貸借料を減算。
・純額法:会計と税務の差額のみを調整。
・国税庁は総額法を例示していますが、純額法も許容されています。
⑥ 別表五(一)との連動
・別表四で加算・減算した金額は、別表五(一)の「利益積立金額」や「留保」へ連動。
・将来解消される一時差異であることを意識して整合性を保つ。
⑦ 会計ソフト・税務ソフトの設定確認
・クラウド会計(例:freee、マネーフォワード)ではオンバランス処理が自動化される。
・税務申告ソフト側でリース料処理を反映させる設定が必要。
・自動連動のズレが申告誤りにつながりやすい。
⑧ 資金繰り管理への反映
・会計では利息配分されるため、損益計算書の数字とキャッシュフローが一致しない。
・経営者は「実際の支払い額(キャッシュアウト)」を把握しておく必要がある。
⑨ 税務調査への備え
・契約書、仕訳帳、別表四の調整根拠をセットで保存。
・特に高額機械や医療機器リースは調査で確認されやすい。
⑩ 社内共有・承認プロセス
・経理担当者だけでなく、経営者・現場責任者にも共有。
・「リースは買ったのと同じ扱い」「税務は借りている扱い」と説明できるようにしておくと混乱を防げる。

【№6 FAQ】

① Q:新リース会計基準はいつから適用されますか?
A:原則として2027年4月1日以降に開始する事業年度から強制適用となります。ただし早期適用も可能です。
② Q:静岡市の小規模法人でも対応が必要ですか?
A:はい。大企業だけでなく、中小企業や医療法人、公益法人も対象です。規模に関係なく、法人であれば適用が求められます。
③ Q:オペレーティング・リースの申告調整は必ず必要ですか?
A:はい。会計と税務で処理が異なるため、別表四で調整をしないと法人税額が誤るリスクがあります。
④ Q:総額法と純額法の違いを簡単に教えてください。
A:総額法は「会計処理をすべて否認し、税務処理を加える方法」。純額法は「差額だけを調整する方法」です。実務上はどちらも認められています。
⑤ Q:浜松市でクリニックを経営しています。高額な医療機器のリースはどうなりますか?
A:会計では資産+負債を計上、税務では費用処理です。金額が大きいため、税会不一致のインパクトが特に大きくなります。
⑥ Q:フルペイアウト要件とは何ですか?
A:① 支払総額が原価の90%以上、② 契約期間が耐用年数の75%以上、のいずれかを満たす場合です。この場合、税務上ファイナンス・リースと扱われます。
⑦ Q:短期リース(1年未満)はどう処理しますか?
A:会計も税務も従来どおり賃貸借処理でOKです。不一致は発生しません。
⑧ Q:クラウド会計ソフトを利用しています。自動処理に任せても大丈夫ですか?
A:注意が必要です。ソフトは会計処理を自動化しますが、税務申告側の設定を手動で確認しないと誤りが生じやすいです。
⑨ Q:税務調査でリース契約は確認されますか?
A:はい。特に高額な設備や長期契約は調査対象になりやすいです。契約書・仕訳帳・申告調整の根拠を必ず保存しておきましょう。
⑩ Q:イノベーションボックス税制と関係しますか?
A:研究開発用の設備リースなどでは、研究開発費に含まれる部分があるため関係する場合があります。
⑪ Q:中小企業経営強化税制(E類型)の対象は?
A:建物と同時取得した附属設備(内装・電気設備など)が対象です。単独後付けは対象外です。
⑫ Q:静岡や浜松の中小企業でも、顧問税理士に相談した方がよいですか?
A:はい。申告調整を誤ると追徴課税のリスクが高くなるため、専門家への相談が安心です。
⑬ Q:リースとレンタルの違いは?
A:リースは長期契約で解約不能、資産を使い続ける前提。レンタルは短期契約で自由に解約可能です。会計・税務上の扱いも異なります。
⑭ Q:資金繰りに影響はありますか?
A:はい。会計では減価償却費+利息に分けられますが、実際の支払いはリース料そのもの。損益計算とキャッシュフローがずれるため注意が必要です。
⑮ Q:将来的に制度がさらに変わる可能性はありますか?
A:あります。国際会計基準との調整やデジタル化の進展に伴い、今後さらなる見直しが行われる可能性があります。常に最新情報を確認してください。

【№7 まとめ】

今回のテーマは「新リース会計基準と改正リース税制」でした。
要点を整理すると以下の通りです。
・新リース会計基準は原則すべてのリースをオンバランス処理とする。
・法人税では、オペレーティング・リースは従来どおり賃貸借処理。
・そのため税会不一致が必ず発生し、別表四での申告調整が必要。
・総額法と純額法の両方が認められるが、国税庁は総額法を例示。
・フルペイアウト要件を満たす場合はファイナンス・リースとなり、会計と税務が一致する。
・医療機器や大型設備など高額案件では影響が特に大きく、税務調査でも注目されやすい。
・静岡・浜松の中小企業でも適用は避けられず、クラウド会計ソフトとの併用に注意が必要。
・イノベーションボックス税制や中小企業経営強化税制(E類型)など他制度との関係も確認する必要がある。
★結論として、中小企業の経営者は「リース契約は会計と税務で異なる」という点を理解し、必ず専門家と相談して申告調整を行うことが重要です。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3858号(2025年7月7日)「国税庁 新リース会計基準対応の改正法人税基本通達等を公表」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.5408 リース取引の税務」(参照日:2025-10-01)
参考:e-Gov法令検索「法人税法 第53条・第64条の2」(参照日:2025-10-01)

【№9 該当条文の説明】

法人税法 第53条(賃貸借取引に係る費用)
→ 賃貸借取引の費用を損金算入できることを定めています。オペレーティング・リースはここに該当します。
法人税法 第64条の2(リース取引に係る所得の金額の計算)
→ ファイナンス・リースに該当する取引の所得計算方法を規定しています。フルペイアウト要件を満たすリースはここに基づきます。
法人税法 第31条(減価償却資産の償却費)
→ リース資産を減価償却資産とみなし、償却費を損金に算入できる根拠条文です。
これらの条文に基づいて、法人税の実務処理が決まります。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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