健康保険における大学生年代の子どもの年収基準引上げ(150万円未満)

2025年11月7日

【№1】はじめに

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「健康保険における大学生年代の子どもの年収基準引上げ(150万円未満)」についてお伝えさせていただきます!
令和7年10月1日から、健康保険上の「被扶養者」に関する重要な改正が施行されます。これまで、19歳以上23歳未満の学生などの被扶養者は、年間収入130万円未満でなければ認定されませんでした。しかし、近年の物価上昇や最低賃金の引上げにより、週数日のアルバイトでも130万円を超えてしまう学生が増加しており、「扶養の壁」問題が社会的に深刻化していました。
このような背景を踏まえ、厚生労働省は令和7年度税制改正で創設された「特定親族特別控除」との整合性をとる形で、被扶養者の年収基準を130万円未満から150万円未満へ引上げる決定をしました。つまり、19〜23歳の大学生や専門学生などがより柔軟に働けるようにしつつ、保険料負担の公平性も維持する改正です。
この改正は、単なる「数字の引上げ」ではなく、所得税法・健康保険法・教育政策の三位一体改革として捉える必要があります。静岡や浜松など、学生アルバイトが多い地域では企業側の対応も求められます。特に中小企業の総務担当者や社労士・税理士は、被扶養者の収入見込み確認や届出タイミングの再点検を行うことが重要です。
本記事では、この改正の具体的内容、影響、実務対応の流れをわかりやすく解説します。企業の経理担当者の方だけでなく、社員やそのご家族にも理解しやすいよう、Q&A形式や具体例も交えて丁寧に整理しました。

【№2】結論

★結論から言えば、令和7年10月1日から「19歳以上23歳未満の被扶養者(大学生年代の子など)」の年間収入要件が、従来の130万円未満から150万円未満へ引き上げられます。
この改正により、親の健康保険の扶養に入れる子の範囲が広がることになります。
つまり、アルバイトやインターンなどで一定の収入を得ている大学生でも、年収150万円未満であれば引き続き扶養のままでいられるケースが増えるということです。
この改正は、同時期に創設された「特定親族特別控除」との整合性を図るものです。
税法上では、19歳以上23歳未満の子で「合計所得金額58万円超123万円以下」の場合に税額控除が受けられる仕組みが導入されました。
この区分と健康保険上の「被扶養者認定基準」を合わせることで、所得税・社会保険の両面で子どもの所得が一定水準に達しても家庭の負担が急増しないように調整されています。
★ポイント
改正前:年収130万円未満が扶養の上限
改正後:年収150万円未満まで扶養認定が可能
対象:被保険者の配偶者を除く19歳以上23歳未満の子等
適用開始:令和7年10月1日以後に行う認定
なお、これ以外の要件(同居・仕送りの有無・主たる生計維持者であること等)については従前と変わりません。
単に年収基準が緩和されたというよりも、教育と就労の両立を支援する政策的改正と捉えると理解しやすいでしょう。

【№3】やさしい解説

今回の改正は、令和7年度税制改正の一環として厚生労働省が発表したもので、
全国健康保険協会(協会けんぽ)や日本年金機構に宛てた通達(保発0704第1号・第2号、年管発0704第1号)で具体的に示されました。
これまで、大学生などがアルバイトで年130万円を超える収入を得た場合、
親の健康保険の扶養から外れるケースが多く見られました。
結果として、学生本人に国民健康保険料の負担が発生したり、家庭の手続き負担が増えるなど、現場では実務上の混乱が起きていました。
そこで政府は、教育支援と労働参加の両立を目的として、扶養認定基準の緩和を決定しました。
今後は、年間収入が150万円未満であれば、被保険者(親)の扶養に入れるため、
学生が一定の範囲で働いても「扶養から外れない」ように設計されています。
★注意点
対象となる「年齢」は、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満かどうかで判定します。
「年間収入」は、1年間(1月~12月)の見込み収入で判断されます。
アルバイト収入だけでなく、奨学金のうち「返済不要の給付型」も場合により収入と見なされることがあります。
また、今回の改正は「被保険者の配偶者」を対象としたものではなく、あくまで「子などの扶養」に限定されます。
この点を誤解して「妻のパート収入150万円までOK」と誤認しないよう注意が必要です。
静岡・浜松の企業でも、社員の扶養家族に大学生がいるケースは非常に多く、
企業の社会保険事務担当者にとっても、この改正は実務に直結するテーマです。
特に年末の被扶養者資格確認や健康保険組合への届出の際には、新基準150万円を前提としたチェック体制が求められます。

【№4】具体例

ここでは、改正後の「年間収入150万円未満」基準をもとに、実務で想定される10のケースを示します。
① アルバイト学生(年収140万円)
静岡市の大学に通うAさん。年間アルバイト収入が140万円。改正後は被扶養者のまま認定可。
② 年収151万円のケース
浜松市の専門学生Bさん。年間見込み151万円。基準を超えるため扶養認定不可。
③ 夏休み集中勤務型
7~9月のみ高収入(40万円×3か月)だが、通年で130万円。→認定可。
④ 複数バイト掛け持ち
飲食と塾のバイト合計145万円。→全収入合算で150万円未満なら認定可。
⑤ インターン収入を含む場合
企業インターンで報酬60万円、バイト70万円=130万円。→認定可。
⑥ 奨学金との併用
返済不要の奨学金(給付型)は原則収入外。→バイト収入のみで判断。
⑦ 留学生の子を持つ社員
海外大学に在籍する子の仕送り型の場合、主として親の扶養により生活していれば対象可。
⑧ 通信制大学生(在宅アルバイトあり)
通信制学生も在学証明書があれば19~23歳要件内で対象。
⑨ 途中退学・就職
大学を3月に卒業し、4月から就職。3月末までの収入が130万円→扶養は3月まで。
⑩ 障がいのある子のケース
23歳未満でも障がいにより就労制限がある場合、個別審査により150万円を超えても認定されることがある。

【№5】手順

企業や社会保険担当者が行うべき届出・確認の手順は以下の通りです。
① 扶養状況の把握
扶養家族の収入状況を年1回確認(協会けんぽ等の定期確認)。
特に大学生年代はアルバイト見込みを本人申告で収集。
② 年間収入見込みの確認
前年実績ではなく「今年の見込み」で判断。
必要に応じて給与明細や源泉徴収票を提出してもらう。
③ 在学証明書の提出
19~23歳の年齢要件確認。
学校発行の在学証明書または学生証写しを添付。
④ 被扶養者異動届の作成
改正後も様式変更はない。
令和7年10月1日以後の認定は新基準150万円で処理。
⑤ 社会保険事務センターへの提出
提出時期は異動発生日から5日以内が原則。
認定完了後に保険証が交付される。
⑥ 社内確認フローの整備
年末調整前に「被扶養者継続確認シート」を配布。
基準改定(130→150)を社内説明して誤脱を防止。
★注意
扶養認定後に実際の収入が150万円を超えた場合は、翌年に遡って資格喪失となるため、
早期報告の仕組みを作っておくことが重要です。

【№6】FAQ

Q1:改正はいつから適用されますか?
A:令和7年10月1日以後の認定から新基準が適用されます。
Q2:高校生のアルバイトも対象になりますか?
A:いいえ。対象は19歳以上23歳未満(大学・専門学生等)です。
Q3:150万円ぴったりは扶養に入れますか?
A:「未満」なので149万9,999円までが対象です。
Q4:親が自営業(国保)でも関係ありますか?
A:今回の改正は健康保険法上の被扶養者に限ります(国保は対象外)。
Q5:アルバイトが途中で増えたらどうなりますか?
A:収入見込みが150万円を超えた時点で扶養喪失となります。
Q6:所得税の扶養控除とは関係ありますか?
A:税法上の扶養とは別基準ですが、整合性を意識して同時改正されています。
Q7:在学証明書が遅れたらどうなりますか?
A:証明書が提出されるまで一時的に保留される場合があります。
Q8:静岡・浜松の企業ではどんな対応が必要ですか?
A:社員家族の大学生確認を10月前後で一斉に実施することを推奨します。
Q9:給付型奨学金は収入になりますか?
A:返済義務がない場合でも原則収入に含まれません。
Q10:扶養から外れたら健康保険料はいくらですか?
A:地域差がありますが、浜松市の場合は年間およそ12〜15万円前後が目安です。

【№7】まとめ

令和7年10月1日からの「大学生年代の子の健康保険上の収入要件150万円未満」への引上げは、税制改正(特定親族特別控除)との整合を図るために実施されました。これにより、従来よりも柔軟に被扶養者認定が可能となり、共働き世帯や学生アルバイトを持つ家庭の実情に近づいた制度といえます。
★重要
従来は130万円未満という基準が「壁」となり、年末にアルバイト収入の調整を行う学生が多く見られました。しかし今回の見直しにより、150万円未満まで認定されるため、働き方の選択肢が広がります。一方で、150万円をわずかでも超えると認定喪失となるため、企業の総務・人事担当者は年内の収入見込み管理を徹底する必要があります。
また、今回の改正は「税制」「社会保険」「教育制度」の三位一体で進められた点にも注目が必要です。特定親族特別控除の導入、所得要件の引上げ、健康保険上の年収基準見直しは、すべて19〜23歳の若年層支援を目的としたものであり、教育・就労・家庭支援の政策的整合を図っています。
静岡・浜松の企業でも、社員家族の大学生・専門学生が該当するケースは少なくありません。扶養異動届の時期や本人確認の方法、年末調整との整合性を確認し、**「税・社保一体の見直し対応」**を行うことが求められます。

【№8】出典

出典:『税務通信』第3862号(2025年8月4日)「健康保険 10月1日から大学生年代の子等の年収要件を引上げ」
参考:国税庁タックスアンサー「No.1180 扶養控除の対象となる扶養親族」(参照日:2025-10-14)
参考:e-Gov法令検索「健康保険法 第3条第7項」(参照日:2025-10-14)
参考:厚生労働省「保発0704第1号・第2号(令和7年7月4日)」
参考:日本年金機構「健康保険の被扶養者認定の手引き」(令和7年版)

【№9】該当条文の説明

本改正の根拠となる条文とその実務的意義を整理します。
① 健康保険法(第3条第7項)
「被保険者の被扶養者とは、主としてその被保険者により生計を維持する者をいう。」
この条文が、被扶養者認定の根幹です。もともと「主として被保険者の収入で生活しているか」を基準に判断するため、単純に所得金額のみでなく、仕送り額・居住状況・通学形態なども総合的に考慮されます。
ただし、昭和52年通達「収入がある者についての被扶養者の認定について」(保発第9号)以降、一般的な上限目安として「年間収入130万円未満」が運用上の基準とされてきました。これが、今回の通知(令和7年7月4日付 保発0704第1号・第2号)により、19〜23歳に限り150万円未満へと見直されます。
② 所得税法(第84条の2)
新設された「特定親族特別控除」では、19歳以上23歳未満の子を持つ親が、子の所得金額に応じて最大63万円の税額控除を受けられるようになりました。
この控除に該当する「特定親族」とは、合計所得金額が58万円超123万円以下の子等を指します。これにより、税制面での支援と社会保険上の扶養認定が一致し、行政手続の一体化が進んだのです。
③ 改正の背景と政策的意義
働き方の多様化
最低賃金の上昇により、週20時間前後の勤務でも年収130万円を超える学生が急増しました。
教育費・生活費の上昇
地方都市でも家賃・交通費・教材費が上昇し、アルバイト収入を一定程度確保しないと生活が難しい現状があります。
若年層支援と所得捕捉のバランス
扶養基準を緩和することで就労意欲を促す一方、150万円超の高収入学生には保険料負担を求める形で公平性を担保しています。
④ 実務的ポイント
改正は「認定基準の変更」であり、法律そのものの改正ではなく「省令・通達による見直し」です。そのため、通知発出以降、各健康保険組合・協会けんぽ支部では独自にQ&Aを整備しています。
企業はこの運用を確認し、社員家族の収入見込み報告のフォーマットを更新しておくことが望まれます。
⑤ 将来の方向性
政府は今後、被扶養者の年収要件を「自動データ連携型(マイナポータル経由)」で確認できるようにする方針を示しています。これにより、紙の提出書類が簡素化され、扶養見直し業務のDX化が進むことが期待されます。

【№10】おわりに

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
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