非居住者の特定親族に適用する場合の提出書類(特定親族特別控除)
2025年11月25日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「非居住者の特定親族に適用する場合の提出書類(特定親族特別控除)」についてお伝えさせていただきます!
【№2 結論】
令和7年度税制改正により新設された「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満の子などの「特定親族」を扶養している場合に、所得に応じて最大63万円の所得控除を受けられる制度です。
ポイントは、対象となる子が「国外に住んでいる(非居住者)」場合でも、一定の条件を満たせば控除を受けられるという点です。
★重要
非居住者の子について控除を受けるためには、書類の提出が必須です。
年末調整や確定申告の際に、
「親族関係書類」(戸籍附票・パスポート・出生証明書など)
「送金関係書類」(生活費や学費を送った証拠)
の2種類を揃える必要があります。
令和7年分の年末調整では、特に注意が必要です。
今回の制度が12月から適用されるため、多くの人が初めて提出を求められる年となります。
原則として「親族関係書類」と「送金関係書類」の両方を提出しなければなりません。
ただし、例外的に「前年(令和6年分)に既に親族関係書類を提出済み」で、同じ親族に対して控除を申請する場合は、再提出が不要になることもあります。
その場合は「送金関係書類」だけで認められることがあります。
★注意
令和8年分以降は、提出時期が整理されます。
扶養控除等申告書を出すとき → 「親族関係書類」
年末調整時 → 「送金関係書類」
この2段階方式に変わる予定です。
つまり、制度開始年の令和7年分だけは「2種類同時提出」のケースが多くなる点を理解しておくことが大切です。
さらに、国外居住親族への送金額や関係性を確認するため、年末調整書類の「特定親族特別控除申告書」には、
「非居住者である特定親族」欄に○印
「生計を一にする事実」欄に、実際の送金額
を記載しなければなりません。
★静岡・浜松の中小企業の皆さまへ
海外留学中のお子さんや、外国に滞在している家族がいる場合、この制度の理解はとても重要です。
特に外国送金に関する証明書類を用意するには時間がかかることもあります。
早めに準備を進めることで、年末調整の混乱を防ぐことができます。
【№3 やさしい解説】
令和7年度の税制改正で新たに設けられた「特定親族特別控除」は、これまでの扶養控除では十分に対応できなかった「一定の所得がある子ども」を支援する目的で創設されました。
たとえば、大学生や社会人1年目の子どもがアルバイトやパート収入を得ている場合、従来の扶養控除では「所得が48万円を超えると控除対象外」となっていました。
そのため、「仕送りしているのに控除が受けられない」という声が多かったのです。
この問題を解消するために誕生したのが、「特定親族特別控除」です。
この控除では、**合計所得金額が58万円超123万円以下(給与収入で約123万円〜188万円以下)**の子を持つ親などが、最大63万円の所得控除を受けることができます。
★重要
この控除は「居住者(=日本国内に住所または1年以上の居所を有する人)」である親が受ける制度です。
しかし、対象となる子ども(特定親族)は「非居住者=海外在住者」であっても認められます。
つまり、海外留学中の子や、外国に就職している子にも適用できる場合があるのです。
ただし、その場合には証明書類の提出が必須です。
国税庁のQ&Aでも、「国外居住親族に関する控除を受けるには、親族関係書類および送金関係書類を提出する必要がある」と明記されています。
【親族関係書類とは】
戸籍の附票、パスポートの写し
出生証明書や外国政府発行の証明書(翻訳付き)など
【送金関係書類とは】
銀行の送金明細、為替取引の記録
送金アプリや金融機関の証明書(翻訳付き)
これらを提出することで、「日本に住む親が海外の子と生計を一にしている」ことを証明できます。
なお、提出時期は以下のとおりです。
① 扶養控除等申告書の提出時(通常は年初)
→ 親族関係書類を添付
② 年末調整時(12月)
→ 送金関係書類を添付
ただし、制度導入初年の令和7年分は特例的に「両方の書類提出」を求められるケースが多いため注意が必要です。
【№4 具体例】
ここでは、実務上よくある10のケースを紹介し、それぞれでどのように対応すべきかをまとめます。
① 日本在住の親が、アメリカに留学中の21歳の子を扶養
→ 親族関係書類:パスポート写し、出生証明書
→ 送金関係書類:海外送金明細書
→ 特定親族特別控除の対象。63万円の控除可。
② 親が浜松市在住、子がフランスの大学に留学中(収入0円)
→ 所得58万円以下なら通常の扶養控除、58万円超なら特定親族特別控除の対象。
③ 静岡市の会社員の子がオーストラリアでアルバイト(給与150万円)
→ 所得約85万円相当、条件を満たせば控除対象。送金記録を必ず保存。
④ 子が帰国予定なしで現地就職している場合
→ 親との生計維持関係が薄いと判断され、控除不可の可能性。
⑤ 特定親族の兄弟姉妹が複数おり、1人が非居住者の場合
→ 該当する子ども分のみ、書類を提出すればよい。
⑥ 送金が年1回であっても生活費と認められるか?
→ 年1回でも定期的かつ明確な生活費目的であれば認められる。
⑦ 親族関係書類が現地語(英語・韓国語など)で発行された場合
→ 日本語訳を添付すれば有効。
⑧ 去年の書類をそのまま使えるケース
→ 令和6年分で同じ子に対して提出済みで内容変更がない場合は、親族関係書類を再提出しなくてもよい。
⑨ 海外送金ではなく、子どもの日本口座へ入金している場合
→ 海外で実際に使用されている証拠がなければ、送金関係書類としては認められない。
⑩ 親が法人役員で、会社経由で学費を送金している場合
→ 経費扱いは不可。あくまで個人の送金として証明が必要。
【№5 手順】
この控除を適用するための流れを、年末調整の担当者・経営者向けに整理します。
① 対象者の確認
子どもの年齢が19歳以上23歳未満、所得58万円超123万円以下かをチェック。
② 居住区分の確認
子が海外に住んでいる場合は「非居住者」として扱い、書類を準備。
③ 親族関係書類の収集
戸籍の附票またはパスポート写しを添付。海外発行の証明書は翻訳付きで提出。
④ 送金関係書類の準備
銀行の送金明細や為替証明など、客観的証拠を残す。
⑤ 提出時期の管理
- 扶養控除等申告書と同時に親族関係書類
- 年末調整時に送金関係書類
(令和7年分は両方同時が必要なケースあり)
⑥ 社内チェック体制の整備
総務部や人事担当者が提出状況を確認し、漏れ防止リストを作成。
⑦ 税理士への確認
書類に不備や判断に迷いがある場合は、顧問税理士へ早めに相談。
【№6 FAQ(よくある質問)】
Q1:海外に住む子どもでも特定親族になりますか?
A:はい。非居住者でも年齢・所得要件を満たせば対象です。
Q2:年末調整でどの書類を出す必要がありますか?
A:「親族関係書類」と「送金関係書類」です。令和7年分は両方提出が必要です。
Q3:前年に書類を提出している場合はどうなりますか?
A:内容が同一であれば親族関係書類を省略できます。
Q4:送金が少額でも控除を受けられますか?
A:生活費・教育費に充てられていると認められれば金額の多寡は問題ありません。
Q5:扶養控除との違いは?
A:扶養控除は所得48万円以下、特定親族特別控除は58万円超123万円以下が対象です。
Q6:送金を親が現金で手渡しした場合は?
A:客観的な証拠がないため認められません。金融機関を経由した記録が必要です。
Q7:静岡市内の会社で外国人社員の子が対象になることは?
A:はい。社員本人が日本の居住者であれば、外国在住の子にも適用できます。
Q8:書類の翻訳は自分でしてもいいですか?
A:はい。自筆でも構いませんが、内容が正確に日本語で理解できることが重要です。
Q9:浜松市の企業で複数の社員が該当する場合、まとめて提出できますか?
A:社員ごとに個別書類を添付する必要がありますが、管理は一覧化すると効率的です。
Q10:電子データでの提出は可能ですか?
A:マイナポータル連携などの仕組みが順次導入予定ですが、令和7年分は原則紙提出が想定されています。
【№7 まとめ】
ここまで、令和7年度の新制度「特定親族特別控除」について、特に非居住者の特定親族に適用する場合の書類提出要件を中心に整理してきました。
要点をまとめると、次の7点が特に重要です。
① 控除の目的
大学生や若年社会人など、一定の収入がある子どもを支援するために創設された制度です。
② 対象者の範囲
19歳以上23歳未満で、合計所得金額が58万円超123万円以下の子など。
非居住者(海外在住)でも該当します。
③ 控除を受ける親等の条件
親等本人は日本の「居住者」であることが必要です。
④ 書類提出の原則
年末調整や確定申告時に「親族関係書類」「送金関係書類」の両方が必要です。
親族関係書類は前年提出済みで内容が変わらなければ省略可。
⑤ 提出時期の整理
令和7年分 → 親族関係書類+送金関係書類の両方
令和8年分以降 → 扶養控除等申告書時に親族関係書類、年末調整時に送金関係書類
⑥ 記載の注意点
年末調整で提出する「特定親族特別控除申告書」の
・「非居住者である特定親族」欄に○印
・「生計を一にする事実」欄に送金額を記載
これを忘れると控除が無効になる可能性があります。
⑦ 実務上の留意点
特に静岡・浜松のように海外留学や技能実習などで子が海外在住となる家庭も増えています。
書類の取り寄せや翻訳には時間を要するため、早めの準備が不可欠です。
★重要
特定親族特別控除は、これまでの扶養控除や配偶者控除とは異なる新しい位置づけの控除です。
判断や手続きで迷った場合は、社内で抱え込まず、税理士・社労士など専門家に早めに相談することが確実です。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3867号(2025年9月15日)「特定親族特別控除 非居住者の特定親族に適用する場合の提出書類」税務研究会
参考:国税庁タックスアンサー「No.1180 国外居住親族に係る扶養控除等」(参照日:2025-11-10)
参考:e-Gov法令検索「所得税法 第84条の2」「所得税法施行令 第318条の4」「所得税基本通達36-30」「所得税法第195条の3」(参照日:2025-11-10)
【№9 該当条文の説明】
(1)所得税法第84条の2(特定親族特別控除)
この条文は、特定親族(19歳以上23歳未満、所得58万円超123万円以下)を扶養する居住者が受けられる所得控除を定めています。
控除額は所得に応じて63万円から3万円まで段階的に設定され、所得が高いほど控除額は減少します。
(2)所得税法第195条の3(国外居住親族の確認)
国外に住む親族について控除を受ける場合は、「親族関係書類」および「送金関係書類」の提出を義務づけています。
これにより、形式的な扶養ではなく、実際に生活費や教育費の支援があることを確認します。
(3)所得税施行令第318条の4
扶養控除や特定親族特別控除を適用する際の提出手続と書類の内容を定めています。
金融機関の送金明細など、客観的な証明書類が必要とされています。
(4)所得税基本通達36-30
福利厚生に関する通達ですが、国外親族への支援の実質的判断にも通じる考え方です。
「社会通念上、生活を共にしているといえるか」が重要な基準となります。
(5)国税庁Q&A(国外居住親族に係る扶養控除等関係)
令和7年6月改訂版では、特定親族特別控除への対応を新たに追記し、親族関係書類と送金関係書類の提出時期・省略要件を明確化しています。
これらの条文・通達を総合的に読むと、制度の趣旨は「形式ではなく実態を重視する」方向にあることがわかります。
特定親族特別控除も、親が真に子どもの生活や学費を支えているかを確認する制度といえます。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、
静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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