スキマバイトと源泉徴収票の本人交付のポイント
2025年12月6日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「スキマバイトと源泉徴収票の本人交付のポイント」をお伝えさせていただきます!
近年、スマホのアプリを通じて、1日だけ・数時間だけ働く「スキマバイト」が増えています。
静岡や浜松の中小企業でも、イベントスタッフや倉庫作業などでスポット人員を使う場面が増えているのではないでしょうか。
しかし、「スキマバイトでも源泉徴収票は必要なのか」「税務署への提出と本人交付の違いは何か」といった点は、意外と誤解が多い部分です。
この記事では、スキマバイトに支払う給与と源泉徴収票の関係を、税務の専門用語をできるだけ使わず、できるだけシンプルに整理していきます。
経理担当者の方はもちろん、これからスポット人材を活用しようとしている経営者の方にも、「ここだけは外せない最低限のルール」が分かるようにお伝えしていきます。
【№2 結論】
スキマバイト(1日・数時間単位のアルバイト)であっても、「給与を支払った以上、源泉徴収票の本人交付は必ず必要」です。
年50万円以下の少額だからといって、本人交付まで省略できるわけではありません。
ポイントは次の3点です。
年50万円以下でも「税務署提出」は省略可だが、「本人交付」は省略不可
多くのスキマバイトは丙欄適用者となり、退職日から1か月以内の交付が原則
アプリやクラウドを活用しても、最終的な「交付義務」は企業側に残る
静岡・浜松の中小企業でも、スポットで人手を増やす場面は今後ますます増えていきます。
そのときに、「短期だから」「金額が少ないから」と安易に判断せず、源泉徴収票の交付ルールを社内で統一しておくことが、税務リスクを減らす近道になります。
【№3 やさしい解説】
ここでは、スキマバイトと源泉徴収票の関係を、できるだけシンプルに整理します。
まず「スキマバイト」とは、1日だけ・数時間だけなど、すきま時間に働くアルバイトのことです。アプリ経由で募集されるケースも多く、「短期・単発の雇用契約」になるのが一般的です。
一方、「給与所得の源泉徴収票」は、給与を支払う会社が作成する「年間の給料と源泉所得税の明細書」です。
会社が税務署に提出する「税務署提出用」
本人に渡す「本人交付用」
この2種類を、従業員ごとに作成する仕組みになっています。
ここでよく誤解されるのが、「年50万円以下なら源泉徴収票はいらないのでは?」という点です。
たしかに、一定の条件を満たす少額の給与については、「税務署提出用」の提出が不要になる特例があります。
しかし、このルールはあくまで「税務署提出用だけ」の特例であり、「本人交付用」には一切関係がありません。
つまり、金額が少なくても、スキマバイトに給与を支払った以上、「本人交付用の源泉徴収票」は必ず作成して渡す必要があります。
スキマバイトは1日ごとに契約が終わることが多いため、形式上は「年の途中で退職した人」と同じ扱いになります。
そのため、原則として「退職日から1か月以内に」源泉徴収票を交付する必要があります。
アプリやクラウドサービスで源泉徴収票をダウンロードできる仕組みを使う場合でも、「きちんと交付できる状態にしておく責任」は企業側にあります。
「短期だし、少額だから、源泉徴収票までは…」と軽く考えると、あとで税務調査や従業員からの問い合わせにつながるおそれがあります。
静岡・浜松の中小企業でも、スポットのアルバイトやイベント要員を使う場面は増えていますので、「金額に関係なく、本人交付用は必ず作る」というルールを社内で共有しておくことが大切です。
【№4 具体例】
ここでは、スキマバイトと源泉徴収票の関係を、できるだけシンプルに10パターン以上ご紹介します。
① 大学生が1日だけイベントスタッフ
1日だけイベント会場で働き、日当8,000円を受け取る。
会社は、その学生に対して本人交付用の源泉徴収票を作成・交付する必要があります。
② フリーターが月3回だけコンビニ応援
アプリ経由で月3回ほど品出しを行い、年合計4万円。
年50万円以下なら税務署提出用は省略できますが、本人交付用は必要です。
③ 主婦が軽作業を月2回だけ請け負う
倉庫内での軽作業を月2回、年間収入は約10万円。
扶養の判定や確定申告で使う可能性があるため、源泉徴収票の交付が重要です。
④ 本業サラリーマンが土日に副業バイト
平日は会社員、土日はイベントスタッフとして年5万円の副収入。
副業先から源泉徴収票が交付されれば、本業分と合わせて確定申告がしやすくなります。
⑤ 静岡市の小売店がセール期間だけ20人採用
セール期間中に1日単位でスキマバイトを多数受け入れ、1人あたり1万〜3万円支給。
人数が多くても、1人ずつ源泉徴収票を作成し、本人に交付する義務があります。
⑥ 浜松市の飲食店が年末だけ短期スタッフを募集
忘年会シーズンだけホールスタッフを1〜2日単位で依頼。
雇用がごく短期間でも、給与を払えば源泉徴収票の本人交付が必要です。
⑦ EC倉庫が繁忙期だけ夜間ピッキングを依頼
ネット通販の繁忙期に、1日4時間の夜間作業を数回依頼し、年収入は3万円台。
少額・短時間でも「給与」である以上、源泉徴収票は省略できません。
⑧ 単発の試験監督スタッフ
資格試験の監督として1日だけ従事し、日当1万円を受け取る。
主催者側は、支払い事務と合わせて源泉徴収票の作成・本人交付を行う必要があります。
⑨ オンラインでの単発事務サポート
在宅で1日だけ、データ入力を依頼し、5,000円を銀行振込で支払う。
形態がリモートでも「雇用契約に基づく給与」であれば、源泉徴収票の交付対象です。
⑩ スキマバイト専用アプリでのマッチング
企業がアプリ経由で人を募集し、働き手はアプリ上で勤務履歴と支払額を管理。
企業はアプリ事業者の機能を使い、源泉徴収票をPDFで本人に提供するケースもありますが、「交付義務」がなくなるわけではありません。
⑪ 1年間で何度も短期シフトに入るケース
同じ会社で、年に10回ほど1日バイトをして、年間収入が8万円。
支払いの回数が多くても少なくても、1人分としてまとめて源泉徴収票を作成し、年末または退職後に交付することになります。
【№5 手順】
スキマバイトを受け入れる企業側で、源泉徴収票の本人交付を行う際のおおまかなステップを整理します。
① 事前準備:ルールと様式の整備
給与計算ソフトやクラウド給与システムで、スキマバイトも含めた従業員登録ができる状態にしておく。
源泉徴収票のフォーマット(紙・PDF)の準備を行う。
アプリ運営会社が関与する場合は、「誰が何を作成し、誰が交付するか」を契約やマニュアルで明確にする。
② 勤怠と支払情報の記録
1人ごとに、勤務日、勤務時間、日当(時給)、支払日、源泉所得税額を記録する。
交通費やその他手当がある場合は、給与部分と分けて記録する。
スプレッドシートやクラウド会計を使うと、静岡・浜松の複数店舗でも情報をまとめやすくなります。
③ 年間の支払状況の集計
同じ人に複数回支払っている場合、1年間の合計額を集計する。
年50万円を超えるかどうかを確認し、税務署提出用の要否を判断する。
年内に1度きりの支払でも、源泉徴収票(本人交付用)は基本的に必要と考える。
④ 源泉徴収票の作成
給与ソフトを使う場合は、対象者を指定して源泉徴収票を発行する。
手作業の場合は、支払額・源泉所得税額・支払者情報などを誤りなく記入する。
マイナンバーの扱いには慎重になり、保管方法とアクセス権限を社内で決めておく。
⑤ 本人への交付方法の決定
紙で交付する場合
直接手渡しするか、本人の住所に郵送する。
郵送の場合は、簡易書留など記録が残る方法も検討する。
電子交付する場合
本人がログインできるシステムにPDFを保存し、ダウンロード可能にする。
本人の同意や、再取得の方法などを事前に案内しておく。
⑥ 交付期限の管理
一般の退職者と同じく、「退職日から1か月以内」の交付を基本とする。
スキマバイトが多数いる場合、月ごとに退職者リストを出して、交付漏れがないか確認する。
年末にまとめて交付する運用をする場合でも、「1か月以内」の原則から離れすぎないスケジュールを意識する。
⑦ 記録の保存と見直し
源泉徴収票の控えやデータを、法定保存期間(通常7年)を意識して保管する。
毎年、スキマバイトの利用状況を振り返り、フローの見直しやシステム化を検討する。
静岡・浜松の複数拠点がある場合は、拠点ごとの差が出ないように共通マニュアルを作ると管理しやすくなります。
【№6 FAQ】
Q1. スキマバイト1日だけでも源泉徴収票は必要ですか。
A1. はい、原則として必要です。支払額が少額であっても、「給与を支払った」以上、本人交付用の源泉徴収票は作成・交付する前提で考えるのが安全です。
Q2. 年間50万円以下なら、源泉徴収票は何もいらないのですか。
A2. いいえ。「年50万円以下で提出不要」となるのは税務署提出用のみです。本人交付用については、支払があれば原則として交付が必要です。
Q3. スキマバイトの所得税は、必ず源泉徴収しなければなりませんか。
A3. 多くの場合、給与所得として源泉徴収の対象になります。日額や時間給の水準により、結果として源泉税額が0円となることはありますが、その場合でも源泉徴収票は作成します。
Q4. 源泉徴収票を電子データだけで交付しても良いですか。
A4. 本人が内容を確認でき、必要なときに印刷や保存ができる仕組みであれば、実務上は電子交付でも差し支えないと考えられます。本人の同意や案内方法を整えることが大切です。
Q5. 源泉徴収票を渡し忘れていた場合はどうすれば良いですか。
A5. 気づいた時点で速やかに作成・交付します。同時に、他のスキマバイトや退職者の分もチェックし、同様の漏れがないか確認すると安心です。
Q6. 静岡市や浜松市の小さな会社でも、同じルールが適用されますか。
A6. はい、適用されます。会社の規模や所在地にかかわらず、源泉徴収票に関する基本的な義務は全国共通です。静岡・浜松の中小企業でも、一般の会社と同じ対応が求められます。
Q7. アプリ運営会社が「源泉徴収票のダウンロード機能があります」と案内しています。企業側の責任はなくなりますか。
A7. 給与を支払う主体が誰かによって責任の所在が決まります。多くの場合、実際に給与を支払う企業側が義務を負うため、アプリの機能に任せきりにせず、契約や実務フローの確認が必要です。
Q8. スキマバイトが確定申告をしないなら、源泉徴収票は不要ですか。
A8. いいえ、確定申告するかどうかは本人の判断です。会社は、「確定申告をする場合に備えて源泉徴収票を交付する」義務があります。申告の有無にかかわらず、交付は行うべきです。
Q9. スキマバイトを多く使うことで、事務負担が重くなりそうで不安です。
A9. 勤怠・支払・源泉徴収票の発行を、クラウド給与ソフトやクラウド会計、スプレッドシートと連携させることで、事務負担をかなり減らすことができます。運用設計の段階で、フローをシンプルにしておくことが重要です。
Q10. 静岡・浜松周辺で、スキマバイトの税務処理を含めて相談できる税理士はいますか。
A10. スキマバイトを含む給与や年末調整、源泉徴収票の取り扱いは、顧問税理士に相談するのが安心です。静岡市・浜松市で事業をされている中小企業さまであれば、地元事情にも詳しい税理士法人に相談すると、実務に合ったアドバイスが受けやすくなります。
【№7 まとめ】
スキマバイトと源泉徴収票の本人交付について、ポイントをおさらいします。
スキマバイトも、給与として支払うのであれば、源泉徴収票の作成と本人交付が原則必要
「年50万円以下なら税務署提出用を省略できる」特例はあっても、本人交付用の免除ではない
年末まで在籍している人には翌年1月31日まで、途中退職者には退職後1か月以内の交付が基本
アプリを使う場合でも、「雇用主は誰か」「給与支払者は誰か」を確認する
源泉徴収票不交付の届出制度もあるため、会社としては早めの整備と適正運用が重要
静岡・浜松の中小企業さまへ。
スキマバイトは、人手不足の中で非常に便利な仕組みですが、税務・労務のルールが後回しになりがちです。
「採用するとき」「給与を支払うとき」「源泉徴収票を交付するとき」の3つのタイミングを意識して、社内フローを整備しておきましょう。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3869号(2025年9月29日)「スキマバイトと源泉徴収票の本人交付」税務研究会
参考:国税庁「令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(参照日:2025-12-01)
参考:国税庁タックスアンサー「『給与所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数等(No.7411)」等(参照日:2025-12-01)
参考:e-Gov法令検索「所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第226条」(参照日:2025-12-01)
参考:国税庁「F5-4 源泉徴収票不交付の届出手続」(参照日:2025-12-01)
【№9 該当条文の説明】
ここでは、スキマバイトと源泉徴収票の取り扱いに関係する代表的な条文を、ポイントだけ簡単に整理します。
① 所得税法226条(給与所得の源泉徴収票)
会社など給与の支払者は、従業員ごとに「給与所得の源泉徴収票」を作成する義務があります。
税務署に提出する分と、本人に渡す分の2通を作ることが原則です。
本人交付用については、「給与を支払った以上、原則として交付が必要」という考え方になります。
スキマバイトのような短期雇用であっても、「給与を支払った相手」であれば、原則としてこのルールの対象になります。
② 所得税法施行規則93条(税務署提出が不要となるケース)
一定の要件を満たす場合には、「税務署提出用」の源泉徴収票の提出を省略できるという特例が定められています。
典型例が「年の給与支払額が50万円以下の者」などで、日雇い・スキマバイトに多いパターンです。
ただし、この特例はあくまで「税務署に提出するかどうか」の話であり、「本人に交付するかどうか」には直接関係しません。
したがって、「年50万円以下だから源泉徴収票自体が不要」ではなく、「税務署への提出は不要だが、本人への交付は原則必要」という整理が重要です。
③ 関連する通達等のイメージ
実務では、日雇い的な短期雇用やスキマバイトも「給与所得」として扱い、通常の源泉徴収・源泉徴収票のルールをベースに整理します。
契約期間が1日であっても、「退職した者」と同じ扱いになり、退職日から1か月以内を目安に源泉徴収票を交付する、という運用が基本になります。
以上をまとめると、
「所得税法226条で源泉徴収票の作成・交付義務が定められており、施行規則93条で税務署提出用の一部省略ルールがあるが、本人交付用には原則として常に義務が残る」
というのが、スキマバイトに関して押さえておきたい条文の大づかみなイメージです。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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