新リース税制とフルペイアウト要件に追加された新基準のポイント

2025年12月8日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「新リース税制とフルペイアウト要件に追加された新基準のポイント」をお伝えさせていただきます!

令和7年度税制改正では、新リース会計基準の導入にあわせて、法人税法上のリース税制も見直されました。
特に「フルペイアウト要件」について、会計と税務の判定基準をそろえる方向で、法人税基本通達が改正されています。TKCグループ+1
これにより、
上場企業等で新リース会計基準を適用する会社
新基準の適用対象外で、従来どおりの会計処理を選ぶ中小企業
のあいだで、実務対応が分かれることになります。
静岡や浜松の社長にも、「うちはどちら側なのか」を早めに整理しておくことが重要です。税務署+1

【№2 結論】

結論を先に整理すると、次の3点です。
① 上場企業等(新リース会計基準の適用会社)
会計上の「現在価値基準」または「経済的耐用年数基準」のどちらかを満たせば、法人税法上のフルペイアウト要件も満たす、と明確になりました(法基通12の5-1-3)。TKCグループ+1
② 中小企業等(新リース会計基準の適用対象外)
新しい基準でわざわざ判定する必要はなく、従来どおり「解約不能+90%超のリース料合計」という税務上のフルペイアウト要件だけで判定して構いません。該当しなければ、賃貸借(オペレーティング・リース)処理も可能です。leasing.or.jp+1
③ 実務的には
上場企業グループは「会計の判定=税務のフルペイアウト判定」に揃えて運用
中小企業は「従来型リース税制+会計簡便処理」を維持しつつ、税務リスクだけ押さえる
この切り分けを理解しておけば、静岡市・浜松市の中小企業の経理・税務担当者でも、過度に身構えずに対応できます。

【№3 やさしい解説】

【1】そもそもフルペイアウト要件とは
リース期間中に支払うリース料の合計が、その資産を普通に買うときの金額の「ほぼ全部」を回収できる水準になっているか、という考え方です。
法人税法では、従来から「賃借料の合計が通常の取得価額のおおむね90%を超える場合」と規定されています(法法64の2、令131の2)。leasing.or.jp

【2】会計上の2つの基準(新リース会計基準)
新リース会計基準では、次のどちらかを満たすと、ファイナンス・リースと判定します。ASB Japan+1
現在価値基準
リース料の「現在価値」が、資産の現金購入価額のおおむね90%以上
経済的耐用年数基準
リース期間が、資産の経済的耐用年数のおおむね75%以上

【3】これまでのギャップ
会計側は「現在価値基準」と「経済的耐用年数基準」の2本立て。
一方、税務側は「90%超のフルペイアウト」だけが明文化されていました。
そのため、会計上はファイナンス・リースと判定されるのに、税務上はフルペイアウト要件を満たすか不明瞭、というグレーゾーンがありました。yasuda-cpa-office+1

【4】今回の法人税基本通達改正のポイント
新リース会計基準を適用する上場企業等については、次のように整理されました(法基通12の5-1-3)。TKCグループ+1
会計上の現在価値基準に該当
→ 税務上もフルペイアウト要件を満たす
会計上の経済的耐用年数基準に該当
→ 税務上もフルペイアウト要件を満たす
★重要
「会計でファイナンス・リースなら、税務上もフルペイアウトとみなす」という共通ルールができた、というイメージです。

【5】中小企業はどうなるか
新リース会計基準を適用しない中小企業等は、今回の新しい基準で判定する必要はありません。
従来どおり、税務上の「解約不能+90%超」のフルペイアウト要件でリース取引かどうかを判定
該当しなければ、賃貸借(オペレーティング・リース)として処理することも可能
とされています。leasing.or.jp+1
静岡・浜松の多くの中小企業はここに該当しますので、「いきなりIFRSのような難しい計算をしなければならない」という話ではありません。

【№4 具体例】

★重要
具体例では、「上場企業等(新リース会計基準の適用あり)」と「中小企業(適用なし)」を意識して見てください。
① 上場企業の工場設備リース
会計上:現在価値基準を満たしファイナンス・リース
税務上:新通達によりフルペイアウト要件も充足 → リース取引として取扱い

② 上場企業の長期ITサーバーリース
経済的耐用年数基準(リース期間が耐用年数の75%以上)でファイナンス判定
税務上もフルペイアウト要件を満たす扱いとなり、会計と税務が揃う

③ 浜松市の中小製造業がコピー機を5年リース
新リース会計基準は採用せず、従来どおり賃貸借処理
税務上もフルペイアウト要件を満たさなければ、オペレーティング・リースとして賃料損金処理可能

④ 静岡市のサービス業が車両を7年リース
税務上の90%フルペイアウト要件は満たすが、新リース会計基準は採用していない中小企業
従来どおりファイナンス・リースとしてリース資産計上、または賃貸借処理の選択余地を検討

⑤ 上場企業グループの店舗内装リース
リース期間が経済的耐用年数の大半を占める
会計上ファイナンス・リース、税務上もフルペイアウト要件充足 → リース税制適用

⑥ 新リース会計基準を任意適用した中堅企業の設備リース
会計上は新リース基準に従い使用権資産・リース負債を計上税務署+1
税務上のフルペイアウト判定は、会計上の基準と連動して行う

⑦ 中小企業の短期リース(2年)
そもそも解約不能要件やフルペイアウト要件に該当しない
会計・税務ともに通常の賃貸借として処理

⑧ 中小企業の残価保証付きリース
新リース会計基準を採用していない場合、税制改正の影響は一部の残価保証取扱いを除き限定的
基本は従来のリース税制と同様の判定を継続leasing.or.jp+1

⑨ IFRS連結グループの日本子会社
連結ではIFRS16号に基づきリース会計
個別では新リース会計基準と法人税基本通達の新取扱いを踏まえ、会計と税務の整合を図る

⑩ 静岡県内で多店舗展開する小売業の什器リース
中小企業会計指針をベースに、実務負担の低い処理を維持
税務上は、契約ごとにフルペイアウト要件を簡易にチェックし、必要なものだけリース取引として扱う

【№5 実務での手順】

実務での検討ステップを、社長と経理担当が話しやすい順に並べます。
① 自社がどのグループかを確認
上場企業・その子会社か
新リース会計基準を適用する(予定の)会社か
それとも、静岡・浜松の典型的な中小企業で、中小企業会計指針を利用する会社か

② リース契約の一覧を作る
契約ごとに、資産の内容、リース期間、総リース料、残価保証の有無を一覧化
新規契約だけでなく既存契約も含めて整理しておくと安心です。税務署+1

③ (新基準適用会社)会計上の判定
現在価値基準・経済的耐用年数基準のいずれかを満たすかを、会計基準・適用指針に従って判断ASB Japan+1
ファイナンス・リースになるかどうかを明確にします。

④ 税務上のリース取引判定
新リース会計基準適用会社:会計上の判定結果に従い、フルペイアウト要件充足とみなす(法基通12の5-1-3)TKCグループ+1
中小企業:従来どおり「解約不能+90%超」の要件で判定し、該当しなければ賃貸借処理も可能

⑤ 会計処理と申告調整の整理
新リース会計基準採用企業では、使用権資産の減価償却費・利息相当額と支払リース料とのズレに応じて、申告調整が必要になるケースもあります。税務署+1
中小企業は、従来に比べ大きな変更は少ないものの、リース料の損金算入時期と契約内容の整合をチェックします。

⑥ 顧問税理士・会計監査人とのすり合わせ
グループ方針、IFRSとの関係、既存契約の取り扱いなど、専門家と事前に方針を決めておくと安全です。
静岡・浜松の中小企業さまの場合、「どこまで新リース会計基準を取り入れるか」を含めて検討テーマになります。

【№6 FAQ(よくある質問10問】

Q1 静岡市の中小企業ですが、新リース会計基準は必ず導入しなければなりませんか。
A1 義務ではありません。多くの中小企業は従来どおりの会計処理とリース税制で対応できます。

Q2 浜松市の会社でコピー機をリースしています。今回の改正で税金は増えますか。
A2 新リース会計基準を採用していない中小企業であれば、原則として従来と大きな違いはありません。契約内容の確認は必要です。leasing.or.jp+1

Q3 「現在価値基準」とは具体的に何ですか。
A3 解約不能期間のリース料の現在価値が、資産の現金購入価額のおおむね9割以上であるかを見る基準です。ASB Japan+1

Q4 「経済的耐用年数基準」とは何ですか。
A4 リース期間が、その資産の経済的耐用年数の概ね4分の3以上かどうかを見る基準です。
Q5 会計と税務のフルペイアウト判定が一致するメリットは何でしょうか。
A5 上場企業等では、会計と税務で別々に判定する手間が減り、期末の判断がシンプルになります。

Q6 中小企業でも、新リース会計基準を任意適用してよいのでしょうか。
A6 任意適用は可能ですが、システム対応や人件費を含めたコストとメリットを慎重に比較する必要があります。バックオフィスの業務効率化なら「マネーフォワード クラウド」+1

Q7 リース期間がとても長い場合、必ずフルペイアウト要件を満たすのですか。
A7 一般的には該当しやすくなりますが、残価や中古市場の状況によっては必ずしもそうとは限りません。契約ごとの検討が必要です。leasing.or.jp+1

Q8 途中解約できるリースはどう扱えばよいですか。
A8 解約不能要件を満たさないため、通常はフルペイアウト要件を検討する前に、リース税制の対象外となるケースが多くなります。

Q9 顧問税理士に何を相談すればよいですか。
A9 自社が新基準の適用対象か、中小企業として従来処理を続けるべきか、リース契約一覧を持参して方針を相談するのがよいでしょう。

Q10 静岡・浜松以外にも店舗があります。自治体が違うと取扱いも変わりますか。
A10 法人税は全国共通のルールですが、固定資産税等の地方税との関係もあるため、地域事情に詳しい顧問税理士と一緒に全体最適を考えることをおすすめします。

【№7 まとめ】

新リース会計基準の導入に合わせて、法人税基本通達が改正され、フルペイアウト要件の判定に「現在価値基準」「経済的耐用年数基準」が組み込まれました。
上場企業等では、会計上の判定と税務上のフルペイアウト判定が揃い、判断基準が明確になります。
一方で、中小企業は新しい基準による判定を強制されるわけではなく、従来どおりのリース税制をベースに、オペレーティング・リース処理を選ぶ余地も維持されています。
静岡市・浜松市をはじめとする地方の中小企業にとっては、「自社がどのグループに属するか」を確認し、顧問税理士と方針を共有することが最初の一歩となります。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3869号(2025年09月29日)「新リース リース取引判定でフルペイアウト要件に新基準を追加」税務研究会

参考:国税庁「新リース会計基準に対応する改正(令和7年度法人税法改正の概要)」パンフレット(参照日:2025-11-20)税務署+1
参考:企業会計基準委員会「企業会計基準適用指針第33号『リースに関する会計基準の適用指針』」(参照日:2025-11-20)ASB Japan
参考:リース業界団体資料「新リース税制とフルペイアウト要件の見直し」「新リース会計基準と税制」(参照日:2025-11-20)yasuda-cpa-office+2leasing.or.jp+2

【№9 該当条文の説明】

① 法人税法64条の2(リース取引)
リース取引を「解約不能」で「フルペイアウト要件を満たす」ものとして定義する条文です。
課税の仕組みや損金算入の考え方は、ここを起点に整理されます。TKCグループ+1

② 法人税法施行令131条の2
フルペイアウト要件など、リース取引に関する具体的な取扱いを定めています。
「賃借料の合計が取得価額のおおむね90%を超える場合」といった数値基準は、このレベルで補完されています。

③ 法人税基本通達12の5-1-3
今回の改正の中心となる通達です。
新リース会計基準適用企業について、会計上の現在価値基準または経済的耐用年数基準のいずれかに該当する場合、法人税法上のフルペイアウト要件も満たすと示しました。TKCグループ+1

★注意
条文・通達の具体的な文言や適用関係は、改正や解釈の更新により変わることがあります。実務での判断の際には、必ず最新のe-Gov法令検索・国税庁ホームページ等で一次情報を確認してください。税務署+1

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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