新リース会計基準を踏まえた法人税基本通達改正と申告調整のポイント

2026年2月3日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「新リース会計基準を踏まえた法人税基本通達改正と申告調整のポイント」をお伝えさせていただきます!

2027年4月以後開始事業年度からの強制適用が見込まれる新リース会計基準では、借手の会計が大きく変わります。
一方で、法人税は会計に完全には合わせず、従来の枠組みを多く残します。
その差を埋めるために、法人税基本通達が幅広く整備されました。
特に「オペレーティング・リースの借手」は、申告調整の設計が実務のカギになります。
静岡市・浜松市の中小企業さまでも、契約本数が増えるほど影響が出やすい論点です。
__________________________________

【№2 結論】

会計は「借手のリースを資産計上(使用権資産・リース負債)」へ寄ります。
税務は「リース取引か賃貸借取引か」の区分を引き続き使います。
そのため、会計費用と税務損金がズレる場面が増えます。
最大の注意点は、借手のオペレーティング・リースです。
会計は「減価償却費+利息」で費用化します。
税務は「賃借料(債務が確定した金額)」で損金算入します。
この差は、別表四・別表五(一)で申告調整する前提で組み立てます。
先に「契約棚卸し→区分→台帳→申告調整の型」を作ると決算が安定します。
★重要
申告調整は後付け対応だとブレやすいです。
運用の型を先に決めることが、最短ルートです。
__________________________________

【№3 やさしい解説】

新リース会計基準では、借手はリースの多くを貸借対照表に載せます。
これにより、これまで「家賃のように費用だけ」だった契約でも、資産と負債が見える化します。
ただし法人税は「会計の見え方」と同じにすることだけが目的ではありません。
法人税は「課税所得の計算ルール」を守る必要があります。
そこで、会計処理をできるだけ使えるようにしつつ、税務の区分や計算の考え方を維持します。
この橋渡しが、通達改正の主な狙いです。

オペレーティング・リースが重要な理由
会計:使用権資産を償却し、リース負債に利息が出ます。
税務:賃貸借として、当期に確定した賃借料を損金にします。
つまり、費用の形が違うため、所得がズレます。
そのズレを、申告で整える必要があります。
(必要最小限の一文引用)
引用:「法人税法53条 の創設に伴い、法人税基本通達第12章の5の中に新たに第3節を設けています。」

貸手側の大きな見取り図(超要約)
延払基準の特例が廃止され、収益計上の根拠が通則側へ寄ります。
その結果、通達も収益認識の通達群(2-1-●)で整理されます。
借手だけでなく貸手でも、契約単位の見方が重要になります。

静岡・浜松の実務で起きやすいこと
車両や設備のリース本数が多いと、契約管理が難しくなります。
請求書にサービスが混ざると、区分の根拠が必要になります。
台帳の整備が遅れると、申告調整の説明が大変になります。
__________________________________

【№4 具体例】

① 複合機リース(静岡市・月10万円・5年)
会計は使用権資産を計上し、償却費と利息を計上します。
税務が賃貸借なら、当期確定の賃借料を損金算入します。
差額は別表四で調整します。

② 営業車リース(浜松市・月8万円・3年)
会計はオンバランスでも、税務は区分判定が残ります。
税務上リース取引ならリース資産の償却へ寄ります。
税務上賃貸借なら賃借料損金の考え方で進みます。

③ 店舗の空調設備リース(更新オプション付き)
会計は更新可能性を見てリース期間を決めます。
税務でも通達により会計の期間決定を使える場面があります。
見積の根拠メモが重要になります。

④ サーバ利用契約(利用権+保守サービスが一体)
会計はリース部分とサービス部分に区分する考え方があります。
税務でも会計の区分処理を許容する通達整備が進んでいます。
契約書や見積書で内訳を残します。

⑤ 倉庫賃貸(賃料50万円)+追加サービス(警備5万円)
区分の根拠が弱いと、税務上の説明が難しくなります。
請求明細の行分け、契約条項、社内判断基準が役立ちます。

⑥ 店舗什器の短期リース(1年未満の契約が複数)
短期・少額は会計で簡便処理が議論になります。
税務は契約実態に沿って処理します。
簡便を使う場合でも、社内ルールを整備します。

⑦ サブリース(自社が中間貸手になる形)
会計ではサブリース特有の判定が入ります。
税務は通常の判定枠組みを基本としつつ、通達で整理されます。
契約関係(ヘッドリースとサブリース)をセットで管理します。

⑧ 借地契約(地代の支払が中心)
会計上の扱いと、税務上の減価償却の考え方がズレやすい領域です。
どこまでがリースに当たるか、契約内容の確認が重要です。
安易に「全部オンバランスだから全部同じ税務」としないのがコツです。

⑨ オペレーティング・リースの申告調整(総額法イメージ)
会計は償却費+利息が費用になります。
税務は賃借料で損金算入します。
会計費用と税務損金の差を別表四で加減算します。
資産・負債の会計計上差は別表五(一)で整理します。

⑩ リース料に変動要素(売上連動、利用量課金)がある契約
会計は見積と実績の取り扱いが論点になります。
税務は債務確定の考え方が絡みます。
「何が確定で、何が変動か」を契約と請求で説明できる形にします。

⑪ 途中解約条項があるリース(違約金あり)
会計は解約可能性を織り込みます。
税務でも契約実態が重要になります。
解約時の処理フロー(違約金、残債、再リース)を先に決めます。

⑫ グループ会社間のリース(関連者取引)
会計・税務に加え、取引条件の合理性説明が必要になります。
契約書、料率根拠、社内稟議の整備が重要です。
__________________________________

【№5 手順】

STEP① 対象契約を棚卸しする
リースっぽい契約を全部集めます。
車、複合機、設備、サーバ、店舗関連、物流機器などを含めます。

STEP② 契約情報を台帳化する
契約単位、期間、解約可否、支払条件、サービス有無を整理します。
契約書と請求書をひも付けます。

STEP③ 会計処理方針を確定する
使用権資産、割引率、見積要素、期間決定のルールを決めます。
例外(短期・少額など)の社内ルールも決めます。

STEP④ 税務上の区分(リース取引/賃貸借取引)を判定する
税務は区分が残るため、入口判定を行います。
判定に使ったデータと根拠を保存します。

STEP⑤ 申告調整の型を作る(別表四・別表五(一))
オペレーティング・リースの借手は特に重要です。
毎期同じやり方で回せる形にします。

STEP⑥ 月次運用に落とす
決算だけでやると負担が集中します。
月次で差額表を作り、決算で別表に転記できる形が理想です。

STEP⑦ 説明資料を整備する
監査、金融機関、税務調査に備えます。
静岡・浜松の中小企業さまでも、ここを整えると安心です。
__________________________________

【№6 FAQ】

Q1. 新リース会計基準はいつから強制適用ですか?
A1. 一般に2027年4月1日以後開始事業年度が基準とされています。早期適用の扱いもあるため、会社方針と監査方針を合わせて確認します。

Q2. 会計でオペとファイナンスの区分が無くなるのに、税務はなぜ区分するのですか?
A2. 税務は課税所得を計算するルールで、会計と完全一致が目的ではないためです。区分を残しつつ、通達で会計処理の活用範囲を示します。

Q3. 借手のオペレーティング・リースは、なぜ申告調整が増えるのですか?
A3. 会計は償却費+利息、税務は賃借料損金という形になり、費用の姿がズレるためです。ズレを別表で整えます。

Q4. 別表四では何を調整するのですか?
A4. 会計利益と税務所得の差(損金不算入・益金不算入など)を加減算します。オペリースでは会計費用と税務損金の差が典型です。

Q5. 別表五(一)では何を調整するのですか?
A5. 会計上の資産・負債と税務上の繰越差額(簿価差額など)を整理します。使用権資産・リース負債を会計で計上し、税務で計上しない場合に重要です。

Q6. サービスが混ざる契約は、どう考えればよいですか?
A6. 契約をリース部分と非リース部分に区分できるよう、契約書・見積・請求明細を整えます。区分根拠を残すと説明が楽になります。

Q7. リース期間の決め方が会計で変わると、税務も変わりますか?
A7. すべて同じにはなりませんが、会計の期間決定を税務でも用いてよい旨の通達整備があり、実務上は会計情報の活用が進みます。

Q8. 貸手側は何が大きく変わりますか?
A8. 延払基準の特例が廃止された後は、収益計上の根拠が通則側に寄ります。通達も収益認識通達の枠組みで整理されます。

Q9. 静岡市や浜松市の中小企業でも対応は必要ですか?
A9. 必要です。上場企業ほどの規模でなくても、車両や設備の契約が多いと影響が出ます。台帳整備と申告調整の型作りが有効です。

Q10. 税務調査で見られやすいポイントはどこですか?
A10. 区分判定の根拠、サービス区分の根拠、申告調整の計算根拠、契約書と請求の整合が見られやすいです。説明資料をセットで保存します。

Q11. 途中解約や契約変更があった場合はどうしますか?
A11. 会計・税務ともに影響が出ます。解約金、残存期間、見積変更の処理ルールを事前に決め、証憑を揃えます。

Q12. 「クラウド会計」や「IT導入」で運用は楽になりますか?
A12. 契約台帳の整備、証憑ひも付け、差額表の自動化に効果があります。静岡・浜松で拠点が複数ある場合ほど、仕組み化が効きます。
__________________________________

【№7 まとめ】

新リース会計基準で、借手の会計はオンバランスに寄ります。
法人税は区分判定を残しつつ、通達で会計処理の利用範囲を整備します。
借手のオペレーティング・リースは申告調整が増えやすい領域です。
契約棚卸しと台帳整備を先に行い、申告調整の型を作ると決算が安定します。
静岡市・浜松市の中小企業さまでも、契約数が多いほど早めの準備が有効です。
__________________________________

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3876号(2025-11-17)「国税庁担当官による新リース会計基準を踏まえた「法人税基本通達等」のポイント」国税庁(法人課税課)中山孝道
参考:国税庁タックスアンサー「(リース・減価償却に関連する該当項目)」 (参照日:2026-01-09)
参考:e-Gov法令検索「法人税法 第22条、第22条の2、第53条、第64条の2」 (参照日:2026-01-09)
参考:企業会計基準委員会(ASBJ)「リースに関する会計基準(企業会計基準第34号)等」 (参照日:2026-01-09)
参考:国税庁「オペレーティング・リース取引に係る借手の申告調整について」 (参照日:2026-01-09)
__________________________________

【№9 該当条文の説明】

ここでは「条文の役割」をやさしく説明します。
正確な条文文言は、e-Gov法令検索で原文をご確認ください。

1. 法人税法 第53条(借手の賃貸借取引の損金算入の考え方)
会計がオンバランスになっても、税務は賃貸借として損金算入する枠組みを置きます。
実務では「当期に確定した賃借料」を中心に損金を組み立てます。
会計費用(償却費+利息)との差が、申告調整の起点になります。
参考:e-Gov法令検索「法人税法 第53条」 (参照日:2026-01-09)

2. 法人税法 第64条の2(リース取引の入口)
税務上「リース取引」に当たるかを判断する入口の条文群です。
ここでリース取引と判定されると、減価償却などの扱いが大きく変わります。
会計の区分廃止後も、税務では入口判定が重要です。
参考:e-Gov法令検索「法人税法 第64条の2」 (参照日:2026-01-09)

3. 法人税法 第22条・第22条の2(収益・費用の通則)
貸手側で延払基準の特例が廃止された後、収益計上の根拠が通則側へ寄ります。
通達も収益認識の通達群で整理され、契約単位の考え方が重要になります。
参考:e-Gov法令検索「法人税法 第22条、第22条の2」 (参照日:2026-01-09)
__________________________________

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。
無料相談をご希望の方は、最高のIT税理士法人へお気軽にお問い合わせくださいませ。
https://toc-tax.jp/contact/