扶養から外れた子と特定親族特別控除

2026年2月12日

【№1 はじめに】

こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「扶養から外れた子と特定親族特別控除」をお伝えさせていただきます!

年末が近づくと、
「子どものアルバイトはいくらまでなら大丈夫ですか?」
「扶養から外れたら、親の税金はいくら増えますか?」
という質問が、毎年のように増えてきます。
特に、大学生のお子さまがいるご家庭では、
働きすぎると扶養から外れてしまう
でも生活費のためには、ある程度働いてほしい
という、悩ましい状況になりがちです。

これまでは、「扶養から外れたら、親の税金は一気に不利になる」
というイメージがとても強い制度でした。
しかし、令和7年度の税制改正により、
この考え方が大きく変わっています。
一定の範囲であれば、子が扶養から外れても、
親は新しい控除を使えるようになったのです。
それが、「特定親族特別控除」という新しい制度です。
静岡市や浜松市でも、大学生の子がアルバイトを頑張っているご家庭はとても多いです。
この制度を知っているかどうかで、
年末調整の書き方
税金の結果
が大きく変わる可能性があります。
今回は、税金に詳しくない方でも理解できるように、
できるだけやさしい言葉で整理していきます。

【№2 結論】

先に結論からお伝えします。
★重要
大学生年代の子が「扶養から外れた」場合でも、
一定の収入範囲であれば、
親は「特定親族特別控除」を使うことができます。
これにより、これまでのように、
「1円オーバーしただけで、親の税金が一気に増える」
という極端な不利は、かなり緩和されました。

整理すると、次のイメージです。
子の収入が少ない → 今までどおり「扶養控除」
子の収入が少し増えた → 新制度「特定親族特別控除」
子の収入がかなり多い → どちらも使えない
つまり、
「完全にゼロか、満額か」ではなく、
「なだらかに控除が減っていく仕組み」に変わった、
というのが今回の改正の本質です。
この仕組みを知らないと、
本当は使える控除を使い忘れる
年末調整で申告ミスをする
といった、もったいないことが起きてしまいます。
静岡や浜松の中小企業さまでも、従業員の方から質問を受けるケースが、
これから確実に増えていくテーマです。

【№3 やさしい解説】

まず、言葉をできるだけシンプルに整理します。

これまでの制度では、大学生くらいの年齢の子について、
次のようなルールがありました。
年齢が19歳以上23歳未満
収入が一定以下
この条件を満たすと、
親は「特定扶養親族」として、大きめの扶養控除を使うことができました。
この控除額は、約63万円と、かなり大きな金額です。
しかし問題は、「収入が少しでもオーバーした瞬間」です。

例えば、
OKのラインが年収123万円
それを1万円でも超える
こうなると、その年は一気に
「扶養控除がゼロ」
という扱いになっていました。
これが、いわゆる
「働きすぎると損をする」
と言われてきた理由です。
今回の改正で、ここに新しい考え方が追加されました。
それが、「特定親族特別控除」です。

イメージとしては、
完全に扶養の中 → 今までどおり満額控除
ちょっとオーバー → 新しい控除でカバー
かなり稼いでいる → 控除なし
という、「段階的に減っていく」仕組みです。
これにより、子がアルバイトを少し頑張っただけで、
親の税金が急に跳ね上がる、ということが起きにくくなりました。

★注意
ただし、「自動的に適用される制度」ではありません。
年末調整や確定申告で、きちんと書類を出さないと、この控除は使えません。
つまり、制度を知っているかどうかで、手取りや税額に差が出る、
というタイプの改正です。

【№4 具体例】

① 子が大学2年生、年収110万円の場合
給与収入が約110万円なので、基準内です。
親は「特定扶養親族」として扱えます。
これまでどおり、扶養控除63万円が使えます。
何も変わらない、従来どおりのケースです。

② 子が大学3年生、年収123万円ちょうどの場合
ギリギリ基準内です。
まだ「特定扶養親族」に該当します。
親は満額の扶養控除63万円を使えます。
このラインを1円でも超えると次の扱いになります。

③ 子が大学3年生、年収125万円の場合
扶養の基準は超えています。
ただし、新制度の「特定親族」に該当します。
親は「特定親族特別控除」を使えます。
控除額は、ほぼ63万円に近い金額になります。

④ 子が大学4年生、年収150万円の場合
完全に扶養の枠は超えています。
しかし、まだ「特定親族特別控除」の対象です。
控除額は、満額より少し減った金額になります。
それでも、何も使えないよりはかなり有利です。

⑤ 子が大学4年生、年収180万円の場合
かなりアルバイトを頑張っているケースです。
この場合も、まだ特定親族特別控除の対象範囲です。
控除額は小さくなりますが、数万円程度は残ります。
「ゼロではない」という点が今回の改正のポイントです。

⑥ 子が大学4年生、年収190万円の場合
この水準になると、特定親族特別控除の上限を超えます。
親は、扶養控除も特定親族特別控除も使えません。
完全に「控除なし」の状態になります。

⑦ 子が専門学校生、年収130万円の場合
年齢が19歳以上23歳未満であれば対象になります。
学校の種類は問いません。
この場合は「特定親族」に該当します。
親は特定親族特別控除を使えます。

⑧ 子が23歳になった年、年収100万円の場合
年齢要件から外れます。
この制度自体の対象になりません。
たとえ収入が少なくても、今回の特例は使えません。
年齢判定も必ず確認が必要です。

⑨ 子が休学中でアルバイトのみ、年収140万円の場合
在学中かどうかは関係ありません。
年齢と収入要件で判断します。
この場合は特定親族に該当します。
親は特定親族特別控除を使えます。

⑩ 子が年の途中から就職し、年収170万円の場合
年間合計で判断します。
月ごとではなく、1年トータルの金額です。
この水準なら、特定親族特別控除の対象になります。
年末調整時の金額確認がとても重要です。

⑪ 子の年収がいくらになるか、年末ギリギリまで不明な場合
いったん見込みで年末調整をします。
後でズレた場合は、確定申告で調整します。
控除の種類が変わる可能性があるので注意が必要です。

⑫ 親が制度を知らず、申告書を出し忘れた場合
本来は使える控除があっても、適用されません。
結果として、税金を多く払いすぎることになります。
後から確定申告で取り戻すことは可能です。
しかし、最初から正しく出す方が圧倒的に楽です。

【№5 手順】

ここでは、会社員の方が年末調整で対応する場合を前提に、
流れをSTEP形式で整理します。

STEP① 子の年収見込みを確認する
まず、今年1年間の「給与収入の合計見込み」を確認します。
月給ではなく、1年トータルで判断します。
年末の賞与や追加バイト代も含めて考えます。

STEP② 年齢を確認する
その年の12月31日時点での年齢を確認します。
19歳以上23歳未満かどうかがポイントです。
年齢要件から外れると、この制度は使えません。

STEP③ 区分を判定する
年収123万円以下 → 特定扶養親族
年収123万円超〜約188万円以下 → 特定親族
それ以上 → どちらも対象外
まずはこの3区分に当てはめます。

STEP④ 提出する書類を決める
特定扶養親族 → 扶養控除等申告書の内容を維持または修正
特定親族 → 特定親族特別控除申告書を新たに提出
対象外 → 異動申告書で扶養から外す手続き

STEP⑤ 会社に書類を提出する
年末調整のタイミングで会社に提出します。
提出が遅れると、控除が反映されないことがあります。

STEP⑥ 金額がズレた場合は確定申告で調整する
年末に予想とズレることは珍しくありません。
その場合は、翌年の確定申告で修正します。
払いすぎた税金は、ここで取り戻せます。

【№6 FAQ】

Q1. 子が年収124万円の場合、もう扶養控除は使えませんか?
A1. はい。扶養控除は使えませんが、特定親族特別控除の対象になります。

Q2. 子が年収150万円の場合も、控除は使えますか?
A2. はい。金額は減りますが、特定親族特別控除が使えます。

Q3. 子が年収190万円の場合はどうなりますか?
A3. この場合は、どちらの控除も使えません。

Q4. 専門学校生でも対象になりますか?
A4. はい。年齢と収入の条件を満たせば対象になります。

Q5. 年の途中で就職した場合はどう判断しますか?
A5. 1月から12月までの年収合計で判断します。

Q6. 申告書を出し忘れたらどうなりますか?
A6. 年末調整では反映されませんが、確定申告で取り戻せます。

Q7. 静岡市や浜松市に住んでいても、ルールは同じですか?
A7. はい。全国共通の税法ルールなので同じです。

Q8. 親が自営業の場合はどうなりますか?
A8. 年末調整ではなく、確定申告で控除を反映させます。

Q9. 子が複数人いる場合はどうなりますか?
A9. それぞれの子ごとに判定します。

Q10. 子が23歳になった年は使えますか?
A10. 12月31日時点で23歳以上なら対象外になります。

【№7 まとめ】

今回の改正で一番大きく変わった点は、
「扶養から外れたら、いきなり何も使えなくなる」
という極端な仕組みが、やわらかくなったことです。

これまでは、
子の年収が基準内 → 親は63万円の扶養控除
子の年収が1円でもオーバー → 親の控除はゼロ
という、非常に分かりにくく、厳しい制度でした。
しかし、令和7年度の改正により、
扶養の範囲内 → 今までどおり扶養控除
少しオーバー → 特定親族特別控除
かなりオーバー → 控除なし
という、段階的な仕組みに変わりました。
これにより、大学生の子がアルバイトを少し増やしただけで、
親の税金が急に大きく増える、という事態は起こりにくくなっています。
★重要
ただし、この制度は「自動適用」ではありません。
年末調整や確定申告で、
正しく申告書を出さないと、控除は使えません。
静岡市や浜松市の中小企業さまでも、
従業員の方から質問される場面は、今後かなり増えます。
制度を知っているかどうかで、
手取り
税額
会社での説明のしやすさ
に、はっきり差が出るテーマです。
「うちは関係ない」と思わず、
一度、家族の状況を整理して確認してみることをおすすめします。

【№8 出典】

出典:『税務通信』第3877号(2025年11月24日)
「扶養から外れた子と特定親族特別控除」税務通信
参考:国税庁タックスアンサー
「No.1180 扶養控除」(参照日:2026-01-15)
参考:e-Gov法令検索
「所得税法 第84条の2(特定親族特別控除)」
「所得税法 第2条(用語の定義)」
(参照日:2026-01-15)

【№9 該当条文の説明】

ここでは、今回の制度の根拠になっている条文を、できるだけかみ砕いて説明します。
まず、基本になるのが、
「扶養控除」に関する規定です。
これは、
生計を一にする親族がいる場合
一定の年齢、一定の所得以下である場合
に、親の所得から一定額を差し引いてよい、
というルールです。
大学生年代については、「特定扶養親族」という区分があり、
通常より大きな控除(63万円)が認められてきました。
一方で、今回新しく追加されたのが、「所得税法 第84条の2」に規定されている、
特定親族特別控除です。
この条文は、簡単に言うと、
特定扶養親族には当たらない
でも、年齢的には大学生世代である
収入も、一定の上限までは収まっている
という人がいる場合に、
親の税負担をいきなり重くしないための、
「調整用の控除」を認める仕組みです。
控除額は、子の所得が増えるにつれて、63万円から段階的に減っていき、
最終的には数万円程度でゼロになります。
つまり、法律の考え方としては、
「扶養から外れた瞬間に、全部不利にするのは厳しすぎる」
という点を、制度として是正した、という位置づけです。
また、これらの制度は、
「所得税法第2条」の定義規定とも連動しており、
年齢や所得の判定は、条文上の定義に基づいて行われます。
実務では、
年齢判定
年収見込み
申告書の提出状況
この3つが、特に重要なチェックポイントになります。

【№10 おわりに】

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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