令和7年度税制改正条文を読んで〔法人税編〕
2026年2月24日
【№1 はじめに】
こんにちは!
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本日は、「令和7年度税制改正条文を読んで〔法人税編〕」についてお伝えさせていただきます!
今回の記事では、令和7年度税制改正を法人税の観点から取り上げ、その内容を分かりやすく解説します。特にリース会計基準の変更や、それに伴う減価償却方法の変更に関する実務上のポイントに焦点を当てています。税制改正により、特にリース取引に関連する法人税処理の変更が重要なトピックとなっています。これらの変更を適切に理解し、実務にどう対応すべきかを解説し、具体的な条文を元に詳しく説明していきます。
【№2 結論】
令和7年度の法人税法改正においては、リース取引の取り扱いが重要な変更点となっています。特に、新リース会計基準に対応するために、オペレーティング・リース取引の借手の会計処理方法が改正され、税法上もそれに伴う申告調整が必須となりました。この改正により、特定のリース契約においては、借手が新基準に基づいた会計処理を行うことが求められ、申告調整の必要性が増しています。
法人税法施行令第48条の2第1項第6号による改正により、リース資産の定義と償却方法にも変更が加えられ、従来の処理方法と新しい処理方法が適用される場合が分かれます。契約締結日が令和9年3月31日以前か、それ以後かにより、リース資産の減価償却方法が異なるため、法人はその対応を早急に検討する必要があります。また、所有権移転外リース取引の用語定義が改正され、買い取り権が行使されることが確実である場合は、所有権が移転したものとみなすことになります。この変更により、契約日によって償却方法が変わるため、企業は契約締結日をしっかりと確認し、必要な対応をとることが重要です。
【№3 やさしい解説】
法人税法の改正内容は一見複雑に思えるかもしれませんが、要点を押さえて解説します。
まず、リース取引に関する大きな変更点は、リース資産の減価償却方法です。従来、オペレーティング・リース取引においては、借手がリース資産を使用する期間に応じて賃借料を経費として計上していました。しかし、新しいリース会計基準では、リース資産を貸借対照表に計上し、その後の償却方法が変更されました。これに伴い、法人税法でもリース資産に関する減価償却方法が変更され、リース期間中の費用計上方法にも調整が必要になったのです。
具体的には、契約締結日によって償却方法が異なります。令和9年3月31日以前に契約したリース契約については、従来通り、取得価額から残価保証額を差し引いた金額を償却する方法が取られますが、令和9年4月1日以後の契約については、残価保証額を差し引かない方法で償却を行います。このため、企業はリース契約の日付を確認し、適用される税法の処理方法を理解することが必要です。
また、所有権移転外リース取引の定義が改正され、これまで「著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの」とされていた条件が、「権利が行使されることが確実であると見込まれる場合」に変更されました。この変更により、リース契約において買い取り権が行使される見込みがある場合、そのリースは所有権移転外リース取引として扱われなくなります。
このように、税法改正により、リース取引の取り扱いが大きく変わるため、企業は契約の内容を再確認し、適切に対応する必要があります。
【№4 具体例】
法人税法改正に関連する具体例を以下に示します。
① リース契約締結日が令和9年3月31日以前の場合
A社は令和9年3月25日にリース契約を締結しました。契約に基づき、リース資産の減価償却を行います。この契約については、取得価額から残価保証額を差し引き、従来通りの償却方法を適用します。
② リース契約締結日が令和9年4月1日以降の場合
B社は令和9年4月5日に新たにリース契約を締結しました。この契約では、取得価額から残価保証額を差し引かず、改正後の償却方法を適用します。
③ 所有権移転外リース取引の変更例
C社は、リース契約において「目的資産を著しく有利な価額で買い取る権利」を付与していました。しかし改正により、この契約が所有権移転外リース取引に該当するかが再評価され、新たな条件が適用されることになります。
④ 新リース会計基準対応企業の償却方法
D社は新リース会計基準の適用を受けない中小企業ですが、法人税法改正によりリース契約の減価償却方法について対応が求められます。従って、D社もリース契約締結日による償却方法の適用を確認する必要があります。
⑤ リース契約の償却方法変更の届出例
E社はリース契約を更新し、減価償却方法を変更する際に、適切な届出書を所轄税務署に提出しました。これにより、E社は改正された法人税法に基づく償却方法を適用することができます。
⑥ 中小企業のリース取引における申告調整
F社は中小企業で、オペレーティング・リース取引に基づく税務申告調整を行う必要がありました。税理士に依頼し、リース資産の償却方法について調整を行いました。
⑦ 残価保証額を差し引かないリース契約
G社は新リース会計基準に基づき、取得価額から残価保証額を差し引かずに償却方法を適用しました。この変更により、G社は税務上の償却限度額を見直すこととなりました。
⑧ リース資産の購入権の行使確実性の判断
H社はリース契約で提供される購入権の行使確実性について税理士に相談しました。その結果、行使確実性が認められ、所有権移転とみなされることが確認されました。
⑨ リース資産の返還後の税務処理
I社はリース期間終了後、リース資産を返却しました。この際の税務処理については、返還後に残価保証額が発生し、これをどのように扱うかが検討されました。
⑩ フリーレント期間の取り扱い
J社はリース契約においてフリーレント期間を設け、期間按分で処理する方法を採用しました。この対応により、税務上の負担を軽減することができました。
【№5 手順】
法人税法の改正に対応するための手順は、以下の通りです。
STEP① リース契約の日付を確認
契約締結日が令和9年3月31日以前か、それ以降かを確認し、それに基づいて適用される減価償却方法を決定します。
STEP② 既存のリース契約の内容を再確認
所有権移転外リース取引の要件を再確認し、契約における買い取り権の行使が確実であるかどうかを判断します。
STEP③ 減価償却方法を選定
契約の内容と改正された法人税法施行令に基づき、減価償却方法を選定します。特に、契約締結日による償却方法の違いに注意が必要です。
STEP④ 必要な申告調整を実施
新リース会計基準に対応した申告調整が必要な場合は、申告書の提出前に必要な調整を行います。リース資産に関する適切な申告を行い、税務調査に備えます。
STEP⑤ 関連法令を定期的に確認
法人税法施行令やリースに関する通達は変更されることがあるため、定期的に法令やガイドラインを確認し、実務に反映させます。
【№6 FAQ】
Q1. リース契約締結日が令和9年3月31日以前の場合、どの償却方法を適用すべきか?
A1. 令和9年3月31日以前に契約を締結した場合、従来通りの償却方法を適用し、取得価額から残価保証額を差し引いた金額で償却を行います。
Q2. リース契約締結日が令和9年4月1日以降の場合、どの償却方法を適用すべきか?
A2. 令和9年4月1日以降の契約では、取得価額から残価保証額を差し引かずに償却を行います。
Q3. 新リース会計基準の適用がない中小企業でも、税法改正の影響を受けるか?
A3. はい、新リース会計基準の適用がない中小企業でも、法人税法の改正は適用されます。契約締結日や償却方法に関しては改正された内容に従う必要があります。
Q4. 所有権移転外リース取引とは何ですか?
A4. 所有権移転外リース取引は、リース契約の終了時にリース資産の所有権が借手に移転しない取引です。ただし、権利行使が確実である場合、所有権移転とみなされることがあります。
Q5. リース契約の償却方法を変更するには何が必要か?
A5. リース契約の償却方法を変更するには、税理士または公認会計士による確認と申告が必要です。変更が適用される事業年度に届出を行うことが求められます。
Q6. リース契約の税務処理に関する具体的なガイドラインはどこで確認できるか?
A6. 国税庁や税理士会などが提供するガイドラインや通達を確認することで、リース契約に関する最新の税務処理方法を把握できます。
Q7. リース契約の減価償却は毎年変更されるのか?
A7. リース契約の減価償却方法は、契約締結日や法改正により変更されることがあります。毎年確認し、必要に応じて対応を調整します。
Q8. リース契約の税務申告調整はいつ行うべきか?
A8. 申告調整は、リース契約に基づく償却を行う事業年度の法人税申告前に行う必要があります。
Q9. 新リース会計基準に基づく申告調整が必要な場合、どの書類を提出すべきか?
A9. 新リース会計基準に基づく申告調整が必要な場合、申告書に必要な調整事項を記載し、適切な資料を添付して提出します。
Q10. リース契約に関する経過措置が適用される場合はどう対応すべきか?
A10. 経過措置が適用される場合、契約締結日や償却方法に注意して、必要な手続きや申告を行います。変更後の適用方法に基づき、正しい処理を行うことが重要です。
【№7 まとめ】
令和7年度の法人税法改正により、特にリース取引に関連する税務処理に重要な変更がありました。これらの改正は、新リース会計基準の導入に伴うものであり、特にリース契約の締結日によって減価償却方法が異なり、契約内容に応じて申告調整が必要です。
新リース会計基準に対応するため、企業は契約締結日をしっかりと確認し、リース資産の償却方法や仕訳処理を適切に行う必要があります。また、所有権移転外リース取引の定義変更にも留意する必要があります。これにより、以前は「著しく有利な価額で買い取る権利が与えられている場合」として扱われていたリース取引が、新たな基準により「権利行使が確実である場合」として処理されるようになります。
法人税の申告調整やリース契約に関連する税務処理については、税理士などの専門家と連携し、最新の税法に基づいた適切な処理を行うことが重要です。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3879号(2025年12月08日)「実例から学ぶ税務の核心 第112回 令和7年度税制改正条文を読んで〔法人税編〕」濱田康宏/岡野訓/内藤忠大/白井一馬/村木慎吾
参考:国税庁タックスアンサー「法人税法施行令第48条の2」(参照日:2026-01-21)
参考:e-Gov法令検索「法人税法施行令第48条の2 第1項」(参照日:2026-01-21)
【№9 該当条文の説明】
本セクションでは、令和7年度の法人税法改正に関する主要な条文を解説します。特にリース取引に関する変更点について、法人税法施行令第48条の2や新リース会計基準に関連する部分に焦点を当てます。
1. 法人税法施行令第48条の2 第1項(改正後)
リース資産に対する減価償却方法が改正され、リース契約締結日の影響で償却方法が異なります。特に、残価保証額を控除した金額で償却することが義務づけられ、契約締結日が令和9年3月31日以前か以後かで償却方法が異なります。
2. 法人税法施行令第48条の2 第1項(改正前)
改正前もリース資産の償却方法について規定がありましたが、改正後の条文により、残価保証額を控除しない新たな償却方法が適用される契約もあります。
3. 新リース会計基準対応
新会計基準の導入に伴い、リース契約における「残価保証額」や「所有権移転外リース取引」の定義が変更され、税務処理に影響を与えています。特に、権利行使が確実であると見込まれるリース契約において、所有権が移転したと見なす場合があります。
4. 経過措置の適用
改正前に締結されたリース契約については、経過措置を適用することで、新しい償却方法の適用を遅らせることが可能です。これにより、一定期間従来の税務処理が維持されます。
これらの改正により、リース契約に関連する税務処理が変更されるため、企業は注意深く対応する必要があります。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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