みんなが待ち望んだ交際費非課税の飲食費上限引き上げ

2024年3月31日

こんにちは!
静岡から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信する株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所です!
本日は、「みんなが待ち望んだ交際費非課税の飲食費上限引き上げ」について取り上げます。

令和6年度の税制改正は、多くの中小企業にとって心強いニュースをもたらしました。その中心となるのが、交際費非課税の飲食費上限の引き上げです。
これまでの上限が一人あたり5,000円以下だったのが、1万円以下に引き上げられたのです。この変更は、単なる数字の変更以上の意味を持っています。
では、その背景と具体的な影響について、一緒に見ていきましょう。

交際費とは、ビジネスシーンにおいて避けては通れない、取引先や関係者との関係構築や維持のためにかかる費用です。これには、飲食を伴う接待や慰安、贈答などが含まれます。
しかし、これらの費用が全額経費として認められるわけではありません。
これまでの制度下では、飲食費が一人あたり5,000円を超えると、その超えた分は経費に計上できないとされていました。

この制度の見直しは、何によってもたらされたのでしょうか。一つには、地方活性化を目指す中で、中小企業の経済活動をさらに促進する目的があります。また、「安いニッポン」との指摘に象徴されるように、デフレマインドを払拭し、消費を活性化させる狙いもあります。物価の上昇による飲食費の高騰を踏まえ、現実的な支出水準に合わせた改正が行われたのです。

この改正により、中小企業は取引先との関係構築や維持のための接待や慰安活動をより柔軟に行えるようになります。飲食業界にとっても、これは大きな支援策となります。
より質の高いサービスを提供する機会が増えることで、業界全体の活性化が期待されます。

さらに、損金算入の特例の適用期限が3年延長されたことも、中小企業にとっては朗報です。この特例を利用することで、交際費等のうち一定の飲食費に関しては、その額の50%を損金に算入できます。これにより、中小企業の経済負担が軽減され、経営の柔軟性が高まります。

このように、令和6年度の税制改正は、中小企業にとって多くのメリットをもたらすものとなりました。しかし、これらの改正がどのような影響を実際のビジネスシーンにもたらすかは、これからの企業や個人の取り組み次第と言えるでしょう。
改正後の制度を最大限活用するためには、交際費の適切な管理と計画が必要不可欠です。例えば、飲食費の上限が引き上げられたことによって、より質の高い接待が可能になりますが、その分、支出の増加にも繋がり得ます。そのため、企業は支出の管理にさらなる注意を払い、賢明な予算配分を行う必要があります。

また、税制改正の詳細を理解し、どのような支出が損金算入の対象となるのか、どのような手続きが必要なのかを把握することも重要です。
これにより、不要な税負担を避け、企業の財務状況を改善することが可能となります。

この税制改正は、単に経費の取り扱いに関するルールが変わるということだけではありません。これは、中小企業がより活発に経済活動を行い、地域経済を活性化させるための一助となるものです。さらに、飲食業界への支援としても機能し、消費者にとってもより多様な選択肢と質の高いサービスが提供されることに繋がります。

この改正を受けて、企業や個人は自らの経済活動を見直し、どのようにこの機会を活かすかを考える必要があります。新しいルールに適応し、変化をチャンスと捉えることで、ビジネスの成長につなげることができるのです。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、株式会社TOCオフィスコンサルティング/戸越裕介税理士事務所にお気軽にご相談くださいませ!
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