令和8年度税制改正に向けた納税環境整備の全体像と中小企業への影響
2026年2月19日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「令和8年度税制改正に向けた納税環境整備の全体像と中小企業への影響」をお伝えさせていただきます!
最近、「税制改正」や「納税環境整備」という言葉を目にする機会が増えています。
ただ、多くの中小企業の社長さまにとっては、
何が変わるのかよく分からない
うちの会社に関係があるのかピンとこない
税理士に言われたら対応すればいいと思っている
こう感じるのが正直なところではないでしょうか。
今回議論されている「納税環境整備」は、実はとても身近なテーマが多く含まれています。
マイカー通勤の通勤手当
夜勤時の食事代
青色申告の控除
グループ会社との取引
不動産や相続の評価
どれも、静岡市や浜松市の中小企業でも普通に出てくる話です。
このコラムでは、
「何が変わろうとしているのか」
「会社の実務にどう影響するのか」
を、できるだけやさしい言葉で整理していきます。
【№2 結論】
最初に結論からお伝えします。
★重要
今回の「納税環境整備」は、「すぐに大増税になる話」ではありません。
しかし、「実務のやり方」や「今までの節税の考え方」を見直す必要が出てくる内容が多く含まれています。
もう少し分かりやすく言うと、次のような方向性です。
給与や手当のルールは、より実態に合わせて細かく調整される
グループ会社や関連会社との取引は、説明できる資料がより重要になる
不動産や相続の節税スキームは、使いにくくなるものが増える
海外取引やネット販売に関係する税金は、今までより取り締まりが強くなる
つまり、「何となく今まで通っていた処理」が、通りにくくなる場面が増える、ということです。
一方で、まじめに経理をして、きちんと記録を残している会社にとっては、
ルールがはっきりする
変な疑いをかけられにくくなる
税務調査でも説明しやすくなる
というプラスの面もあります。
★注意
「うちは小さい会社だから関係ない」と思っていると、あとから修正ややり直しが必要になる可能性があります。
特に、次のような会社は影響を受けやすいです。
社長や役員がマイカー通勤をしている会社
グループ会社や関連会社が複数ある会社
不動産を使った節税や相続対策を考えている会社
ネット販売や海外との取引が少しでもある会社
静岡や浜松の中小企業さまからも、最近はこうしたテーマのご相談が増えています。
「知らなかった」では済まない場面が、これから少しずつ増えていくと考えておいた方が安心です。
【№3 やさしい解説】
ここからは、「そもそも納税環境整備って何?」というところから、やさしく整理していきます。
「納税環境整備」とは、簡単に言うと、
税金のルールを、今の時代の実務に合わせて整理し直すことです。
あいまいな部分をはっきりさせる
抜け道のように使われている部分をふさぐ
税務署も会社も、確認しやすい形にする
こうした目的があります。
最近は、
ITやネットを使った取引が当たり前になった
電子データで証拠を残せる時代になった
制度のズレを使った節税が増えてきた
こうした背景もあり、ルールの見直しが必要になっています。
今回の見直しは、
「一部の大企業だけの話」ではありません。
通勤手当
経費精算
グループ会社との取引
不動産や相続対策
こうした、日常の実務の判断に少しずつ影響してきます。
★重要
「今まで通っていた処理」が、そのままでは通りにくくなる場面が増える、
という方向性だと理解しておくとよいです。
【№4 具体例】
ここでは、実務で影響が出やすい代表的なケースを、コンパクトに紹介します。
① マイカー通勤手当の非課税枠が変わるケース
例:毎月50,000円の通勤手当を支給。
距離区分の見直しで、超えた分が給与課税になる可能性があります。
★注意:給与ソフトの設定ミスが起きやすくなります。
② 駐車場代を通勤手当に含めているケース
条件を満たさないと、駐車場代部分が給与課税になる可能性があります。
支給ルールと証拠書類の整備が重要になります。
③ 夜勤の夜食代を現金で渡しているケース
現金支給は、給与と判断されやすい形です。
食事提供や実費精算の形に寄せた方が安全です。
④ 夜食代を電子レシートで精算しているケース
電子データは、保存方法が整っていないと否認リスクがあります。
保存ルールの整備が前提になります。
⑤ 青色申告控除を最大で取りたい個人事業主のケース
会計ソフトを使うだけでは足りず、運用要件の充足が必要になります。
訂正履歴やデータ保存の体制がポイントになります。
⑥ 経費の領収書を紙でまとめて保管しているケース
検索できない状態だと、電子保存要件とのギャップが問題になります。
税務調査時の説明負担も増えます。
⑦ グループ会社に管理料や業務委託費を払っているケース
「何の対価か」「金額の根拠は何か」を説明できないと否認リスクがあります。
請求書だけでは不十分です。
⑧ シェアードコストをざっくり均等割りしているケース
利用実態と合っていない按分は、合理性を疑われやすくなります。
按分根拠の資料が必要になります。
⑨ 相続直前に貸付用不動産を購入したケース
評価を下げる目的だけの購入は、通りにくくなる方向です。
「いつ買ったか」「なぜ買ったか」が重視されます。
⑩ 海外絡み・越境ECの取引が少しでもあるケース
「相手が海外だから消費税は関係ない」とは言い切れなくなります。
取引の流れの整理が必要になります。
【№5 手順】
ここからは、社長さまが「何を準備すればいいか」を手順にします。
ITに強い会社ほど、早めに整えるほどラクになります。
STEP① 会社に影響がある論点を“棚卸し”する
通勤手当の支給ルール(距離区分、駐車場代の扱い)
夜勤者への食事・手当の支給方法
個人事業主・役員の青色申告の運用
グループ会社・関連会社との取引の有無
不動産取引、越境EC、海外取引の有無
STEP② “証拠”を残す運用に寄せる
手当は規程・支給基準・根拠資料を作る
現金支給はできるだけ避け、精算の形を整える
電子データは保存ルール(フォルダ、権限、検索)を決める
STEP③ グループ内取引は「明細・計算根拠」を準備する
何を提供したか(役務の内容)
いくらが妥当か(計算ロジック)
いつ、誰が、どう確認したか(承認フロー)
STEP④ 不動産・相続の対策は“買う前提”で再点検する
直前取得に依存した対策になっていないか
購入目的が説明できるか(収益・事業計画)
資金繰りと税負担をセットで検討する
STEP⑤ 変更が確定したら、給与・会計・運用を一気に更新する
給与ソフトの設定
旅費規程・通勤規程の改訂
電子帳簿・証憑保存フローの整備
社内共有(経理・総務・現場)まで落とし込む
【№6 FAQ】
Q1. これってもう確定した改正ですか?
A1. いいえ。現時点では、改正大綱に向けた議論の内容です。確定は今後です。ただし、方向性を前提に準備すると手戻りが減ります。
Q2. うちは小さい会社ですが関係ありますか?
A2. 関係あります。通勤手当や夜食代など、規模に関係なく発生する論点が含まれます。
Q3. 通勤手当の非課税枠が変わると、会社の負担は増えますか?
A3. 支給額を変えなければ会社負担が増えるとは限りません。ただ、課税・非課税の内訳が変わることで、源泉や年末調整の実務は増えます。
Q4. 駐車場代を通勤手当に入れてもいいですか?
A4. 運用は可能ですが、支給基準や証拠が重要です。条件次第で課税扱いになり得ます。
Q5. 夜食代は現金で渡すのがダメなんですか?
A5. 現金支給は給与とみられやすいです。食事提供や実費精算など、説明しやすい形に整えるのが安全です。
Q6. 電子レシートでも経費にできますか?
A6. 可能です。ただし、データの保存方法が整っていないと否認されるリスクがあります。
Q7. 青色申告控除が上がるなら、今すぐ何をすべきですか?
A7. 会計ソフトの導入だけでなく、要件を満たす運用(訂正履歴、連携、保存)を確認し、対応できる体制にしておくのが良いです。
Q8. グループ会社に払っている管理料は、何を残せばいいですか?
A8. 役務の内容、明細、計算根拠、承認の記録が重要です。請求書だけだと弱いです。
Q9. 静岡や浜松の会社でも、グループ内取引の資料整備は必要ですか?
A9. 必要になる場面が増えます。特に関連会社がある場合や、シェアードコストがある場合は早めに整備が安心です。
Q10. 相続直前の不動産購入は、もう使えない対策になりますか?
A10. 方向性としては使いにくくなる可能性が高いです。購入時期や目的が問われやすくなります。
Q11. 越境ECを少しやっているだけでも影響しますか?
A11. 影響する可能性があります。小額取引の扱いが変わると、実務の整理が必要です。
Q12. 結局、いつ動けばいいですか?
A12. “確定してから”でも間に合いますが、制度が動き出してからだと現場が混乱します。棚卸しと資料整備だけ先に進めるのが効率的です。
【№7 まとめ】
ここまで、令和8年度税制改正に向けた「納税環境整備」の流れを、できるだけやさしい言葉で整理してきました。
もう一度、大切なポイントをまとめます。
★重要
今回の見直しは、「増税がメインテーマ」ではありません。
「実務と制度のズレを直すこと」が中心です。
その結果として、次のような変化が起きてきます。
今まで“なんとなくOK”だった処理が、説明を求められるようになる
証拠や根拠の資料を残していない取引が、否認されやすくなる
不動産や相続の“制度のスキマ”を使う対策は、通りにくくなる
海外取引やネット販売は、税務のチェックが細かくなる
逆に言うと、
日頃からルールを整理している会社
記録や証拠をきちんと残している会社
ITやクラウドを使ってデータ管理している会社
こうした会社にとっては、むしろ「説明しやすくなる」「疑われにくくなる」というメリットもあります。
静岡市や浜松市の中小企業さまからも、
グループ会社の取引の整理
通勤手当や各種手当の規程の見直し
電子保存の運用ルールの整備
不動産を使った将来設計の再点検
こうした相談が確実に増えてきています。
★注意
「制度が確定してから考える」だと、現場が一気にバタつきます。
今のうちに「うちの会社に関係ある論点は何か」を整理しておくことが、結果的に一番コストがかかりません。
【№8 出典】
出典:『税務通信』第3878号(2025年12月01日)「自民党税調 R8改正の納税環境整備の内容が判明 通勤手当や投資簿価修正、不動産評価の見直し案」(税務研究会)
参考:国税庁タックスアンサー
「No.1190 通勤手当や出張旅費の非課税」
(参照日:2026-01-16)
参考:国税庁タックスアンサー
「No.2070 青色申告特別控除」
(参照日:2026-01-16)
参考:e-Gov法令検索
「所得税法 第9条、第57条」
(参照日:2026-01-16)
参考:e-Gov法令検索
「法人税法 第132条の2 ほか」
(参照日:2026-01-16)
参考:e-Gov法令検索
「消費税法 第4条、第8条」
(参照日:2026-01-16)
参考:e-Gov法令検索
「相続税法 第22条」
(参照日:2026-01-16)
【№9 該当条文の説明】
ここでは、今回の話に関係する代表的な条文を、かみ砕いて説明します。
■ 所得税法 第9条(非課税所得)
この条文は、「この収入は税金をかけません」というものを定めています。
通勤手当や一定の現物支給の食事などは、ここを根拠に非課税の扱いになります。
今回の見直しは、「どこまでを非課税にするか」という運用基準を、実態に合わせて調整する動きです。
■ 所得税法 第57条(青色申告特別控除)
青色申告で最大65万円などの控除ができる根拠条文です。
電子帳簿の活用が前提になりつつある時代背景を受けて、「きちんとデータ管理している人を優遇する」方向への見直しが検討されています。
■ 法人税法 第132条の2(同族会社等の行為計算否認)
グループ会社や関連会社との取引が、不自然な形で税金を減らしている場合に、税務署が修正できる根拠です。
今回の「保存文書の整備」は、この条文の実務運用を、より確認しやすくするための土台作りといえます。
■ 消費税法 第4条・第8条(課税の範囲・輸出免税)
消費税が「どの取引にかかるか」「どの取引は免税か」を決めている中心的な条文です。
国境をまたぐ取引や、不動産に関する役務の扱いは、ここ数年で実態とのズレが大きくなってきたため、整理の対象になっています。
■ 相続税法 第22条(財産の評価)
相続財産は「時価で評価する」という大原則を定めています。
通達による評価方法と実際の市場価格のズレを利用した節税が問題になり、今回のような「取得価額ベースに近づける」議論につながっています。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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