所得税の基礎控除引上げと相続税の修正申告が必要になるケース
2026年3月2日
【№1 はじめに】
こんにちは!
静岡市、浜松市から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信して、「日本一わかりやすい税理士事務所」を目指す最高のIT税理士法人です!
私たちは「私たちに関わる全ての人を幸せにする」という理念を元に、「最先端のIT技術を活用して中小企業の業務生産性を爆上げする最高の税理士法人」となるべく、日々精進しています!
本日は、「所得税の基礎控除引上げと相続税の修正申告が必要になるケース」をお伝えさせていただきます!
今回のテーマは、
「所得税の話なのに、なぜ相続税が関係するのか」
という点が、少し分かりにくい内容です。
実は、
・亡くなった方の準確定申告
・その後に行う更正の請求
・そこから生じる還付金
この流れが、相続税とつながってきます。
基礎控除の引上げは、
一見すると「税金が戻ってきて良い話」に見えます。
しかし、その還付金は相続財産になるため、
相続税の申告をやり直す必要が出ることがあります。
さらに、
この修正申告には、
「延滞税はかかるのか、かからないのか」
という実務上とても重要な論点も含まれています。
本コラムでは、
・何が起きるのか
・誰に関係するのか
・どう対応すればよいのか
を、できるだけやさしい言葉で整理していきます。
【№2 結論】
★重要
今回のテーマの結論は、とてもシンプルです。
「所得税の基礎控除引上げなどを理由に、更正の請求で還付金が出た場合、
その還付金は相続財産になるため、相続税の修正申告が必要になることがある」
という点です。
そして、もう一つ大切なのは、次の点です。
「この修正申告による延滞税は、原則として免除されるが、
還付金の金額が確定してから放置すると、そこから先は延滞税がかかる」
という扱いになります。
これを、もう少しかみ砕くと、次の流れです。
亡くなった方の準確定申告を、いったん提出する
後から、制度改正を使うために、更正の請求をする
その結果、所得税の還付金が発生する
その還付金は、相続財産に含めなければならない
すでに相続税の申告を終えている場合は、修正申告が必要になる
★注意
このときの修正申告は、
「当初の申告が間違っていたから直す」という性質ではありません。
「当初は、金額が確定していなかったから、入れられなかった」
という事情による修正です。
そのため、
一定の期間については、延滞税が免除される、
という特別な扱いがされています。
ただし、
「還付金の金額が確定した後、何もしないで放置した場合」
そこから先は、普通に延滞税がかかっていきます。
静岡や浜松で、相続税の申告を控えている方や、
すでに申告を終えた方にとっても、
他人事ではないテーマです。
【№3 やさしい解説】
ここでは、
「なぜ所得税の話が相続税につながるのか」を、
順番に整理して説明します。
1.まず「準確定申告」があります
人が亡くなると、
その年の所得について、相続人が代わりに申告します。
これを「準確定申告」と言います。
2.あとから「更正の請求」で税金を取り戻せることがあります
税制改正により、
「前に出した申告をやり直したほうが得になる」
ということが起こります。
このときに使うのが「更正の請求」です。
簡単に言うと、「税金を返してください」という手続です。
3.更正の請求で戻るお金が「還付金」です
更正の請求が認められると、
払いすぎていた税金が「還付金」として戻ってきます。
4.この「還付金」が相続税に関係します
亡くなった方に関係するお金は、
原則として相続財産になります。
準確定申告に関係する還付金も、相続財産に含まれます。
5.問題は「相続税の申告期限」とのタイミングです
相続税は、原則10か月以内に申告します。
一方、更正の請求の結果は、その時点では出ていないこともあります。
6.申告時点では金額が分からないことがあります
相続税の申告時に、
「還付金が出ることは分かっているが、金額は未確定」
という状態になることがあります。
7.そこで「あとから修正する」という流れになります
この場合は、
いったん分かっている内容で相続税の申告を行い、
後日、還付金の金額が確定したら修正申告をします。
8.この修正申告には特別な扱いがあります
通常は修正申告をすると延滞税がかかります。
しかし今回のように、
「当初は金額が確定できなかった事情」がある場合は、
一定期間、延滞税が免除されます。
9.ただし、放置すると延滞税がかかります
★注意
還付金の金額が確定した後に放置すると、
そこから先は延滞税の対象になります。
「分かったら早く動く」ことが大切です。
10.実務では最初から見込額を入れる場合もあります
還付金の金額がほぼ読める場合は、
最初から相続財産に入れて申告する、という対応もあります。
これにより、後から修正申告をしなくて済むこともあります。
【№4 具体例】
ここでは、
「所得税の基礎控除引上げ等 → 更正の請求 → 還付金 → 相続税 → 修正申告」
という流れが、実際の場面でどう起こるのかを、
できるだけ具体的なケースで見ていきます。
① 静岡市の会社経営者が亡くなり、後から還付金が出て修正申告になったケース
静岡市で会社を経営していた方が亡くなり、相続人が準確定申告を行いました。
その後、更正の請求により約80万円の還付金が発生しましたが、相続税の申告はすでに終わっていたため、還付金を相続財産に加える修正申告が必要になりました。
② 浜松市の自営業者で、相続税申告時に還付金額が未確定だったケース
浜松市で自営業をしていた方について、更正の請求は出していましたが、相続税の申告期限までに還付金額が確定しませんでした。
そこで、いったん還付金を入れずに申告し、後日、約120万円と確定した時点で修正申告を行いました。
③ 還付金の通知後に対応が遅れ、延滞税がかかったケース
更正の請求により還付金が約50万円になると通知されましたが、対応が遅れたため、免除期間を超えた分について延滞税が発生しました。
④ 見込額を最初から相続財産に入れて申告し、修正申告を避けられたケース
還付金の金額がほぼ読めていたため、その見込額を最初から相続財産に含めて申告し、修正申告をせずに済みました。
⑤ 還付金の加算で、相続税がかからないはずのケースが課税対象になった例
当初は非課税の見込みでしたが、還付金を加えたことで基礎控除のラインを超え、相続税の申告と納税が必要になりました。
⑥ 不動産中心の相続で、追加納税の資金手当てに困ったケース
財産の大半が不動産で、還付金の加算による追加納税の資金準備に苦労しました。
⑦ 還付金の扱いをめぐって、相続人間で調整が必要になったケース
相続税申告後に還付金の話が出てきて、分け方の調整に時間がかかりました。
⑧ 「手続は終わった」と思っていたところ、再度対応が必要になったケース
相続税の申告が終わった後に還付金の話が出てきて、再度、税務の手続が必要になりました。
⑨ 還付額と手間を比べて、更正の請求をするか迷ったケース
還付金は戻りますが、修正申告の手間とのバランスで判断に迷うことがあります。
⑩ 最初から税理士に相談していたため、全体がスムーズに進んだケース
準確定申告から相続税まで一体で相談していたため、大きなトラブルなく進みました。
【№5 手順】
ここでは、同じようなケースに当たったときに、
どういう順番で考え、動けばよいかを手順として整理します。
STEP① まず、準確定申告と相続税申告のスケジュールを整理する
いつ亡くなったのか
いつが相続税の申告期限か
いつ頃、更正の請求の結果が出そうか
まず、全体の時間の流れを整理します。
STEP② 基礎控除引上げ等の改正で、還付が出そうかを確認する
更正の請求をすれば、税金は戻るのか
戻るとしたら、どれくらいの金額になりそうか
ここを、税理士と一緒に確認します。
STEP③ 還付金の金額が、申告期限までに確定しそうかを見極める
確定しそうなら、最初から相続財産に入れる
確定しなさそうなら、いったん除いて申告する
この判断が、実務上とても重要です。
STEP④ いったん相続税の申告を期限内に済ませる
たとえ、還付金の金額が未確定でも、
相続税の申告は、必ず期限内に行います。
STEP⑤ 還付金が確定したら、すぐに修正申告を検討する
★重要
還付金の金額が分かったら、
できるだけ早く、修正申告の手続に入ることが大切です。
STEP⑥ 延滞税の扱いを確認し、不要な負担を避ける
免除される期間はどこまでか
いつから延滞税がかかるのか
ここをきちんと押さえておきます。
【№6 FAQ】
ここでは、
静岡市や浜松市で相続の手続きを進めている方から、
実際によく聞かれる疑問を、Q&A形式でまとめました。
Q1.基礎控除が上がったなら、必ず更正の請求をした方がいいですか?
A1.必ずしも全員が対象になるわけではありません。
所得の内容や金額によっては、還付が出ないケースもあります。
Q2.更正の請求は、いつまでできますか?
A2.原則として、法定申告期限から5年以内であれば可能です。
ただし、早めに検討した方が、実務はスムーズです。
Q3.還付金は、必ず相続財産に入れる必要がありますか?
A3.はい。
準確定申告に関係する還付金は、原則として相続財産に含まれます。
Q4.相続税の申告が終わってから還付金が確定したら、どうなりますか?
A4.その場合は、還付金を加えた内容で、相続税の修正申告が必要になります。
Q5.修正申告をすると、必ず延滞税がかかりますか?
A5.今回のように、申告時点で金額が確定していなかった事情がある場合は、
一定期間について、延滞税が免除されます。
Q6.免除されるのは、いつまでの期間ですか?
A6.原則として、
還付金の金額が確定した日から7日を経過する日までの分です。
それ以降は、延滞税の対象になります。
Q7.還付金の見込額を、最初から相続財産に入れても大丈夫ですか?
A7.金額がほぼ確実に見積もれる場合は、
そのような対応をしても、実務上は問題にならないと考えられています。
Q8.相続税がかからないと思っていたのに、還付金で課税されることはありますか?
A8.あります。
基礎控除ぎりぎりのケースでは、還付金の加算で課税対象になることがあります。
Q9.静岡市や浜松市で、このような相談はどこにすればいいですか?
A9.準確定申告と相続税の両方を扱っている税理士に、まとめて相談するのが安心です。
Q10.更正の請求をしない、という選択もできますか?
A10.可能です。
ただし、本来戻る税金を受け取らないことになるため、金額と手間を見て判断します。
Q11.相続人同士でトラブルになりやすい点はどこですか?
A11.還付金を誰のものとして、どう分けるか、という点で話がこじれることがあります。
Q12.すでに相続税の申告を終えていますが、今からでも確認した方がいいですか?
A12.はい。
基礎控除引上げの影響で、還付が出る可能性があるなら、一度確認する価値はあります。
Q13.浜松市で父が亡くなり、準確定申告は終えました。このケースも対象になりますか?
A13.亡くなった時期や申告内容によっては、対象になる可能性があります。
個別の状況確認が必要です。
【№7 まとめ】
★重要
今回のテーマは、
「所得税の制度改正が、思わぬ形で相続税に影響することがある」
という点に尽きます。
ポイントを整理すると、次のとおりです。
基礎控除引上げ等で、準確定申告の更正の請求をすることがある
その結果の還付金は、相続財産になる
相続税の申告後に確定した場合は、修正申告が必要になる
一定期間は延滞税が免除されるが、放置すると課税される
相続の手続は、
「終わったと思ったら、もう一手続あった」
ということが、実務では珍しくありません。
とくに、静岡市や浜松市で相続税の申告をされた方や、
これから申告を予定している方は、
「準確定申告と、その後の更正の請求」まで含めて、
一体として考えることが大切です。
税金の手続は、
後からやり直す方が、負担も不安も大きくなります。
「最初に全体像を整理する」
これが、トラブルを防ぐ一番の近道です。
【№8 出典】
※本コラムは、以下の一次情報・公的情報を参考に、内容をかみ砕いて再構成したものです。
出典:
・『税務通信』第3880号(2025年12月15日)
「所得税の基礎控除引上げ等で相続税の修正申告が必要となるケースも」(税務研究会)
参考:
・国税庁タックスアンサー
「No.2020 確定申告をした税金が還付されるとき」(参照日:2026-01-27)
「No.2030 更正の請求」(参照日:2026-01-27)
「No.4205 相続税の申告と納付」(参照日:2026-01-27)
参考:
・e-Gov法令検索
「所得税法 第124条(更正の請求)」
「相続税法 第1条の2(相続税の課税財産の範囲)」
「国税通則法 第60条(更正の請求)」
(いずれも参照日:2026-01-27)
【№9 該当条文の説明】
ここでは、今回のテーマに関係する法律の「考え方」だけを、
できるだけシンプルに整理します。
1.更正の請求の考え方(所得税法・国税通則法)
税金は、一度申告した後でも、
「払いすぎていた」と分かった場合は、
「更正の請求」により、税金を取り戻すことができます。
今回の基礎控除引上げのように、
後から制度が変わった場合も、
この手続を使って調整します。
2.還付金は相続財産になる(相続税法)
相続税は、亡くなった方に帰属する財産を基準に計算します。
準確定申告に関係する還付金も、
「本来は亡くなった方のものになるお金」なので、
相続財産として扱われます。
3.相続税の申告期限との関係
相続税は、原則として、
亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告します。
一方で、更正の請求の結果は、
この期限までに必ず確定するとは限りません。
そのため、
「申告時点では金額が確定していない財産」が生じることがあります。
4.修正申告と延滞税の考え方
通常、修正申告をすると、
本来より遅れて税金を払ったことになるため、
延滞税がかかります。
5.今回のケースで延滞税が免除される理由
今回のように、「申告時点では、そもそも金額が確定できなかった」
という事情がある場合は、
「納税者の責任とは言えない遅れ」と整理されます。
このため、一定期間については、延滞税が免除されます。
6.ただし、確定後は注意が必要
★注意
還付金の金額が確定した後は、
すぐに対応しないと、そこから先は延滞税の対象になります。
7.見込額を最初から計上する実務対応
還付金の金額がほぼ確実に読める場合は、
最初から相続財産に含めて申告する、という実務対応もあります。
これは、後から修正申告をしなくて済むようにするための判断です。
【№10 おわりに】
最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じたお悩みについては、静岡市、浜松市から全国の中小企業をサポートする最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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