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青色申告書提出法人の欠損金の繰戻還付について

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本日は、「青色申告書提出法人の欠損金の繰戻還付について」について取り上げます。

青色申告書を提出されている法人様にとって、経営状況が厳しい年には特に注目していただきたい制度があります。それが「欠損金の繰戻しによる還付制度」です。この制度は、前年に黒字だった法人が、今年度に赤字に陥った場合、前年に納めた法人税の一部を還付してもらうことができるというものです。具体的には、青色申告書で確定申告を行った事業年度に欠損金額が生じた場合、その欠損金額を事業年度開始日前1年以内に開始したいずれかの事業年度に繰り戻すことができ、これにより法人税額の還付を請求することが可能となります。

この制度の適用対象は、中小企業者等以外の法人に対しても限定的に認められています。例えば、2022年4月1日から2026年3月31日までの間に終了する各事業年度において生じた欠損金額については原則として適用されませんが、いくつかの例外があります。具体的には、(1)清算中に終了する各事業年度の欠損金額、(2)解散等の事実が生じた場合の欠損金額、(3)災害損失欠損金額の欠損金額については、この制度を適用することができます。

では、中小企業者等とは具体的にどのような法人を指すのでしょうか。普通法人のうち、各事業年度終了の時において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの、または資本もしくは出資を有しないものが該当します。ただし、大法人(資本金の額または出資金の額が5億円以上の法人や相互会社および外国相互会社、受託法人)との間に完全支配関係がある普通法人は除かれます。さらに、普通法人との間に完全支配関係があるすべての大法人が有する株式および出資の全部をそのすべての大法人のうちいずれか一の法人が有する場合、その普通法人も中小企業者等の範囲からは除かれることとなります。

このように、欠損金の繰戻しによる還付制度は、特に経営環境が変動しやすい中小企業者等にとって非常に有用な制度です。経営が厳しい時期でも、過去の利益を活用して少しでも資金繰りを改善できる可能性があるため、ぜひ活用をご検討ください。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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帳簿のみの保存で仕入税額控除できる出張旅費等特例について

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本日は、「帳簿のみの保存で仕入税額控除できる出張旅費等特例について」取り上げます。

皆様、インボイス制度における出張旅費等特例についてご存知でしょうか?この制度では、従業員に支給する出張旅費、宿泊費、日当などに関して、特定の条件を満たせば、帳簿のみの保存で仕入税額控除が可能となります。本日は、この特例について詳しくご説明し、皆様の理解を深めていただければと思います。

まず、出張旅費等特例の基本的な考え方についてお話しします。インボイス制度では、通常、仕入税額控除を受けるためには、適格請求書(インボイス)の保存が必要です。しかし、出張旅費などの費用については、一定の条件を満たす場合に限り、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。この特例は、従業員が出張先で支払う交通費や宿泊費などが対象となります。

具体的には、従業員が出張に必要な費用として支給される金額が、「通常必要であると認められる部分」に該当する場合、この金額については、インボイスの保存が不要となります。この「通常必要であると認められる部分の金額」は、所得税基本通達9-3の規定に基づいて判定されます。この通達では、出張の目的、目的地、行路、期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位などを総合的に考慮して、その旅行に通常必要とされる費用と認められる範囲内の金品を指します。

例えば、社内規程で「1回の旅行あたり3,000円」と定められている場合でも、所得税の非課税範囲が10,000円と認められるのであれば、8,000円を支給した場合、この8,000円は特例の対象となります。また、社内に特定の規定がない場合でも、従業員が出張にかかった交通費10,000円を実費で請求してきた場合、その10,000円が通常必要と認められるのであれば、この金額も特例の対象となります。

さらに、実費精算が用務先に直接支払っているものと同視される場合、通常必要と認められる範囲か否かにかかわらず、インボイスの保存により仕入税額控除が可能です。この場合、3万円未満の公共交通機関など、他の特例の対象になるものについても、帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

ただし、支給額が「通常必要であると認められる部分の金額」を超える場合、その超過分は従業員への「給与」として扱われ、仕入税額控除の対象外となります。この点に関しては注意が必要です。

また、従業員の出張に際して支給される日当については、たとえ軽減税率の適用対象となる飲食料品の購入に充てられたとしても、事業者が「飲食料品の譲渡」の対価として支出するものではないため、軽減税率の適用対象とはなりません。一方、実費精算分については、その支払いの事実に基づき適用税率が判定されます。

最後に、インボイスの保存が不要とされる特例の対象となる仕入れについては、帳簿に特定の記載が必要です。記載事項としては、1)課税仕入れの相手方の氏名又は名称、2)取引年月日、3)取引内容(軽減税率対象の場合、その旨)、4)対価の額、5)課税仕入れの相手方の住所又は所在地、6)特例の対象となる旨、が挙げられています。

このように、出張旅費等特例を正しく理解し、適切に適用することで、インボイス制度における仕入税額控除の手続きを効率化することができます。私たち最高のIT税理士法人では、こうした税制に関するご相談や、適切な対応方法についてのアドバイスを提供しております。企業や個人の状況に応じた対応が必要な場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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令和6年度地方交付税不交付団体の増加について

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本日は、「令和6年度地方交付税不交付団体の増加について」取り上げます。

皆様、令和6年度の地方交付税に関するニュースをご存じでしょうか?総務省が7月23日に発表した情報によると、今年度の地方交付税不交付団体は前年より6団体増え、合計で83団体となりました。この結果、3年連続で不交付団体が増加していることが確認されました。特に、新たに不交付団体となった市町村についても注目が集まっています。本日は、このニュースの詳細とその背景について詳しくお伝えいたします。

まず、地方交付税とは、地方公共団体間の財源の不均衡を調整するために設けられた制度です。地方法人税の全額と国税の一定割合を国が地方に再配分することで、財政の豊かさに差がある地方公共団体の間でバランスを取ることを目的としています。したがって、不交付団体は財政的に豊かであり、自力で財政運営が可能な地方公共団体を指します。

令和6年度の地方交付税不交付団体は、東京都を含む83団体です。特に、新たに不交付団体となったのは、群馬県明和町、埼玉県朝霞市、千葉県君津市、東京都小平市、昭島市、愛知県名古屋市の6市町です。一方、前年度に不交付団体だったものが交付団体に戻るケースはありませんでした。これにより、令和6年度の交付団体は46道府県と1,636市町村の計1,682団体となります。

この不交付団体の増加傾向は、過去のデータを見ても明らかです。2007年には142あった不交付団体は、リーマンショック後の平成21年には20団体、22年には42団体に急減しました。しかし、その後は徐々に増加傾向にあり、令和6年度には83団体に達しました。この変動の背景には、経済状況や財政運営の工夫などが影響していると考えられます。

総務省が7月23日に発表した「令和6年度普通交付税大綱」では、今年度の普通交付税の算定におけるポイントとして以下の6点が挙げられています:

1. こども子育て費の創設
2. 給与改定及び会計年度任用職員への勤勉手当支給に係る対応
3. 物価高への対応
4. 能登半島地震の影響を踏まえた特例
5. 定額減税に伴う地方特例交付金の創設
6. 基準財政収入額の増加
令和6年度の普通交付税の総額は、道府県分が9兆2,325億円(前年度比0.3%増)、市町村分が8兆3,145億円(前年度比3.3%増)で、合計17兆5,470億円(前年度比1.7%増)となっています。都道府県別に見ると、最も多いのは北海道で約6,278億円、次いで兵庫県が約3,485億円、大阪府が約3,309億円、福岡県が約3,011億円と続いています。不交付の東京都を除くと、最少は愛知県で約1,236億円となっています。

また、税制改正等により地方に減収が生じた場合に特例的に交付される地方特例交付金も重要です。令和6年度には、個人住民税における住宅ローン減税の実施に伴う個人住民税減収補填特例交付金が市町村分で1,269億円、新たに個人住民税における定額減税に伴う定額減税減収補填特例交付金が市町村分で5,948億円決定されています。

今回の発表を通じて、不交付団体が増加している一方で、地方財政の安定を図るための措置が取られていることがわかります。私たち最高のIT税理士法人では、こうした地方交付税や特例交付金に関するご相談も承っております。地方公共団体の財政運営や税務対策についてお困りの際は、どうぞお気軽にお問い合わせください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様のニーズに応じたサポートを提供いたします。

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森林環境税の導入について

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本日は、「森林環境税の導入について」取り上げます。

皆様、「森林環境税」という新しい税金が今年の6月から導入されたことをご存じでしょうか?この税金は、1人当たり年1,000円を徴収するもので、パリ協定での日本の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止のために、森林の整備などに必要な地方財源を安定的に確保することを目的としています。今回は、この森林環境税について詳しくご説明し、その意義や影響について考えてみたいと思います。

森林環境税は、令和元年3月に創設され、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。この税金は市区町村が個人住民税均等割と併せて徴収する形で、1人あたり年額1,000円が課税されます。これにより、全国の市区町村が徴収した税金は全額が「森林環境譲与税」として都道府県・市区町村へ分配されることになります。

この森林環境譲与税は、市町村や都道府県が行う森林整備のための財源となります。具体的には、個人や会社などで管理される「私有林人工林面積」(55%)、「林業就業者数」(20%)、「人口」(25%)の割合で分配されます。このため、森林が少ない自治体であっても、人口に基づいて交付される仕組みとなっています。

森林環境譲与税は、「森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律」に基づいて活用されます。市町村においては、間伐などの森林整備や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進、普及啓発などに充てられます。また、都道府県においては、市町村の森林整備を支援するための費用に充てられます。令和5年度には、総額500億円(市町村440億円、都道府県60億円)が譲与されています。

森林環境譲与税の活用額は年々増加しており、令和4年度には市町村と都道府県を合わせて399億円が活用されました。この活用額は、令和元年度の96億円から大幅に増加しており、令和5年度には537億円が予定されています。具体的な取り組みとしては、市町村における間伐などの森林整備が進んでおり、令和元年度の約7倍となる約43.3千ヘクタールが実施されています。

また、都道府県においても、市町村に対する情報提供の精度向上や事業支援団体の運営支援、アドバイザーの派遣、市町村職員の研修などの支援が行われています。さらに、多くの都道府県が林業の担い手対策や木材利用・普及啓発にも取り組んでいます。これにより、地域全体での森林整備や林業の活性化が進んでいることが伺えます。

この森林環境税の導入により、令和6年度には年間約620億円の税収が見込まれています。この税収は、全国の森林整備や災害防止のために有効に活用される予定です。森林環境税は、一見すると個々の負担が増えるように感じられるかもしれませんが、その効果は地域の安全や環境保護、そして次世代への持続可能な環境の提供に繋がる重要な施策です。

私たち最高のIT税理士法人では、こうした新しい税制に関する情報や、その対応方法についてのご相談を承っております。森林環境税に関する詳しい内容や、企業、個人の状況に応じた対応についてお困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の税務問題解決に向けて全力でサポートいたします。

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令和6年度定額減税と個人住民税の対象外について

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本日は、「令和6年度定額減税と個人住民税の対象外について」取り上げます。

皆様、令和6年度に導入された定額減税についてご存じでしょうか?令和6年度の定額減税は、所得税と個人住民税の減税が行われることが決定されています。具体的には、令和6年分の所得税が3万円、令和6年度分の個人住民税が1万円、合計で4万円の減税となります。例えば、夫婦と子供2人の4人世帯であれば、計16万円が減税される計算です。しかし、この減税制度にはいくつかの注意点があります。特に、令和6年中に生まれた子供の扱いについては、所得税と個人住民税で異なる点があるため、詳しく解説していきます。

まず、所得税の定額減税の対象となる扶養親族についてです。令和6年12月31日時点で以下の条件を満たすことが要件となります:

納税者と生計を一にしている親族であること。
令和6年分の合計所得金額が48万円以下であること。
これにより、16歳未満の扶養親族も含まれるため、令和6年中に生まれた子供も所得税の定額減税の対象となります。つまり、年末までに扶養親族として申告すれば、令和6年分の所得税について定額減税を受けることが可能です。具体的には、『令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』または『令和6年分源泉徴収に係る定額減税のための申告書』を会社に提出することで、6月から始まる定額減税の対象となります。

ただし、ここで注意が必要なのは、6月1日以降の給与や賞与支給日の後に子供が生まれた場合です。この場合、月次の減税額は増額されず、令和6年分の年末調整または確定申告で精算することになります。つまり、6月以降に子供が生まれた場合は、その年の年末調整または翌年の確定申告で、まとめて減税分が返ってくるという形になります。

一方、個人住民税については異なります。個人住民税は前年の1月1日から12月31日の所得に基づいて税額が計算されます。したがって、令和6年中に生まれた子供は、6年度の個人住民税の扶養親族として認められません。このため、令和6年度分の個人住民税については定額減税の対象外となります。令和5年12月31日時点の現況に基づいて扶養親族の判定が行われるため、5年中に生まれた子供は対象となりますが、6年中に生まれた子供は対象外となるのです。

特別徴収による個人住民税の納税は、各自治体から会社に特別徴収税額通知書が届くため、会社はその通知書に基づいて給与から税額を控除するだけで済みます。一方、所得税については会社が税額計算を行わなければならないため、令和6年中に扶養親族が増える場合には特に注意が必要です。会社は正確な税額計算を行うために、社員からの適時の申告が求められます。

私たち最高のIT税理士法人では、このような複雑な税務に関するご相談を承っております。定額減税や個人住民税に関する詳しい内容についてお困りの際は、ぜひお気軽にご相談ください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の税務問題解決に向けて全力でサポートいたします。

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インド工科系大学の学生が日本で働く場所に対する意識調査について

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本日は、「インド工科系大学の学生が日本で働く場所に対する意識調査について」取り上げます。

皆様、日本の地方での人材不足に悩んでいませんか?特に、技術力を持つエンジニアの確保が難しいと感じている企業の皆様には朗報です。Zenkenが実施したインド・ベンガルールの工科系大学生を対象にしたアンケート調査によると、日本で働きたいと考える学生の多くが、都市部に限らず地方でも働く意向を示していることが明らかになりました。今回は、その調査結果とその意義について詳しく見ていきたいと思います。

Zenkenが実施したアンケート調査は、ベンガルールの工科系大学の3年生と4年生を対象に行われました。この調査は、2023年3月23日から27日までの期間に実施され、1,202件の回答が集まりました。ベンガルールはインドのIT産業の中心地であり、「インドのシリコンバレー」とも呼ばれる地域です。

この調査によると、「日本で働きたい」と回答した学生は実に91.8%に上りました。しかし、その中で「都市部で働きたい」と答えた人は40.5%にとどまり、「都市・地方にこだわらない」(50.3%)と「地方で働きたい」(9.2%)との回答を合わせると、59.5%の学生が地方でも働く意向を示していることが分かりました。この結果は、地方企業にとって大きなチャンスとなるでしょう。

「日本の地方で働きたい」と回答した理由については、「自然が豊かだから」がトップで39.6%を占めました。次に多かったのは「地方にも技術力のある企業があるから」で24.8%、続いて「物価が安いから」が16.8%、「働く地域にこだわりがないから」が13.9%でした。「就職しやすそうだから」という理由は4%にとどまりました。これらの結果から、自然環境や生活コスト、そして技術力のある企業が地方にも存在することが、地方で働く魅力と捉えられていることが分かります。

一方、「日本の都市部で働きたい」と答えた理由としては、「最新の技術を学べるから」が44.5%で最も多く、次いで「会社の数が多く就職先が多いから」が30.6%、「自己成長のため」が14.5%という結果でした。「都市部で生活したいから」は6%、「給与水準が高そうだから」は3.4%にとどまりました。これらの結果から、インドの学生は働く場所よりも、就職先の技術力や成長機会を重視していることが明らかになりました。

この調査結果は、日本の地方企業にとって非常に重要な意味を持ちます。これまで、地方企業は都市部と比べて人材確保が難しいとされてきましたが、技術力のあるインド人エンジニアが地方でも働く意向を持っていることが分かれば、地方企業も積極的に外国人材の採用を検討することができるでしょう。

また、地方での生活環境や企業の技術力をアピールすることで、優秀な人材を引き付けることが可能になります。特に、自然環境や生活コストの低さは、地方の強みとなるでしょう。これに加え、技術力のある企業としてのブランドを築くことが重要です。

私たち最高のIT税理士法人では、地方企業が外国人材を採用し、経営を革新するためのサポートを提供しております。外国人材の採用に関する手続きや、技術力をアピールするための戦略についてのご相談も承っておりますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の経営革新を全力でサポートいたします。

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令和5年度物納申請の減少について

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本日は、「令和5年度物納申請の減少について」取り上げます。

皆様、相続税の納税方法についてどのようにお考えでしょうか?相続税は原則として金銭で納付することが求められますが、財産課税という特性上、金銭納付が難しい場合には、一定の相続財産を物納することが認められています。しかし、令和5年度の物納申請件数が大幅に減少したことが国税庁の発表で明らかになりました。今回は、その背景や影響について詳しく見ていきたいと思います。

国税庁がまとめた令和5年度相続税の物納申請状況によると、今年3月までの1年間に行われた物納申請はわずか25件で、前年度から37件、約56%減少しました。金額においても、53億円で前年度から42%、38億円の減少となり、件数・金額ともに大幅な減少が見られました。

物納申請件数の変動には、過去の経済状況が大きく影響しています。バブル崩壊後の平成2年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などの影響を受けて物納申請件数は急増しました。バブル期には地価が急騰し、その後の急落によって路線価が地価を上回る逆転現象が発生しました。これにより、土地を売却することが困難となり、物納申請が急増しました。平成2年度には1238件、3年度には3871件、そして4年度には1万2000件を超える申請が行われました。

しかし、その後の経済安定期に入り、相続税の納税対策が進むにつれて物納申請件数は減少傾向にあります。特に、平成11年度以降は事前に相続税額を試算し、納税準備を行う納税者が増加したことから、物納申請の必要性が減少しました。令和5年度の物納申請件数は、ここ7年間で百件を下回っており、令和29年度の68件を除けば、安定的に低い水準に留まっています。ピーク時である平成4年度の1万2778件と比べると、令和5年度の申請件数はわずか0.002%に過ぎず、金額においても同様に大幅な減少が見られます。

一方で、物納申請の処理状況も注目すべき点です。前年度からの処理未済を含め、令和5年度の処理件数は25件であり、前年度から37件減少しました。処理金額は54億円で、前年度から52億円減少しています。年度末での処理未済件数は15件で、前年度から2件減少、金額も7億円で前年度とほぼ横ばいでした。処理の内訳としては、全体の約64%である16件が許可され、財務局へ引き渡されました。一方で、物納財産として不適格とされた4件が却下され、残りの5件は納税者自身が物納申請を取り下げました。

物納申請の減少は、納税者が事前に相続税の納税対策を行い、適切な資金準備を行っていることを示しています。また、物納財産としての適格性が厳しく審査されていることから、不適格と判断されるケースも少なくありません。納税者が物納申請を取り下げるケースも多く、納税方法の選択に慎重さが求められています。

私たち最高のIT税理士法人では、相続税の納税対策についても専門的なアドバイスを提供しております。物納申請に関するご相談や相続税の納税方法についてお困りの方は、どうぞお気軽にお問い合わせください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の相続に関する課題解決を全力でサポートいたします。

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令和6年度の国税審判官における民間専門家の採用について

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本日は、「令和6年度の国税審判官における民間専門家の採用について」取り上げます。

皆様、国税不服審判所の役割についてご存じでしょうか?国税不服審判所は、税務署などが行った税務処分に対する不服申立てを受け付け、公正かつ迅速に審理する機関です。この審判所では、民間からも高度な専門知識を持つ専門家を積極的に採用しています。今年度も、多くの民間専門家が国税審判官として採用されましたので、その背景や採用の詳細についてご紹介いたします。

国税不服審判所は、令和6年度に新たに13名の民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用しました。今回採用されたのは、弁護士5名、税理士6名、公認会計士2名です。この結果、民間専門家から登用された国税審判官の在籍者数は50名となりました。審判所は、高度な専門知識と経験を持つ民間の専門家を登用することで、審査の質を高め、公正性と中立性を確保しています。

民間専門家の採用は、経済取引の国際化や広域化、複雑化に伴う事件が増加している背景があります。これに対応するためには、高度な専門知識や経験、ノウハウが必要です。弁護士、税理士、公認会計士、さらには大学の教授や助教授など、国税に関する学識経験のある方々を採用することで、公正な不服審査機関としての組織の独立性を強化しています。

国税審判官の主な職務内容は以下の通りです:

1. 審査請求に係る事件の調査・審理を行い、質問・検査・証拠書類の収集などを担当します。
2. 審査請求事件の進行管理を行い、事実の認定や税法等の解釈を行います。
3. 調査・審理の結果に基づき、公正妥当な結論に達するよう、合議体を構成する他の国税審判官等と議論し、その結果を踏まえて議決書を作成します。

今回採用された国税審判官の任用期間は、令和6年7月10日から令和7年7月9日までの原則3年間ですが、2年間(例外)とすることも相談可能であり、任用期間の更新も可能です。勤務時間は、土曜、日曜、祝日及び年末年始を除く1日7時間45分で、フレックスタイム制も利用できます。休暇には、年次(有給)休暇、夏季休暇等の特別休暇が含まれます。給与は任期付職員法に基づき支給され、年収は850万円から1020万円程度が予定されています。

さらに、令和7年度も同様に15名程度の採用を予定しており、応募期間は令和6年8月1日から10月21日までとなっています。第一次選考は応募書類の内容によるもので、結果は11月中旬以降に通知されます。第二次選考は、面接による人物試験で、令和7年1月14日・15日のいずれかの日に実施され、結果通知は2月上旬を予定しています。

このような取り組みは、国税不服審判所が公正で中立な審査機関として機能するために重要なものです。民間からの専門家の採用により、専門知識と経験が審査の質を高め、納税者の権利を守るための公正な判断が下されることが期待されます。

私たち最高のIT税理士法人では、税務に関する最新情報や手続きについてのご相談を受け付けております。国税不服審判所への不服申立てや税務調査に関するお悩みがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の課題解決に向けて全力でサポートいたします。

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NISA口座開設の増加とその背景について

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本日は、「NISA口座開設の増加とその背景について」取り上げます。

皆様、NISA(少額投資非課税制度)をご存じでしょうか?最近、NISA口座の利用者が大幅に増加していることが話題となっています。今年1月に制度改正が行われたNISAは、個人投資家の資産運用への関心を一層高めています。今回は、NISA口座の利用者が増加している背景や、その影響について詳しく見ていきたいと思います。

J.D.パワージャパンが実施した「NISA顧客満足度調査」によると、NISA口座で運用を行っている20歳から79歳の方々を対象に調査を行ったところ、NISA口座の利用期間が「1年以下」と回答した人が前年比で約3倍に増加していることが分かりました。具体的には、前年調査では約1割だったのが、本年調査では3割を超える結果となりました。この増加は、新NISA制度の導入が大きな要因となっています。

新NISA制度では、投資枠の拡大や非課税保有期間の無期限化が行われました。この変更により、これまでNISAに関心が低かった投資経験年数の長い層もNISA口座を活用し始めています。その結果、NISA口座開設から1年以下の利用者の投資経験年数が「1年以下」という回答が前年の51%から19%に大きく低下しました。これにより、NISA制度がより多くの投資家に受け入れられていることが分かります。

さらに、旧NISA口座から新NISA口座への移行に際して、金融機関を「変更した」人の割合は1割に満たず、9割以上の人が金融機関を変更せずに同じ金融機関でNISA口座を利用し続けています。この結果からも、金融機関の選択が初めてのNISA口座開設時に重要な決定要素となっていることが伺えます。また、金融機関を変更しない人たちが、その金融機関でNISA口座の利用を続けたいと考えている割合は非常に高く、9割を超えています。

NISA口座において金融機関を変更するには、手続きの負担や心理的なスイッチングコストが高いことが影響しています。そのため、金融機関にとっては顧客が最初に選ぶNISA口座として選ばれることが非常に重要です。NISA口座開設の理由を部門ごとに見ると、全国系銀行部門では「その金融機関の窓口/担当者の勧め」がトップであり、対面証券部門では「NISA口座の開設が簡単」、ネット証券部門では「NISA口座での取引手数料が安い」がトップとなっています。

また、「NISA口座の開設が簡単」という理由が、前年に引き続き全ての部門において上位に挙がっていることから、金融機関にとっては顧客が容易にNISA口座を開設できるような取り組みが重要であることが分かります。

NISA口座の開設理由を年代別に見ても、若年層ほど「NISA口座に関するキャンペーン・優遇制度が充実」「NISAに関する情報が充実」「NISAに関する広告・宣伝が良い」「NISAに関するインターネットでの評判が良い」といった理由を重視していることが分かりました。これにより、若年層をターゲットにした情報発信やWebを活用したマーケティング施策の重要性が一層高まっています。

NISA制度の改正により、多くの投資家が新たにNISA口座を開設し、資産運用を始めています。金融機関にとっては、NISA口座の開設支援や運用サポートを強化することが顧客満足度の向上につながります。また、投資家にとっては、NISA口座を活用することで非課税のメリットを享受し、効果的な資産運用を行うことができるでしょう。

私たち最高のIT税理士法人では、NISA制度に関する最新情報や活用方法について、皆様に適切なアドバイスを提供しております。NISA口座の開設や資産運用に関するご相談は、どうぞお気軽にお寄せください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の資産運用を全力でサポートいたします。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
※当事務所はDXを経営に活かすことを推進しており、当ブログはAIを活用して生成しています。実際の税制や政策、判例、事件、事象を元に作成していますが、正確な内容や最新の情報とは異なる場合がありますことをご了承くださいませ。

令和5年度税収の過去最高額更新について

こんにちは!
静岡から全国へ向けて「IT×税務会計×補助金=経営革新」を発信する最高のIT税理士法人です!
本日は、「令和5年度税収の過去最高額更新について」取り上げます。

皆様、令和5年度の税収が過去最高額を記録したことをご存じでしょうか?財務省が公表したデータによれば、令和5年度の一般会計税収は72兆761億円に達し、4年連続で過去最高額を更新しました。この税収の伸びは、企業の好業績や物価高を背景にしたものであり、予算額を大幅に上回る結果となりました。今回は、この税収増加の要因や各税目の動向について詳しく見ていきたいと思います。

まず、令和5年度の税収が72兆761億円に達した背景には、企業の好調な業績が大きく影響しています。企業の利益が増加することで法人税収が増え、また賃上げの動きが広がることで所得税収も増加しました。さらに、物価高の影響もあり、消費税収も堅調に推移しました。この結果、5年度の税収は、4年度の決算額71兆1373億円を1.3%(9388億円)上回り、2年連続で70兆円を突破することとなりました。

税目別に見ていきますと、「所得税」は22兆530億円となり、これは4年度決算額から2.1%減少したものの、5年度補正後予算額の想定を7580億円上回る結果となりました。特に、企業の賃上げによる給与所得の増加が源泉所得税の増収に寄与し、17兆4200億円の想定を5815億円上回る結果となりました。

「法人税」は15兆8606億円に達し、令和4年度決算額から6.2%増加しました。これは平成3年度(16.5兆円)以来の高水準であり、全体の税収を大きく押し上げました。企業の業績が好調であったことがこの増収の主要因です。

「消費税」は、4年度決算額から0.1%の微増ながらも過去最高額となり、1003億円上回る結果となりました。年度前半には還付金の増加が減収要因となりましたが、国内消費の堅調さが税収増加を支えました。

その他の税目についても見ていきましょう。「相続税」は3兆5663億円となり、4年度決算額から20.1%増加し、想定額も4243億円上回りました。これは高齢化社会における相続の増加が背景にあります。「酒税」は1兆1814億円で、4年度決算額から0.5%減少したものの、想定額を14億円上回りました。「たばこ税」は9591億円で、4年度決算額から0.2%の微増となり、想定額を241億円上回る結果となりました。

このように、各税目で増収が見られる中、歳入面では税収の上振れが2兆4651億円、税外収入の上振れが1兆7032億円ありました。一方、国債発行の取りやめが▲9兆5000億円となり、差し引き▲5兆3316億円の歳入減となりました。しかし、歳出面では不要となった予算が6兆8910億円あり、トータルで1兆5594億円の剰余が発生しました。ここから地方交付税交付金等財源増の7077億円を差し引いた純剰余金は8517億円となりました。

今回の税収増加は、日本経済の回復基調を示すものですが、同時に企業の好調な業績や物価上昇が続く中でのものです。今後の経済状況や税制改正の動向にも注視が必要です。特に、中小企業や個人事業主にとっては、税制の変化が経営に与える影響をしっかりと把握し、適切に対応することが重要です。

私たち最高のIT税理士法人では、最新の税制情報を基に、皆様の経営をサポートするためのアドバイスを提供しております。税務に関する疑問やお困りごとがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。専門知識と豊富な経験を持つスタッフが、皆様の経営革新を全力で支援いたします。

最後に、コラムの内容の詳細や、企業、個人の状況に応じた対応については、最高のIT税理士法人にお気軽にご相談くださいませ!
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